解体後に行う手続きは?
解体後には「建物滅失登記」という届け出が必要です。建物滅失登記とは、建物が無くなったことを法務省に登記することです。これを怠ると、建物が無いのにもかかわらず、固定資産税を支払い続けなければならなかったり、更地にした土地を販売できなかったりといった弊害があります。また、届け出が遅れると10万円以下の過料がかかります。建物滅失登記は建物を解体したら必ず行いましょう。
建物滅失登記と聞いても、具体的に何をすればいいのか分からない人も多いと思います。以下で建物滅失登記の期日、手続き場所、必要書類などをご紹介しますので順番に見ていきましょう。
建物滅失登記の締切期日は解体が完了してから1ヶ月以内です。解体完了したらすぐに手続きに取り掛かりましょう。
手続きを行う場所は、建物の所在地の管轄法務局です。法務局へ足を運べない人は郵送も可能です。
建物滅失登記の手続きには必要書類がいくつかあります。自分で用意するもののほか、解体業者からもらわないといけないものもありますので注意しましょう。必要書類は具体的に以下の通りです。
法務省のサイトからダウンロードが可能です。
解体した建物の位置が分かる地図のことです。
建物を取壊したことを証明する証明書で、解体業者からもらいます。
これらも解体業者からもらいます。
建物所有者が亡くなっている場合、追加で用意しなければいけない書類があります。亡くなった建物所有者の戸籍謄本もしくは除籍謄本、相続人の戸籍謄本、亡くなった建物所有者の住民票の除票、もしくは戸籍の附表の用意が必要です。
以下の書類を集めたら、法務局へ持っていくか郵送すれば手続きができます。郵送の場合、書類に不備があった場合、結局法務局へ出向かなければならないので、初めてで不安な人は直接行くことをおすすめします。
解体後は、建物滅失登記の手続きが必要です。仕事が忙しく、手続きに時間が取れない人は、土地家屋調査士へ依頼するという手もあります。大体4万円で代行が可能です。自分に合った方法で手続きを行ってください。
建物滅失登記について
建物滅失登記と聞いても、具体的に何をすればいいのか分からない人も多いと思います。以下で建物滅失登記の期日、手続き場所、必要書類などをご紹介しますので順番に見ていきましょう。
締切期日
建物滅失登記の締切期日は解体が完了してから1ヶ月以内です。解体完了したらすぐに手続きに取り掛かりましょう。
手続き場所
手続きを行う場所は、建物の所在地の管轄法務局です。法務局へ足を運べない人は郵送も可能です。
必要書類
建物滅失登記の手続きには必要書類がいくつかあります。自分で用意するもののほか、解体業者からもらわないといけないものもありますので注意しましょう。必要書類は具体的に以下の通りです。
建物滅失登記申請書
法務省のサイトからダウンロードが可能です。
案内図
解体した建物の位置が分かる地図のことです。
取毀(とりこわし)証明書
建物を取壊したことを証明する証明書で、解体業者からもらいます。
解体業者の登記事項証明書、印鑑証明書
これらも解体業者からもらいます。
建物所有者が無くなっている場合
建物所有者が亡くなっている場合、追加で用意しなければいけない書類があります。亡くなった建物所有者の戸籍謄本もしくは除籍謄本、相続人の戸籍謄本、亡くなった建物所有者の住民票の除票、もしくは戸籍の附表の用意が必要です。
手続き方法
以下の書類を集めたら、法務局へ持っていくか郵送すれば手続きができます。郵送の場合、書類に不備があった場合、結局法務局へ出向かなければならないので、初めてで不安な人は直接行くことをおすすめします。
まとめ
解体後は、建物滅失登記の手続きが必要です。仕事が忙しく、手続きに時間が取れない人は、土地家屋調査士へ依頼するという手もあります。大体4万円で代行が可能です。自分に合った方法で手続きを行ってください。
2020.6.30