被災した際に必要な「罹災証明書」全壊と認定される基準とは?
いつどこで発生・遭遇するかわからない火災や自然災害。そのような災害によって住居が「全壊」してしまった場合は、どうしたらよいのでしょうか。まず1番にやるべきことは、「罹災証明書」を申請し、発行することです。本記事では、そんな「罹災証明書」を発行する目的や意義、実際に申請するにはどうしたら良いのか、その方法はもちろんのこと、「全壊」という基準についても詳しく解説していきます。
「罹災証明書」は、豪雨や地震、洪水や台風などの自然災害や予期せぬ火災などの災害が起き、それにより住居に損害が出た場合に、その住居が被災したという事実と、どの程度の損害を受けたのかを明確にし、公的な証明書として認定したものです。
「罹災証明書」を発行する目的は、被災者サイドと、国・地方自治体サイドの2つに分けられ、どちらにも重要な目的があります。被災者側が「罹災証明書」を発行する目的は、契約している保険会社に保険金を請求したり、国・自治体からの被災支援や見舞金・支援金などを受け取るためです。「罹災証明書」によって、被災の事実が証明されるまでは、このような被災支援は一切受けられません。一方で国・地方自治体側が被災者に「罹災証明書」を発行してもらう目的は、被災者に被災状況を申告してもらうことで、全体的な被害状況を把握し、必要な災害支援の策をスムーズに講じるためです。
「罹災証明書」が証明するものとして、「災害によって住居が被害を受けたという事実」と「被害の程度」の2つをご紹介しましたが、「被害の程度」を表す際には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」や、「床上浸水」「床下浸水」(洪水などにより、浸水した場合)、「全焼」「半焼」「部分焼け」「ぼや」(火災の場合)というようなフレーズが用いられます。
中でも「全壊」と認定される場合は、住んでいる家が住居としての基本的機能を失ったもの(住居全てが倒壊した場合や流失した場合、土砂などに埋没した場合や焼失してしまった場合など)や、損壊の程度が大きく、大規模な修繕をしたとしても、元のように生活することが困難と判断される場合です。具体的な数字としては、損壊、焼失、埋没、流失した部分の延ゆか面積が70%以上に達したもの、もしくは、住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の評価額の 50%以上に達した場合となっています。
自然災害や火災の影響で、住居が「全壊」してしまったら、何をすれば良いのでしょうか。ここでは、被災したらすぐにやるべきことを2つご紹介します。
まず1つ目に、「罹災証明書」の発行手続きです。「罹災証明書」の目的というところで、詳しく解説しましたが、国や自治体が被害状況を把握し、必要な支援を行うためにも、その支援を被災者が受けるためにも、被災者は、被害を受けたらすぐに「罹災証明書」の発行手続きを行う必要があります。「罹災証明書」の申請方法や申請に必要な書類については、以下で詳しくご紹介していきます。
2つ目にするべきことは、住まいや生活に関する公的支援の申請です。「罹災証明書」があれば、被災者生活再建支援金(住宅が全壊するなど著しい被害を受けた場合に受けられる最大300万円の支援金)や、仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん、住宅の応急修理などが受けられます。
「罹災証明書」の重要性や意義については、上記でお分かりいただけたと思います。ここでは、そんな「罹災証明書」の申請方法や、申請場所、必要な書類や発行までにかかる期間について詳しく解説していきたいと思います。
「罹災証明書」の申請窓口は、火災によって損害が生じた場合と、火災以外の自然災害によって損害が生じた場合、この2つのパターンによって異なります。火災の場合は、その建物を所管している消防署の管轄になるため、申請は消防署の担当窓口にて行います。一方で、自然災害の場合は、国や地方自治体の管轄になるので、そのエリアの市町村役場の担当窓口にて申請することになります。
「罹災証明書」の申請に必要な書類は、主に2つあります。1つ目に、「罹災証明書」の申請書です。こちらは、担当窓口でもらうこともできますが、インターネットのホームページから自分でダウンロードすることも可能です。この申請書の必要事項を記入して提出します。
2つ目に必要な書類が、本人確認書類です。申請をしているのが本人であることを確認するために、顔写真付きの身分証明書1点、もしくは、顔写真のない身分証明書2点を提示する必要があります。この2点が絶対に必要な書類で、この他にも、被害の状態がわかる写真数枚や、代理人が本人の代わりに申請をする場合は、本人からの委任状も必要です。
「罹災証明書」の発行までの手順は、まず必要書類を提出し、申請するところから始まります。申請が承認されると、消防署、もしくは市の専門職員が、実際に被災現場を調査しに行きます。チェック項目に従って、建物の損壊具合や被災状況を調べ、被害の度合いを認定した後、認定された内容が記載された「罹災証明書」が発行されるといった流れです。
「罹災証明書」が発行されるまでにかかる期間は、地方自治体やその時期の混雑具合、災害の規模によって異なりますが、最短で1週間から2週間程度と言われています。多くの人が一度に申請を行った場合は、数ヶ月待ちになる場合もあるので、被害に遭ったらすぐに申請することをおすすめします。
予期せぬ自然災害や火災に遭い、住居が全壊してしまっては、普段の生活もままならず、何をどうすれば良いのか分からず、途方にくれてしまうと思います。そんな時に思い出していただきたいのは、すぐに「罹災証明書」を発行するということです。この「罹災証明書」を発行することによって、一時的に生活できる仮住まいや、住居を修理するために必要な支援金をスムーズに受け取ることができるようになり、早い段階で、元どおりの生活が送れるようになります。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」は、豪雨や地震、洪水や台風などの自然災害や予期せぬ火災などの災害が起き、それにより住居に損害が出た場合に、その住居が被災したという事実と、どの程度の損害を受けたのかを明確にし、公的な証明書として認定したものです。
「罹災証明書」の目的とは?
