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一軒家にかかる固定資産税について

住居 (不動産) を購入すると課税されることになる「固定資産税」。住居というと、一軒家 (一戸建て) とマンションに二分されますが、これらにそれぞれかかる固定資産税はどのように異なるのでしょうか。
今回は、意外と知らない固定資産税について、そしてマンションと比較しながら『一軒家にかかる固定資産税』について解説したいと思います。
購入や譲渡などにより一軒家を所有する予定のある方は、ぜひともその知識を備えておきましょう。


固定資産税とは


「一軒家」「マンション」のいずれに関わらず、マイホームを購入すると固定資産税が課税されることになります。
固定資産税は毎年1月1日の時点で、その不動産を所有している人に対して課税される地方税です。この固定資産税は以下のようにして決定されます。参考までに、土地の固定資産税の計算式も付記しておきます。

[建物]
固定資産税評価額 (対象建物の評価額) × 税率 (1.4%)

[土地]
固定資産税評価額 (固定資産税路線価 × 面積) × 税率 (1.4%)


固定資産税は地方税ですから、これは対象の建物がある市町村が扱います。税額を決定する手続きや方法は総務省による「固定資産評価基準」に定められています。

ここでぜひとも押さえておきたいのは、固定資産税には軽減措置があるということです。
これは対象となる建物が新築の場合、1/2に軽減されるというものです。この軽減措置の適用期間は、一軒家の場合は3年間、マンションは5年間です。
この軽減措置の適用条件は「平成26年 3月31日にまでに建築され、一戸あたり120㎡まで」となります。

ちなみに、土地の軽減措置は200㎡未満は1/6に軽減されます。200㎡以上では1/3に軽減されます。

都市計画税


マイホームの購入、これに関わる税金としてもうひとつ覚えておきたいのが「都市計画税」です。
都市計画税とは、道路や公園の建設、上下水道の整備などの費用に充てるための税金です。この税金の課税対象者は、その建物が「市街化区域」内にある場合です。
市街化区域とは、「既に市街地を形成している区域」または、「今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことをいいます。
都市計画税の税額は以下のようにして決定されます。

固定資産税評価額 × 税率 (0.3%)

この都市計画税には、建物に対する軽減措置はありません。ここが固定資産税と異なる部分です。土地に対しては軽減措置があります。以下の軽減措置の対象は「土地」です。参考までにご覧ください。

200㎡未満の場合:1/3に軽減
200㎡以上の場合:2/3に軽減

ちなみに、この軽減措置の受けるために申請の必要はありません。市町村が軽減措置適用後の税額を通知してくれます。

都市計画税は固定資産税と同様、毎年1月1日の時点で建物を所有しており、その建物が市街化区域内にある場合、その納税義務が発生します。
都市計画税は固定資産税と一緒に課税されるケースが珍しくありませんから、固定資産税とセットで覚えておきましょう。


一軒家にかかる固定資産税


ここからは、マンションと比べながら、一軒家にかかる固定資産税について確認していきましょう。

マンションと一軒家の固定資産税 どちらがお得?


先述の通り、固定資産税はマンション (一軒家) を所有している限り、課税され続ける税金です。マンションと一軒家、その税率は共通しています。ところがマンションと一軒家では、総合的な固定資産税の額が異なってきます。
結論からお伝えすると、固定資産税は一軒家よりもマンションの方が高くなります。この固定資産税の差異が生じる要因となるのが、耐用年数 (その建物の価値の寿命) です。
この耐用年数はマンションが47年、一軒家が22年です。つまり、一軒家よりマンションの方が建物の価値が減る「減価償却期間」が長くなるため、結果的に固定資産税が割高になる状態が続きます。
固定資産税は、「マンションよりも一軒家の方が割安」であるということは頭の中に置いておきましょう。

固定資産評価額の目安


固定資産税の税額を左右する固定資産税評価額ですから、その目安は気になるところです。建物は建築費の50~70%といわれています。

固定資産税は毎年変わる?


固定資産税評価額 (不動産の評価) は毎年行われているわけではありません。
この不動産の評価は、原則として3年ごとに見直しが行われます。そのため、固定資産税は毎年変動するものではなく、一度税額が確定すると3年間は据え置きである税金です。


終わりに


以上、「固定資産税」と「一軒家にかかる固定資産税」についてお話ししました。固定資産税にかかわらず、税金の仕組みは往々にして少々複雑です。こうした知識を完璧に備えることはなかなか難しいものですから、いざというときには専門家の助けを借りるのがよいでしょう。
しかしながら、全く知らないことで不利益を被ることがないように、最低限の知識だけは備えておくことが大切です。

2019.11.1