「罹災証明書」には申請期限や有効期限があるって本当!?
災害が起こり、住居がいきなり「倒壊」「浸水」「燃焼」といった被害に遭ったら、必要な支援を受けるためにも申請するべき「罹災証明書」。そんな「罹災証明書」には、申請するまでの期間の定めと、発行してから公的な書類として使用できる期間の定めがあるため、被害に遭ったらすぐにその建物を管轄している消防署もしくは市町村役場の窓口に申請する必要があります。今回は、「罹災証明書」の申請の期限や発行までの流れについて詳しくご紹介します。
「罹災証明書」とは、火災や台風、津波や洪水、地震や竜巻などの自然災害によって、居住実態のある建物が損壊を受けた場合に、「被害の程度」と「被害を受けたという事実」を公的に認めてもらえる書類です。
「罹災証明書」の対象になっている災害の種類を大きく分けると3つあり、1つ目に「火災」、2つ目に「自然災害」、3つ目に「爆発」があげられます。中でも2つ目の自然災害に含まれる災害としては、津波や台風、大雨や洪水、土石流などがあります。
火災が起こった場合の申請窓口はその建物があるエリアを管轄している「消防署」、自然災害が起こった場合は「市町村役場」です。
突然災害に遭い、住居が損壊するという被害を受けてから、「罹災証明書」を発行するまでの流れは、まず「罹災証明書」を申請するところから始まります。火災、自然災害、それぞれに対応している窓口(火災は消防署、自然災害は市町村役場)もしくは、インターネットから「罹災証明書」をダウンロードし、必要事項を記入した上で、被害の状況を写した現場の写真と共に提出します。
申請が受理されると、研修を受けた専門の調査員が2名以上で被災現場を訪れ、内閣府が定めた指針に従いながら被害の大きさを認定します。現場では、家の傾斜を測ったり、外観や壁を確認したり、損壊部分を見て回りながら調査します。
その後、被害の大きさ、被害の場所などが決定すると「罹災証明書」が発行される、という流れです。損壊の状況によって、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などと分けられており、津波や洪水などの水害の場合は、「床上浸水」や「床下浸水」、火災の場合は「全焼」「半焼」「部分焼」「ぼや」といった言葉で、被害の状況が表されるようになっています。ちなみに、調査員による調査結果に納得できない場合は、被害状況の再調査を依頼することも可能です。そして、必要と判断されれば、もう一度調査が行われます。
「罹災証明書」を発行するメリットとしては、大きく2点あります。
まず1つ目に、災害支援やお見舞い金、補助金や保険金などを受けられるようになる点です。上記のような支援金や保険金を受給するためには、被害に遭ったという事実が認定されていなければいけないので「罹災証明書」が必ず必要です。この「罹災証明書」によって政府や自治体が被害の状況を正確に理解することができるので、必要な支援を講じるための判断材料としても使用されます。
2つ目に、医療費の減額や所得税、固定資産税、市民税、県民税など生活する上で欠かせない税金の減税・免税、また、私立の学校での授業料の減免などがあげられます。火災や爆発、自然災害などにより突然住居が損壊し、元のように居住できなくなってしまったら、修繕や家具の買い直しなどでたくさんのお金がかかります。お見舞い金や支援金などは受け取れますが、どれも必要最低限です。そのため、被災者には、生活する上で必要な税金を減額、もしくは免除する形で支援するようにしています。
上記では、「罹災証明書」を発行するメリットや発行が完了するまでの流れについて詳しくみてきましたが、ここでは、「罹災証明書」の申請期限や有効期限についてみていきましょう。
「罹災証明書」には災害が起こった日からいつまでの間に申請を終えなければいけないという申請期限が設けられています。申請を受け付けている期間は1ヶ月以内、3ヶ月以内、6ヶ月以内など自治体によってさまざまです。
上記の申請期限に加えて、「罹災証明書」には、公式な書類として使用できる期間の定めである有効期限が決められています。この期間は、保険会社や支援先によって指定されているものですが、基本的には住民票などと同様に3ヶ月以内に取得したものが求められることが多いです。
上記で、「罹災証明書」の申請期限や有効期限は自治体などによって定められているとご紹介しましたが、災害の規模が大きく直ちに「罹災証明書」の申請が出せないような場合は、状況を考慮して、期日が延長されることがあります。
保険金の請求や自治体からの補助金、被災者への支援を受けるためにも欠かせない「罹災証明書」ですが、大勢が被災してしまった場合は、調査員が被害状況を一軒一軒見て回るのに時間がかかるため、「罹災証明書」が申請されてから発行されるまでに数ヶ月かかってしまうことも考えられます。それによって、数ヶ月間手当てや補助がもらえないという状況は、被災者にとって好ましくないので、「罹災証明書」の発行までにしばらく時間がかかってしまいそうな場合には「罹災届出証明書」という証明書を即日無料で発行してもらうことが可能です。
この「罹災届出証明書」とは、「罹災証明書」の申請をしていることを証明する書類となっており、これを提出することで保険金が受け取れたり、必要な支援を受けられたりする場合もあります。
予期せぬ災害に遭って、住居が損壊を受けた場合にすぐに申請するべき「罹災証明書」には、申請するまでの期限や発行されてから公的な証明書と使用できる期限があります。しかし、自治体によって申請期限や有効な期間は様々なので、事前に自治体のサイトなどで確認しておくか、とにかく、災害が起きた直後に申請をするようにしましょう。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、火災や台風、津波や洪水、地震や竜巻などの自然災害によって、居住実態のある建物が損壊を受けた場合に、「被害の程度」と「被害を受けたという事実」を公的に認めてもらえる書類です。