「罹災証明書」を発行する目的は、被災者サイドと、国・地方自治体サイドの2つに分けられ、どちらにも重要な目的があります。被災者側が「罹災証明書」を発行する目的は、契約している保険会社に保険金を請求したり、国・自治体からの被災支援や見舞金・支援金などを受け取るためです。「罹災証明書」によって、被災の事実が証明されるまでは、このような被災支援は一切受けられません。一方で国・地方自治体側が被災者に「罹災証明書」を発行してもらう目的は、被災者に被災状況を申告してもらうことで、全体的な被害状況を把握し、必要な災害支援の策をスムーズに講じるためです。
「全壊」とされる基準
「罹災証明書」が証明するものとして、「災害によって住居が被害を受けたという事実」と「被害の程度」の2つをご紹介しましたが、「被害の程度」を表す際には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」や、「床上浸水」「床下浸水」(洪水などにより、浸水した場合)、「全焼」「半焼」「部分焼け」「ぼや」(火災の場合)というようなフレーズが用いられます。
中でも「全壊」と認定される場合は、住んでいる家が住居としての基本的機能を失ったもの(住居全てが倒壊した場合や流失した場合、土砂などに埋没した場合や焼失してしまった場合など)や、損壊の程度が大きく、大規模な修繕をしたとしても、元のように生活することが困難と判断される場合です。具体的な数字としては、損壊、焼失、埋没、流失した部分の延ゆか面積が70%以上に達したもの、もしくは、住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の評価額の 50%以上に達した場合となっています。
住居が全壊したらすべきこと
自然災害や火災の影響で、住居が「全壊」してしまったら、何をすれば良いのでしょうか。ここでは、被災したらすぐにやるべきことを2つご紹介します。
「罹災証明書」の発行手続き
まず1つ目に、「罹災証明書」の発行手続きです。「罹災証明書」の目的というところで、詳しく解説しましたが、国や自治体が被害状況を把握し、必要な支援を行うためにも、その支援を被災者が受けるためにも、被災者は、被害を受けたらすぐに「罹災証明書」の発行手続きを行う必要があります。「罹災証明書」の申請方法や申請に必要な書類については、以下で詳しくご紹介していきます。
住まい・生活への公的支援の申請
2つ目にするべきことは、住まいや生活に関する公的支援の申請です。「罹災証明書」があれば、被災者生活再建支援金(住宅が全壊するなど著しい被害を受けた場合に受けられる最大300万円の支援金)や、仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん、住宅の応急修理などが受けられます。
「罹災証明書」の申請方法
「罹災証明書」の重要性や意義については、上記でお分かりいただけたと思います。ここでは、そんな「罹災証明書」の申請方法や、申請場所、必要な書類や発行までにかかる期間について詳しく解説していきたいと思います。
申請窓口は?
「罹災証明書」の申請窓口は、火災によって損害が生じた場合と、火災以外の自然災害によって損害が生じた場合、この2つのパターンによって異なります。火災の場合は、その建物を所管している消防署の管轄になるため、申請は消防署の担当窓口にて行います。一方で、自然災害の場合は、国や地方自治体の管轄になるので、そのエリアの市町村役場の担当窓口にて申請することになります。
申請に必要な書類は?
「罹災証明書」の申請に必要な書類は、主に2つあります。1つ目に、「罹災証明書」の申請書です。こちらは、担当窓口でもらうこともできますが、インターネットのホームページから自分でダウンロードすることも可能です。この申請書の必要事項を記入して提出します。
2つ目に必要な書類が、本人確認書類です。申請をしているのが本人であることを確認するために、顔写真付きの身分証明書1点、もしくは、顔写真のない身分証明書2点を提示する必要があります。この2点が絶対に必要な書類で、この他にも、被害の状態がわかる写真数枚や、代理人が本人の代わりに申請をする場合は、本人からの委任状も必要です。
「罹災証明書」の発行までの手順は?
「罹災証明書」の発行までの手順は、まず必要書類を提出し、申請するところから始まります。申請が承認されると、消防署、もしくは市の専門職員が、実際に被災現場を調査しに行きます。チェック項目に従って、建物の損壊具合や被災状況を調べ、被害の度合いを認定した後、認定された内容が記載された「罹災証明書」が発行されるといった流れです。
発行までにかかる期間は?
「罹災証明書」が発行されるまでにかかる期間は、地方自治体やその時期の混雑具合、災害の規模によって異なりますが、最短で1週間から2週間程度と言われています。多くの人が一度に申請を行った場合は、数ヶ月待ちになる場合もあるので、被害に遭ったらすぐに申請することをおすすめします。
まとめ
予期せぬ自然災害や火災に遭い、住居が全壊してしまっては、普段の生活もままならず、何をどうすれば良いのか分からず、途方にくれてしまうと思います。そんな時に思い出していただきたいのは、すぐに「罹災証明書」を発行するということです。この「罹災証明書」を発行することによって、一時的に生活できる仮住まいや、住居を修理するために必要な支援金をスムーズに受け取ることができるようになり、早い段階で、元どおりの生活が送れるようになります。
2021.9.28