解体工事の際に重要な建設リサイクル法とは
あなたは「建設リサイクル法」という言葉を聞いたことがありますか。その言葉から建物の建設時に関わる法律だと思われがちなのですが、そうではありません。
建設リサイクル法とは建物の解体時において、非常に重要な法律なのです。これは解体工事を行う解体業者だけに関係するものだけではなく、工事を依頼する施主にも関わることですので、建物の解体をお考えの方は知っておかなくてはなりません。
解体工事の際にこの手続きを怠ってしまうと、罰則を受けてしまうことにもなりかねませんので、建設リサイクル法について理解を深めていきましょう。
建設リサイクル法とは、平成12年5月31日に公布された法律です。俗に”建設リサイクル法”や、単に”リサイクル法”と呼ばれていますが、正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
建設リサイクル法はその名のとおり、建設資材のリサイクルを図るために定められた法律です。
リサイクルの対象となる建設廃材は以下のとおりです。
◼︎木材
◼︎コンクリート
◼︎アスファルト
◼︎コンクリート及び鉄からなる建設資材
以上の建設廃材がリサイクルの対象となります。ご覧いただいてお分かりいただけるように、解体工事の際に出る建設廃材のほとんどはリサイクルが可能なのです。建設リサイクル法が完全施行される平成14年5月頃までは、多くの解体業者が油圧ショベルのアームにバケットやつかみ機を取り付けて、建物を一気に解体したものでした。ところが現在は、油圧ショベルのアームにハサミ機を取り付けて丁寧に建物を壊します。そして建設廃材を人の手で細かく分別しながら、解体を行っていきます。
建設リサイクル法が解体工事の際に関わる法律だとお話ししましたが、必ずしもすべての解体工事に関わるものではないことを知っておきましょう。建設リサイクル法は、特定建設資材 (コンクリート、アスファルト、木材) を用いた建物の解体であることが前提で、さらに床面積の合計が80㎡以上の建物が対象となります。
とはいえ、建物だけでなく門や塀、倉庫など、建物に付随する建造物も含まれるので、ほとんどの解体工事にこの建設リサイクル法が関わってくると考えてもよいかもしれません。
解体工事の際に施主が提出すべき書類は以下のとおりです。
◼︎届け出表
◼︎分別解体計画表
◼︎付近の見取り図
◼︎解体する建物の全体が分かる写真
◼︎工程表
これらの書類を解体工事が開始される7日前までに役所へ提出しなければなりません。
届け出の提出は工事の発注者に義務付けられていますので、解体工事を行う際には忘れずに提出するようにしましょう。これを忘れてしまったり、怠ってしまうと罰金20万円の罰則を受けることになってしまいかねません。
届け出表と分別解体計画表は、各市町村のホームページからダウンロードが可能です。または役所で受け取ることができます。
上記の手続きにおいて不明な点があれば、役所の担当者に尋ねてみましょう。
また、この届け出の提出を解体業者に代行してもらうことも可能です。その場合は委任状の作成が必要となりますので、こうしたことで不明な点があれば、工事を依頼する解体業者に尋ねてみるのがよいでしょう。
先述したとおり、建設リサイクル法の手続きは解体工事開始の7日前までに提出することが義務付けられています。万が一、この期限を守らなかった場合、すぐに罰則が適用されるわけではありません。
この期限を過ぎてしまった場合や、書類に不備があり受理されなかった場合、まずは役所からその旨の通知がされます。ここで、役所からの通達に従わないと是正勧告 (行政指導) がなされます。それでも尚従わない場合、罰則が適用されてしまいます。
そのため、手続きの期限が過ぎてしまっても諦めてしまわずに、できるだけ早い提出を心がけましょう。
最後に補足となりますが、解体工事を行う際には建設リサイクル法の手続きと同時に、ライフラインの停止申請を必ず行いましょう。解体工事を行う前に、電気・水道・ガスの供給を停止することは、安全に工事を行うために非常に大切なことです。こちらも解体工事開始の7日前までに申請しなくてはなりませんので、建設リサイクル法とセットで覚えておくとよいでしょう。
以上、建設リサイクル法についてお話しいたしました。解体工事を行うことは、解体業者に工事を依頼するだけではないことがお分かりいただけたと思います。解体工事を行うためには、工事を行う解体業者はもちろん、工事を依頼した施主にも責任があるということを心得ておかなくてはなりません。工事の前には自身で行うべきことがあることを忘れないでおき、スムーズで気持ちのよい解体工事を行いましょう。
