解体工事の2つの注意点と過去に起きたトラブル8例
解体工事にまつわるトラブルは大きく分けて2つあります。近隣住人とのトラブルと、業者と施主間でのトラブルです。なかには賠償責任のような大事になってしまうケースもまれにあります。そうならないためにも、事前に解体工事で起こりうるトラブルと注意点をおさえておきましょう。今回の記事では、解体工事で注意したいポイントを8つ紹介しています。知っておくとトラブルを避けれられる確率があがりますので、解体作業前にぜひ確認しておきましょう。
まずは大きなトラブルのひとつである、近隣にお住いの方とのいざこざについてまとめました。紹介する問題のなかには、訴訟につながるケースもあります。また解体工事そのものが危険性を伴うため、人命に関わる事故に発展することもあります。今回は解体工事でよくありがちなトラブルを4つ紹介しています。
解体工事は重機を使用しなくても、どうしても騒音がでてしまいます。小規模の工事であれ、時間帯によっては工事の音が響いて、近隣の住民の生活に影響をあたえてしまいます。小さなお子さんがいる家庭では、昼寝ができなくて困るといったクレームがでるのは事前に想定できます。トラブルに発展させないためにも、施主は前もって工事の日程をアナウンスしておく必要があるでしょう。
先ほど挙げた「騒音・振動トラブル」も、あらかじめ近隣へと挨拶をしておくと理解をえられます。この挨拶というひと手間を怠ったことにより、些細なことでクレームにつながりかねません。解体工事はトラックの出入りもありますので、やはり工事前には近隣への説明をおこない、コミュニケーションを図るのが無難でしょう。苦情により解体工事が延期になった事例もありますので注意が必要です。
解体作業中の作業員による不注意により、他人の家に損害を与えてしまいトラブルになるケースも後を絶ちません。こうなると損害賠償を請求されるなどと、頭を下げるだけでは済まない問題に発展してしまいます。対象物と隣家の距離が近く、慎重さを求められる作業の場合は、手壊しでの解体や、ネットを張ることで隣家へ影響がでない方法をとりましょう。
解体工事では粉塵が発生して、風で隣家へと飛ばされます。洗濯物を汚したり、窓を開けていたら家屋にほこりがはいって部屋を汚したり、といったトラブルも少なくありません。事前に解体工事のスケジュールを告知して、近隣の方への協力を仰ぐ必要があるでしょう。また業者としては、防塵シートの設置や放水しながらの作業をおこない、粉塵が飛ばないようにする心掛けが大切です。
次に依頼主と解体業者との間に起きるトラブルについて4つの例をあげました。どれも意見の食い違いや、認識の違いによるものから発生しているため、お互いに確認をしながらすすめていくことがトラブルを起こさないためには必要です。
解体工事をするうえで、提出が必要な書類があります。例えば、工事車両を道路に停めるには「道路使用許可」をとらなければなりません。また建物の規模によっては「建設リサイクル法」に基づいて、届け出が必要になります。通常であれば解体業者が代行して行いますが、本来は施主に対して義務づけられているものです。両者間であらかじめ、どちらが届け出をだすのか決めておきましょう。
解体工事では廃棄物がでますが、このゴミは産業廃棄物に該当します。解体業者によっては収集から処分まで許可されているため全て任せられますが、認定されていない業者では、産業廃棄物を別の業者に委託することになります。悪質な解体業者の場合、不法投棄をするケースも見受けられます。発覚したときは施主も、罰せられる可能性がありますので注意が必要です。もし委託業者をはさむなら、「産業廃棄物管理票」別名「マニフェスト」とよばれる書類を発行してもらいましょう。
作業前には事前に細かいところまで打ち合わせをするので、作業範囲の誤認によるトラブルはそこまでありません。とはいえ日雇いの従業員が多い現場では、まれに作業指示がきちんと伝わらずにトラブルに発展することもあります。また見積をする際に、工務店やハウスメーカーを仲介したときも、解体範囲の齟齬がうまれてしまう原因です。解体業者は勝手な判断で動かず、その都度、施主に確認することを心がけましょう。
解体工事にかかる見積もりが、相場よりも圧倒的に安く見積もるのもトラブルの原因です。業者側は案件がほしいために、当初の価格を安く見積もり提案して、後に追加費用を請求するとったケースも多々見受けられます。施主側は、格安の料金を提示されたら見積書の内容をよく把握しておきましょう。また後々のトラブルを防ぐためにも解体に関する最低限の知識は、施主側にも必要でしょう。
作業中に近隣の壁を壊してしまったり、住民に怪我をさせてしまったり、何かしらの被害がでたときに損害賠償が請求されます。
憲法第709条「不法行為による損害賠償」では、解体業者の不手際による損害と証明された場合は、請求先は業者になります。
憲法第716条「注文者の責任」の条文では、施主にも責任が生じるケースについてふれています。明らかに施主の適切な判断がされないために招いた損害は、解体業者でなく施主側に損害賠償の請求がされます。このような賠償金まで大事になった場合は、当人同士でなく弁護士を交えて問題解決に努めましょう。
解体工事は施主と業者だけでなく、近隣の住民の理解も必要不可欠です。
適切なケアを怠ったために、クレームが殺到して解体工事が延期された事例もあります。