対象になっている災害
「罹災証明書」の対象になっている災害の種類を大きく分けると3つあり、1つ目に「火災」、2つ目に「自然災害」、3つ目に「爆発」があげられます。中でも2つ目の自然災害に含まれる災害としては、津波や台風、大雨や洪水、土石流などがあります。
火災が起こった場合の申請窓口はその建物があるエリアを管轄している「消防署」、自然災害が起こった場合は「市町村役場」です。
「罹災証明書」を発行までの流れ
突然災害に遭い、住居が損壊するという被害を受けてから、「罹災証明書」を発行するまでの流れは、まず「罹災証明書」を申請するところから始まります。火災、自然災害、それぞれに対応している窓口(火災は消防署、自然災害は市町村役場)もしくは、インターネットから「罹災証明書」をダウンロードし、必要事項を記入した上で、被害の状況を写した現場の写真と共に提出します。
申請が受理されると、研修を受けた専門の調査員が2名以上で被災現場を訪れ、内閣府が定めた指針に従いながら被害の大きさを認定します。現場では、家の傾斜を測ったり、外観や壁を確認したり、損壊部分を見て回りながら調査します。
その後、被害の大きさ、被害の場所などが決定すると「罹災証明書」が発行される、という流れです。損壊の状況によって、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などと分けられており、津波や洪水などの水害の場合は、「床上浸水」や「床下浸水」、火災の場合は「全焼」「半焼」「部分焼」「ぼや」といった言葉で、被害の状況が表されるようになっています。ちなみに、調査員による調査結果に納得できない場合は、被害状況の再調査を依頼することも可能です。そして、必要と判断されれば、もう一度調査が行われます。
「罹災証明書」を発行するメリット
「罹災証明書」を発行するメリットとしては、大きく2点あります。
災害支援やお見舞い金、保険金などを請求できる
まず1つ目に、災害支援やお見舞い金、補助金や保険金などを受けられるようになる点です。上記のような支援金や保険金を受給するためには、被害に遭ったという事実が認定されていなければいけないので「罹災証明書」が必ず必要です。この「罹災証明書」によって政府や自治体が被害の状況を正確に理解することができるので、必要な支援を講じるための判断材料としても使用されます。
医療費の減額や税金の減税・免税
2つ目に、医療費の減額や所得税、固定資産税、市民税、県民税など生活する上で欠かせない税金の減税・免税、また、私立の学校での授業料の減免などがあげられます。火災や爆発、自然災害などにより突然住居が損壊し、元のように居住できなくなってしまったら、修繕や家具の買い直しなどでたくさんのお金がかかります。お見舞い金や支援金などは受け取れますが、どれも必要最低限です。そのため、被災者には、生活する上で必要な税金を減額、もしくは免除する形で支援するようにしています。
「罹災証明書」に期限はある?
上記では、「罹災証明書」を発行するメリットや発行が完了するまでの流れについて詳しくみてきましたが、ここでは、「罹災証明書」の申請期限や有効期限についてみていきましょう。
「罹災証明書」の申請期限
「罹災証明書」には災害が起こった日からいつまでの間に申請を終えなければいけないという申請期限が設けられています。申請を受け付けている期間は1ヶ月以内、3ヶ月以内、6ヶ月以内など自治体によってさまざまです。
「罹災証明書」の有効期限
上記の申請期限に加えて、「罹災証明書」には、公式な書類として使用できる期間の定めである有効期限が決められています。この期間は、保険会社や支援先によって指定されているものですが、基本的には住民票などと同様に3ヶ月以内に取得したものが求められることが多いです。
期限は延長されることもある
上記で、「罹災証明書」の申請期限や有効期限は自治体などによって定められているとご紹介しましたが、災害の規模が大きく直ちに「罹災証明書」の申請が出せないような場合は、状況を考慮して、期日が延長されることがあります。
「罹災証明書」の発行に時間がかかるなら「罹災届出証明書」
保険金の請求や自治体からの補助金、被災者への支援を受けるためにも欠かせない「罹災証明書」ですが、大勢が被災してしまった場合は、調査員が被害状況を一軒一軒見て回るのに時間がかかるため、「罹災証明書」が申請されてから発行されるまでに数ヶ月かかってしまうことも考えられます。それによって、数ヶ月間手当てや補助がもらえないという状況は、被災者にとって好ましくないので、「罹災証明書」の発行までにしばらく時間がかかってしまいそうな場合には「罹災届出証明書」という証明書を即日無料で発行してもらうことが可能です。
この「罹災届出証明書」とは、「罹災証明書」の申請をしていることを証明する書類となっており、これを提出することで保険金が受け取れたり、必要な支援を受けられたりする場合もあります。
まとめ
予期せぬ災害に遭って、住居が損壊を受けた場合にすぐに申請するべき「罹災証明書」には、申請するまでの期限や発行されてから公的な証明書と使用できる期限があります。しかし、自治体によって申請期限や有効な期間は様々なので、事前に自治体のサイトなどで確認しておくか、とにかく、災害が起きた直後に申請をするようにしましょう。
2021.7.27