建設リサイクル法とは建物の解体時において、非常に重要な法律なのです。これは解体工事を行う解体業者だけに関係するものだけではなく、工事を依頼する施主にも関わることですので、建物の解体をお考えの方は知っておかなくてはなりません。
解体工事の際にこの手続きを怠ってしまうと、罰則を受けてしまうことにもなりかねませんので、建設リサイクル法について理解を深めていきましょう。
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、平成12年5月31日に公布された法律です。俗に”建設リサイクル法”や、単に”リサイクル法”と呼ばれていますが、正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
建設リサイクル法はその名のとおり、建設資材のリサイクルを図るために定められた法律です。
リサイクルの対象となる建設廃材は以下のとおりです。
◼︎木材
◼︎コンクリート
◼︎アスファルト
◼︎コンクリート及び鉄からなる建設資材
以上の建設廃材がリサイクルの対象となります。ご覧いただいてお分かりいただけるように、解体工事の際に出る建設廃材のほとんどはリサイクルが可能なのです。建設リサイクル法が完全施行される平成14年5月頃までは、多くの解体業者が油圧ショベルのアームにバケットやつかみ機を取り付けて、建物を一気に解体したものでした。ところが現在は、油圧ショベルのアームにハサミ機を取り付けて丁寧に建物を壊します。そして建設廃材を人の手で細かく分別しながら、解体を行っていきます。
建設リサイクル法の対象となる解体工事とは
建設リサイクル法が解体工事の際に関わる法律だとお話ししましたが、必ずしもすべての解体工事に関わるものではないことを知っておきましょう。建設リサイクル法は、特定建設資材 (コンクリート、アスファルト、木材) を用いた建物の解体であることが前提で、さらに床面積の合計が80㎡以上の建物が対象となります。
とはいえ、建物だけでなく門や塀、倉庫など、建物に付随する建造物も含まれるので、ほとんどの解体工事にこの建設リサイクル法が関わってくると考えてもよいかもしれません。
施主が行うべき手続き
解体工事の際に施主が提出すべき書類は以下のとおりです。
◼︎届け出表
◼︎分別解体計画表
◼︎付近の見取り図
◼︎解体する建物の全体が分かる写真
◼︎工程表
これらの書類を解体工事が開始される7日前までに役所へ提出しなければなりません。
届け出の提出は工事の発注者に義務付けられていますので、解体工事を行う際には忘れずに提出するようにしましょう。これを忘れてしまったり、怠ってしまうと罰金20万円の罰則を受けることになってしまいかねません。
届け出表と分別解体計画表は、各市町村のホームページからダウンロードが可能です。または役所で受け取ることができます。
上記の手続きにおいて不明な点があれば、役所の担当者に尋ねてみましょう。
また、この届け出の提出を解体業者に代行してもらうことも可能です。その場合は委任状の作成が必要となりますので、こうしたことで不明な点があれば、工事を依頼する解体業者に尋ねてみるのがよいでしょう。
万が一、手続きの期限を過ぎてしまったら
先述したとおり、建設リサイクル法の手続きは解体工事開始の7日前までに提出することが義務付けられています。万が一、この期限を守らなかった場合、すぐに罰則が適用されるわけではありません。
この期限を過ぎてしまった場合や、書類に不備があり受理されなかった場合、まずは役所からその旨の通知がされます。ここで、役所からの通達に従わないと是正勧告 (行政指導) がなされます。それでも尚従わない場合、罰則が適用されてしまいます。
そのため、手続きの期限が過ぎてしまっても諦めてしまわずに、できるだけ早い提出を心がけましょう。
最後に
最後に補足となりますが、解体工事を行う際には建設リサイクル法の手続きと同時に、ライフラインの停止申請を必ず行いましょう。解体工事を行う前に、電気・水道・ガスの供給を停止することは、安全に工事を行うために非常に大切なことです。こちらも解体工事開始の7日前までに申請しなくてはなりませんので、建設リサイクル法とセットで覚えておくとよいでしょう。
以上、建設リサイクル法についてお話しいたしました。解体工事を行うことは、解体業者に工事を依頼するだけではないことがお分かりいただけたと思います。解体工事を行うためには、工事を行う解体業者はもちろん、工事を依頼した施主にも責任があるということを心得ておかなくてはなりません。工事の前には自身で行うべきことがあることを忘れないでおき、スムーズで気持ちのよい解体工事を行いましょう。
2019.9.29