そんなトラブルをおこさないためにも、今回紹介した8つの注意点を留意して作業にあたりましょう。
解体工事による近隣トラブルと注意点
まずは大きなトラブルのひとつである、近隣にお住いの方とのいざこざについてまとめました。紹介する問題のなかには、訴訟につながるケースもあります。また解体工事そのものが危険性を伴うため、人命に関わる事故に発展することもあります。今回は解体工事でよくありがちなトラブルを4つ紹介しています。
騒音・振動によるトラブル
解体工事は重機を使用しなくても、どうしても騒音がでてしまいます。小規模の工事であれ、時間帯によっては工事の音が響いて、近隣の住民の生活に影響をあたえてしまいます。小さなお子さんがいる家庭では、昼寝ができなくて困るといったクレームがでるのは事前に想定できます。トラブルに発展させないためにも、施主は前もって工事の日程をアナウンスしておく必要があるでしょう。
挨拶をせずに施行をはじめてしまいトラブル
先ほど挙げた「騒音・振動トラブル」も、あらかじめ近隣へと挨拶をしておくと理解をえられます。この挨拶というひと手間を怠ったことにより、些細なことでクレームにつながりかねません。解体工事はトラックの出入りもありますので、やはり工事前には近隣への説明をおこない、コミュニケーションを図るのが無難でしょう。苦情により解体工事が延期になった事例もありますので注意が必要です。
近隣の外壁を壊してしまいトラブル
解体作業中の作業員による不注意により、他人の家に損害を与えてしまいトラブルになるケースも後を絶ちません。こうなると損害賠償を請求されるなどと、頭を下げるだけでは済まない問題に発展してしまいます。対象物と隣家の距離が近く、慎重さを求められる作業の場合は、手壊しでの解体や、ネットを張ることで隣家へ影響がでない方法をとりましょう。
粉塵によるトラブル
解体工事では粉塵が発生して、風で隣家へと飛ばされます。洗濯物を汚したり、窓を開けていたら家屋にほこりがはいって部屋を汚したり、といったトラブルも少なくありません。事前に解体工事のスケジュールを告知して、近隣の方への協力を仰ぐ必要があるでしょう。また業者としては、防塵シートの設置や放水しながらの作業をおこない、粉塵が飛ばないようにする心掛けが大切です。
解体工事での施主と業者間でのトラブルと注意点
次に依頼主と解体業者との間に起きるトラブルについて4つの例をあげました。どれも意見の食い違いや、認識の違いによるものから発生しているため、お互いに確認をしながらすすめていくことがトラブルを起こさないためには必要です。
各種届け出に関するトラブル
解体工事をするうえで、提出が必要な書類があります。例えば、工事車両を道路に停めるには「道路使用許可」をとらなければなりません。また建物の規模によっては「建設リサイクル法」に基づいて、届け出が必要になります。通常であれば解体業者が代行して行いますが、本来は施主に対して義務づけられているものです。両者間であらかじめ、どちらが届け出をだすのか決めておきましょう。
廃棄物に関するトラブル
解体工事では廃棄物がでますが、このゴミは産業廃棄物に該当します。解体業者によっては収集から処分まで許可されているため全て任せられますが、認定されていない業者では、産業廃棄物を別の業者に委託することになります。悪質な解体業者の場合、不法投棄をするケースも見受けられます。発覚したときは施主も、罰せられる可能性がありますので注意が必要です。もし委託業者をはさむなら、「産業廃棄物管理票」別名「マニフェスト」とよばれる書類を発行してもらいましょう。
解体範囲に関するトラブル
作業前には事前に細かいところまで打ち合わせをするので、作業範囲の誤認によるトラブルはそこまでありません。とはいえ日雇いの従業員が多い現場では、まれに作業指示がきちんと伝わらずにトラブルに発展することもあります。また見積をする際に、工務店やハウスメーカーを仲介したときも、解体範囲の齟齬がうまれてしまう原因です。解体業者は勝手な判断で動かず、その都度、施主に確認することを心がけましょう。
料金に関するトラブル
解体工事にかかる見積もりが、相場よりも圧倒的に安く見積もるのもトラブルの原因です。業者側は案件がほしいために、当初の価格を安く見積もり提案して、後に追加費用を請求するとったケースも多々見受けられます。施主側は、格安の料金を提示されたら見積書の内容をよく把握しておきましょう。また後々のトラブルを防ぐためにも解体に関する最低限の知識は、施主側にも必要でしょう。
解体工事で損害賠償まで発展した場合
作業中に近隣の壁を壊してしまったり、住民に怪我をさせてしまったり、何かしらの被害がでたときに損害賠償が請求されます。
憲法第709条「不法行為による損害賠償」では、解体業者の不手際による損害と証明された場合は、請求先は業者になります。
憲法第716条「注文者の責任」の条文では、施主にも責任が生じるケースについてふれています。明らかに施主の適切な判断がされないために招いた損害は、解体業者でなく施主側に損害賠償の請求がされます。このような賠償金まで大事になった場合は、当人同士でなく弁護士を交えて問題解決に努めましょう。
まとめ
解体工事は施主と業者だけでなく、近隣の住民の理解も必要不可欠です。
適切なケアを怠ったために、クレームが殺到して解体工事が延期された事例もあります。
そんなトラブルをおこさないためにも、今回紹介した8つの注意点を留意して作業にあたりましょう。
2021.4.19