解体工事に必要な資格
大きな建物を取り壊したり、内装を解体する「解体工事」実際に解体作業には資格が必要なのかまとめてみました。
大きな建物を大きな重機を使って取り壊す「解体工事」。建物を取り壊す分には資格を保有する必要はないのか、重機を使うのに専門的な知識の必要はないのか、解体工事を行う際に保有しておくと便利な資格や許可をまとめてみました。
解体工事を行うにあたって必要な資格について調べてみましょう。
解体工事をするために必要となってくる「解体工事業許可」。
こちらの許可が受けられると工事費用が500万円以上の解体工事を請け負うことができます。
より大きな建築物や複雑な建築物の解体工事が可能となります。
こちらは、建設リサイクル法でも定められている「解体工事を行う際に必要な登録制度」です。
登録さえしていれば、上記にある「解体工事業許可」がなくても工事費用が500万円未満の解体工事が可能となります。
一般的な家屋の解体では500万円を超えることはあまりありません。
必要な資格が分かったところで受けるための条件とは?
・経営業務の管理責任者としての経験
・専任の技術者が営業所に常勤していること
・請負契約に関しての誠実性
・営業するための十分な資金
・欠格要件に該当しないか
・基準を満たす技術管理者がいるのか
・不適格要件に該当しないか
上記が許可を得る際に必要な条件となります。
多いのが経営業務の有無です。そのため、解体工事業登録を行い業務が軌道に乗ってから解体工事業許可の取得が望ましいです。
申請方法はこちらです。
解体工事業登録の申請は、営業所がある場所だけでなく実際に解体工事を受けようと思っているすべての都道府県での申請が必要です。
一定の学科を履修した大学・高専卒業者は、実務経験が2年または国土交通大臣指定の講習受講者が1年、
一定の学科を履修した高校卒業者は、実務経験が4年または国土交通大臣指定の講習受講者が3年、そのほかの場合は、実務経験が8年または国土交通大臣指定の講習受講者が7年が必要となります。
一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科のことです。
・登録申請書や書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
・解体工事業の登録を取り消されてから2年が経過していない場合
・暴力団員でなくなった日から5年が経過していない場合
上記3つの場合のことを指します。
主に必要な資格は2つしかないのですが、取得条件が実務経験が年数単位で必要だったりと、思い立ってもすぐには取得できないようです。それだけ重みのある資格であることがわかります。
「解体工事業登録」は各都道府県ごとに登録方法があるので、解体作業予定の都道府県から確認をお願いします。
大きな建物を大きな重機を使って取り壊す「解体工事」。建物を取り壊す分には資格を保有する必要はないのか、重機を使うのに専門的な知識の必要はないのか、解体工事を行う際に保有しておくと便利な資格や許可をまとめてみました。
必要な資格とは
解体工事を行うにあたって必要な資格について調べてみましょう。
解体工事業許可
解体工事をするために必要となってくる「解体工事業許可」。
こちらの許可が受けられると工事費用が500万円以上の解体工事を請け負うことができます。
より大きな建築物や複雑な建築物の解体工事が可能となります。
解体工事業登録
こちらは、建設リサイクル法でも定められている「解体工事を行う際に必要な登録制度」です。
登録さえしていれば、上記にある「解体工事業許可」がなくても工事費用が500万円未満の解体工事が可能となります。
一般的な家屋の解体では500万円を超えることはあまりありません。
「解体工事業許可」と「解体工事業登録」を受けるためには
必要な資格が分かったところで受けるための条件とは?
「解体工事業許可」
・経営業務の管理責任者としての経験
・専任の技術者が営業所に常勤していること
・請負契約に関しての誠実性
・営業するための十分な資金
・欠格要件に該当しないか
「解体工事業登録」
・基準を満たす技術管理者がいるのか
・不適格要件に該当しないか
上記が許可を得る際に必要な条件となります。
多いのが経営業務の有無です。そのため、解体工事業登録を行い業務が軌道に乗ってから解体工事業許可の取得が望ましいです。
「解体工事業登録」の申請
申請方法はこちらです。
営業所ではなく工事を行う都道府県で!
解体工事業登録の申請は、営業所がある場所だけでなく実際に解体工事を受けようと思っているすべての都道府県での申請が必要です。
基準を満たす技術者とは?
一定の学科を履修した大学・高専卒業者は、実務経験が2年または国土交通大臣指定の講習受講者が1年、
一定の学科を履修した高校卒業者は、実務経験が4年または国土交通大臣指定の講習受講者が3年、そのほかの場合は、実務経験が8年または国土交通大臣指定の講習受講者が7年が必要となります。
一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科のことです。
不適格要件とは
・登録申請書や書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
・解体工事業の登録を取り消されてから2年が経過していない場合
・暴力団員でなくなった日から5年が経過していない場合
上記3つの場合のことを指します。
まとめ
主に必要な資格は2つしかないのですが、取得条件が実務経験が年数単位で必要だったりと、思い立ってもすぐには取得できないようです。それだけ重みのある資格であることがわかります。
「解体工事業登録」は各都道府県ごとに登録方法があるので、解体作業予定の都道府県から確認をお願いします。
2021.3.21