解体工事の際に必要な届出とは?
それでは解体工事にあたり最低限必要な届出をみていきましょう。後にも説明しますが、ここで紹介する届出についてはライフラインの停止以外、解体業者や第三者へ委任することができます。届出を解体業者に依頼する際は委任状を忘れずに記入しましょう。
ここでは、必要な届け出についてご紹介します。
解体する建物にアスベストが含まれている場合は除去作業の届出が必要になります。建物にアスベストが含まれるかどうかについては個人で判断することが難しいため、調査は解体前に業者へ依頼しておきましょう。
期限は工事着手の14日前まで、申請の義務は施主または解体事業者にあり、第三者への委任が可能です。委任した場合の費用は他の申請と合わせて約3万~5万とされています。
届け出を怠ると3年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられる場合があります(参考:建設工事発注者のアスベスト対策について)。
解体工事を行う際には、水道を除くすべてのライフラインを停止しておく必要があります。水道を止めない理由は、工事中のホコリを抑える散水に使用するためです。また、解体敷地内のガス管はガス漏れ防止のために撤去する必要があります。ライフラインを停止する際は立ち合いが必要な場合もあるので、早めに連絡しておきましょう。なお、すべてのライフラインは電話一本で簡単に停止の申請ができます。
期限は工事着手の前日まで、申請の義務は施主にあり、第三者への委任はできません。
建設リサイクル法とは工事で発生する廃材が正しく処分されているかどうかをチェックする法律で、各地域の自治体が取り締まっています。そのため解体工事を行う際は、発生する廃材の見込み量などを事前に届け出ることが定められています。建設リサイクル法の対象となる解体工事は、建材として「コンクリート」「コンクリートと鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」が使われており、床面積の合計が80㎡以上の規模の構造物とされています。ほとんどの建物が当てはまるため、基本的に解体工事をする場合は届出が必要だと考えたほうが良いです。なお、この届出は一般的に解体業者が代行することが多いです。
期限は工事着手の7日前まで、申請の義務は施主にあり、第三者への委任が可能です。
届出を怠ると罰金が科せられる場合があります。金額は建物の構造によって細かく決められています。
続けて、必要な手続きについてご紹介します。
解体工事が交通の妨げになるような場合は道路の使用許可を申請する必要があります。これも一般的には解体業者が請け負って申請しますが、直接依頼主が警察署に行って許可を取ることもできます。許可を取る際は道路使用許可申請書と添付資料、手数料が必要になります。
期限は工事着手の前日まで、申請の義務は解体事業者にあり、第三者への委任は不要です。
使用許可を取らずに交通を妨げるような工事をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合があります(道路交通法119条1項)。
建築物除却届は建物を解体、除却する際に都道府県知事に届け出る必要があるものです。建築物の除却や災害による滅失統計といった統計情報を取得することが目的で、1年間にどのくらい建物が取り壊されたのか、あるいは災害などによって消失したのかを把握するために国土交通省が管理しています。
期限は工事着手の前日まで、申請の義務は施主にあり、第三者への委任が可能です。
建物滅失登記とは、法務局の登記簿から建物がなくなったことを登記することをいいます。
建物を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません(不動産登記法57条)。建物滅失登記は申請義務があり、登記の申請を怠った場合は「10万円以下の罰金」が科せられることもあるため注意が必要です(不動産登記法164条)。
また、滅失登記申請には専門的な知識が必要で、個人での申請が難しい場合は登記の専門家である「土地家屋調査士」に申請を委任することができます。その際は、3万円から7万円ほどの手数料がかかります。
期限は工事完了後1か月以内で、申請の義務は施主にあり、第三者への委任が可能です。
いかがでしたでしょうか、建物を解体する際は様々な届出が必要になることが分かったかと思います。なかにはご自身で申請できる届出もあるため、なるべく自分で申請することで解体費用を抑えられる可能性があります。解体費用を安く済ませたいと考えている方は、まずは業者と相談してみるのが望ましいですね。
