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紛失してしまった罹災証明書。再発行できるかどうかを紹介!

自然災害によって被災した場合には国や各自治体から様々な公的支援を受けることができます。資金の給付や貸付、現物支給などの支援がありますが、全ての人が同じように支援を受けることができる訳ではありません。被害の大きさによって支援内容がかわってくるため、被害の程度を証明する書類として罹災証明書が必要となってきます。罹災証明書を発行してもったのに紛失してしまった場合は、公的支援を受けることができるのでしょうか。再発行が可能かどうかということも含めて紹介していきます。

災害によって被災した場合に重要な書類としてあるのが罹災証明書です。罹災証明書は自然災害などで被災した場合に、公的支援を受けるために必要な書類です。被害の規模によって支援される内容もかわってくるため、被害の状況を伝えるために必要な書類として、被災した各々の家庭で発行してもらわなければいけません。せっかく発行しても、大規模災害などの場合は混乱に生じて紛失する可能性もあります。その場合はどうしたらいいのかを説明していきます。

 

大規模災害について


地震や台風、豪雨など日本では災害も多く、大規模な災害も増えています。どの様な大規模災害が日本ではおこり、どのような被害があるのかをまずは見ていきます。

 

大規模な災害について


日本は災害大国として様々な災害の被害にあっていますが、大規模な災害も各地で起きています。例えば地震では2011年に起きた東日本大震災があります。国内観測史上最大の地震で、津波や原子力発電所の事故などの二次災害によって多大な被害を受けました。2016年の熊本地震も大きな被害が報告されています。台風も毎年各地で被害を出していますが、2019年に関東に上陸した令和元年房総半島台風、東北地方をはじめ広範囲に甚大な被害をもたらした令和元年東日本台風などは特に規模の大きいものでした。他にも集中豪雨や豪雪による大規模被害など、まさに様々な災害によって大規模な被害が日本で生じています

 

大規模災害による被害額


大規模災害では、どのくらいの被害額があるのでしょうか。東日本大震災を例にとってみると、農林水産省の東日本大震災 地震と津波の被害状況によれば、人的被害としては死者と行方不明者合わせて25,949人いました。さらに、津波により冠水した面積は、宮城、福島などを中心とした6県で561Km2にも及び、被害額としては16兆~25兆円にも及ぶと言われています。日本の国家予算が約100兆円なので、およそ日本の年間予算の25%にも及び被害があることを考えても、大規模災害には多くの被害が起きているということが分かります。

 

災害リスク


日本では、どのくらいの地域が災害リスクに合うと考えられているのでしょうか。国土交通省 災害リスクの増加と現状をみてみると、洪水、土砂災害、地震災害、津波災害など、いずれかの災害にあう可能性のあるエリアは約112,900km2 で、国内29.9%に及びます。さらに災害リスクの可能性のあるエリアには8.566万人が住んでおり、全体の67.5%の人々が常に災害の危機にさらされているということができます。つまり、国内の半数以上はいつ災害にあってもおかしくない状況にあるということが言えます。

 

災害が起きた場合の罹災証明書


自然災害が起きた場合には、国が様々な形で被災者に対して支援を行います。被災した人々が支援を受けるために必要なのものとしてあるのが罹災証明書です。

 

罹災証明書について


罹災証明書は、自然災害によって被害を受けた場合に公的支援を受けるために必要となる証明書ですが、申請しなければ受け取ることができません。埼玉県川口市の場合を見てみると、暴風や豪雨、豪雪、洪水、地震の場合は市役所に申請が必要で、火災の場合は消防署に申請が必要です。落雷の場合は判断が原因を特定することが難しいため罹災証明書の発行はしていません。また、罹災証明書は家屋に対しての発行ですが、民間等の保険で家屋以外の被害で証明書が必要な場合は罹災届出証明書という証明書もあるため間違わないように注意しましょう。

 

罹災証明書に必要な書類


必要な書類としては、被害状況の写真と身分証明書と申請書が必要です。申請書は市役所にも置いていますが、市役所のホームページにも掲載されています。

ちなみに下記が申請書の内容です。
罹災証明書交付申請書【記入例を含む】
本人や同一世代以外の人が申請する場合は委任状でも対応可能で、郵送でも受け付けてくれます。

 

罹災証明書の発行の流れ


罹災証明書の発行の流れは内閣府の罹災証明書で確認できます。
被災者が罹災証明書を申請した後は、被害状況を各自治体の職員が調査します。そこで被害程度を「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の中から認定します。その後罹災証明書が発行されるのですが、被害程度によって受けることのできる支援もかわってくるため重要な書類といえます。

 

罹災証明書を紛失した場合の対応


せっかく発行してもらった罹災証明書は、どこかに紛失してしまった場合は再度発行してもらうことは可能でしょうか。紛失した場合の対応をこちらで紹介していきます。

 

罹災証明書の期限


罹災証明書を発行してもらうにも期限があります。被害を受けても何も申請せずにそのままにしておくと、せっかくいろいろな公的支援を受ける可能性があっても、受けられなくなる可能性があります。おおよその発行期限は被災してから3ヶ月以内です。ただし、自治体によっては1年程の長期間の猶予があるところもありますが、逆に1か月程度しかない場合もあるため、お住いの自治体に必ず確認しておきましょう。さらに、新規発行の受付は終了していても、再発行できる期間は長めに設定しているところがほとんどなので、新規受付終了後に紛失したとしても、あきらめずに必ず自治体に確認してみてください。

 

罹災証明書の再発行の書類について


具体的に罹災証明書の再発行とはどのようなものなのでしょうか。2011年3月11日に起きた東日本大震災で被災した仙台市を例に見てみます。仙台市の場合は被災してから9か月で新規受付を終えていますが、再発行は10年経った今でも可能となっています。電話での対応は不可ですが、窓口か郵送のみ対応しています。郵送の場合は返信用封筒と切手が必要となっていますが、基本的に再発行の料金は無料で、窓口で申請書と身分証明書、代理人の場合は委任状を持って行けば即日発行してくれます。再発行の申請書は被災した市町村のホームページにありますが、仙台市の罹災証明書の再発行の申請書として記載例を掲載しておきます。

記載例
再発行自体は難しくないので、再発行が必要な場合はこちらを参考にぜひ実践してみてください。

 

まとめ


大規模災害が起きた場合にはいろいろな混乱が生じるため、せっかく発行した罹災証明書を紛失してしまうこともあります。紛失したからといって、罹災証明書の効果がなくなるわけではありません。再度、申請した市町村で無料で再発行してくれます。期限も長めに設定しているところが多いため、もう何年も過ぎたからといってあきらめることなく、必ず市町村のホームページを確認してみてください。

2021.7.1