必要な届出(前半)
ここでは、必要な届け出についてご紹介します。
アスベスト除去の届出
解体する建物にアスベストが含まれている場合は除去作業の届出が必要になります。建物にアスベストが含まれるかどうかについては個人で判断することが難しいため、調査は解体前に業者へ依頼しておきましょう。
期限は工事着手の14日前まで、申請の義務は施主または解体事業者にあり、第三者への委任が可能です。委任した場合の費用は他の申請と合わせて約3万~5万とされています。
届け出を怠ると3年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられる場合があります(参考:建設工事発注者のアスベスト対策について)。
ライフラインの停止
解体工事を行う際には、水道を除くすべてのライフラインを停止しておく必要があります。水道を止めない理由は、工事中のホコリを抑える散水に使用するためです。また、解体敷地内のガス管はガス漏れ防止のために撤去する必要があります。ライフラインを停止する際は立ち合いが必要な場合もあるので、早めに連絡しておきましょう。なお、すべてのライフラインは電話一本で簡単に停止の申請ができます。
期限は工事着手の前日まで、申請の義務は施主にあり、第三者への委任はできません。
建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法とは工事で発生する廃材が正しく処分されているかどうかをチェックする法律で、各地域の自治体が取り締まっています。そのため解体工事を行う際は、発生する廃材の見込み量などを事前に届け出ることが定められています。建設リサイクル法の対象となる解体工事は、建材として「コンクリート」「コンクリートと鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」が使われており、床面積の合計が80㎡以上の規模の構造物とされています。ほとんどの建物が当てはまるため、基本的に解体工事をする場合は届出が必要だと考えたほうが良いです。なお、この届出は一般的に解体業者が代行することが多いです。
期限は工事着手の7日前まで、申請の義務は施主にあり、第三者への委任が可能です。
届出を怠ると罰金が科せられる場合があります。金額は建物の構造によって細かく決められています。
必要な届出(後半)
続けて、必要な手続きについてご紹介します。
道路の使用許可申請
解体工事が交通の妨げになるような場合は道路の使用許可を申請する必要があります。これも一般的には解体業者が請け負って申請しますが、直接依頼主が警察署に行って許可を取ることもできます。許可を取る際は道路使用許可申請書と添付資料、手数料が必要になります。
期限は工事着手の前日まで、申請の義務は解体事業者にあり、第三者への委任は不要です。
使用許可を取らずに交通を妨げるような工事をすると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合があります(道路交通法119条1項)。
建築物除却届
建築物除却届は建物を解体、除却する際に都道府県知事に届け出る必要があるものです。建築物の除却や災害による滅失統計といった統計情報を取得することが目的で、1年間にどのくらい建物が取り壊されたのか、あるいは災害などによって消失したのかを把握するために国土交通省が管理しています。
期限は工事着手の前日まで、申請の義務は施主にあり、第三者への委任が可能です。
建物滅失登記申請
建物滅失登記とは、法務局の登記簿から建物がなくなったことを登記することをいいます。
建物を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません(不動産登記法57条)。建物滅失登記は申請義務があり、登記の申請を怠った場合は「10万円以下の罰金」が科せられることもあるため注意が必要です(不動産登記法164条)。
また、滅失登記申請には専門的な知識が必要で、個人での申請が難しい場合は登記の専門家である「土地家屋調査士」に申請を委任することができます。その際は、3万円から7万円ほどの手数料がかかります。
期限は工事完了後1か月以内で、申請の義務は施主にあり、第三者への委任が可能です。
最後に
いかがでしたでしょうか、建物を解体する際は様々な届出が必要になることが分かったかと思います。なかにはご自身で申請できる届出もあるため、なるべく自分で申請することで解体費用を抑えられる可能性があります。解体費用を安く済ませたいと考えている方は、まずは業者と相談してみるのが望ましいですね。
2020.8.3