【廃棄物処理法ってなに?】廃棄物処理の適正な方法を解説!
あなたは廃棄物に対してどのようなイメージをお持ちですか?「廃棄物」というとどこか固い印象を受ける言い方ですが、廃棄物とはつまり”ゴミ”のことをいいます。廃棄物には、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。このうちの一般廃棄物とは、いわゆる家庭ゴミのことを指します。
私たちの日常生活の中で出た一般廃棄物 (家庭ゴミ) は、地域のゴミ出しルールに従って処理します。こうした一般廃棄物はゴミステーションにゴミを出せばそれで処理完了となり、とても簡単です。それに対して産業廃棄物は、その処理方法が少し面倒です。産業廃棄物は適正に処理をしないと、法律違反となり罰せられてしまう可能性もあります。そこで今回は「産業廃棄物」と密接に関わる『廃棄物処理法』について解説していきます。
『廃棄物処理法』を理解する上で、必ず押さえておかなければならないのが「産業廃棄物」です。もちろん「一般廃棄物」もこの『廃棄物処理法』と関係がないわけではありませんが、産業廃棄物を正しく理解しておけば、これに違反するということはまずないでしょう。
一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」とされています。つまり、事業活動を伴わずに発生した廃棄物のことをいいます。店舗や事業所などから出た一部のゴミ (事業系一般廃棄物) もこれに含まれますが、冒頭でお伝えしたように「一般廃棄物 = 家庭ゴミ」という認識で問題ないでしょう。
続いて産業廃棄物とは、「事業活動*に伴って排出される廃棄物」のことを指します。産業廃棄物は以下のように、2つに分けることができます。
※ここでの「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も含まれます
◼︎あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
これは特にその業種を限定しない産業廃棄物です。幅広い分野の事業活動において発生した廃棄物のことを指します。
⇒「燃え殻」「汚泥」「廃酸」「廃油」「廃プラスチック類」など
◼︎特定の事業活動に伴う産業廃棄物
こちらは特定の業種に限定した産業廃棄物のことを指します。
⇒「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動物の糞尿・死体」など
企業において、事業活動をする上で産業廃棄物の発生を避けることはできません。となれば、この『廃棄物処理法』を正しく理解し、廃棄物を適正に処理することは不可欠であるといえます。
私たちがいう『廃棄物処理法』とはいわゆる俗称で、これを正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。これは廃棄物の排出抑制と処理の適正化を図り、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、1970年に制定された法律です。
『廃棄物処理法』によれば、「産業廃棄物の排出責任はその排出事業者にある」とされています。つまり、産業廃棄物を出した事業者 (企業) 自身が、これを適正に処理しなくてはなりません。
産業廃棄物の処理は以下のように2ステップで完結します。
・「分別・保管」
先に挙げた廃棄物の種類ごとに分別後、廃棄物回収業者 (収集・運搬業者) が回収に来るまでの間、事業所で一時保管します。
この保管には以下の点に注意しなくてはなりません。
・保管場所の周囲には囲いを設ける
保管場所にはその旨を記した看板を設置する
・「収集・運搬」
事業所で一時保管していた産業廃棄物は、委託した廃棄物回収業者によって「収集・運搬」されていきます。
ちなみに、産業廃棄物の排出者 (事業者) が自ら運搬を行うには、その許可が必要となります。
廃棄物回収業者に渡った廃棄物はその後、以下のようなプロセスを経て完全に処理されます。
・「積替・保管」
・「中間処理」
・「再生」もしくは「最終処分」
この『廃棄物処理法』に違反した場合、以下のような罰則規定が適用されます。
・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方
・2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」を混合して処分することは違法となりますので、これは絶対にしないようにしましょう。
以上、『廃棄物処理法』について解説しました。産業廃棄物を正しく処理するためには、『廃棄物処理法』をきちんと理解しなければならないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。こうしたことを知らずにいると、思わぬところで法に触れてしまうことにもなりかねません。産業廃棄物の取り扱いの際には、今回解説した『廃棄物処理法』に則って適正な処理を施しましょう。
私たちの日常生活の中で出た一般廃棄物 (家庭ゴミ) は、地域のゴミ出しルールに従って処理します。こうした一般廃棄物はゴミステーションにゴミを出せばそれで処理完了となり、とても簡単です。それに対して産業廃棄物は、その処理方法が少し面倒です。産業廃棄物は適正に処理をしないと、法律違反となり罰せられてしまう可能性もあります。そこで今回は「産業廃棄物」と密接に関わる『廃棄物処理法』について解説していきます。
『廃棄物処理法』に深く関わる「産業廃棄物」とは?
『廃棄物処理法』を理解する上で、必ず押さえておかなければならないのが「産業廃棄物」です。もちろん「一般廃棄物」もこの『廃棄物処理法』と関係がないわけではありませんが、産業廃棄物を正しく理解しておけば、これに違反するということはまずないでしょう。
「一般廃棄物」との違いを踏まえて「産業廃棄物」を解説
一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」とされています。つまり、事業活動を伴わずに発生した廃棄物のことをいいます。店舗や事業所などから出た一部のゴミ (事業系一般廃棄物) もこれに含まれますが、冒頭でお伝えしたように「一般廃棄物 = 家庭ゴミ」という認識で問題ないでしょう。
続いて産業廃棄物とは、「事業活動*に伴って排出される廃棄物」のことを指します。産業廃棄物は以下のように、2つに分けることができます。
※ここでの「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も含まれます
◼︎あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
これは特にその業種を限定しない産業廃棄物です。幅広い分野の事業活動において発生した廃棄物のことを指します。
⇒「燃え殻」「汚泥」「廃酸」「廃油」「廃プラスチック類」など
◼︎特定の事業活動に伴う産業廃棄物
こちらは特定の業種に限定した産業廃棄物のことを指します。
⇒「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動物の糞尿・死体」など
『廃棄物処理法』を解説!
企業において、事業活動をする上で産業廃棄物の発生を避けることはできません。となれば、この『廃棄物処理法』を正しく理解し、廃棄物を適正に処理することは不可欠であるといえます。
『廃棄物処理法』とは?
私たちがいう『廃棄物処理法』とはいわゆる俗称で、これを正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。これは廃棄物の排出抑制と処理の適正化を図り、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、1970年に制定された法律です。
産業廃棄物の処理方法
『廃棄物処理法』によれば、「産業廃棄物の排出責任はその排出事業者にある」とされています。つまり、産業廃棄物を出した事業者 (企業) 自身が、これを適正に処理しなくてはなりません。
産業廃棄物の処理は以下のように2ステップで完結します。
・「分別・保管」
先に挙げた廃棄物の種類ごとに分別後、廃棄物回収業者 (収集・運搬業者) が回収に来るまでの間、事業所で一時保管します。
この保管には以下の点に注意しなくてはなりません。
・保管場所の周囲には囲いを設ける
保管場所にはその旨を記した看板を設置する
・「収集・運搬」
事業所で一時保管していた産業廃棄物は、委託した廃棄物回収業者によって「収集・運搬」されていきます。
ちなみに、産業廃棄物の排出者 (事業者) が自ら運搬を行うには、その許可が必要となります。
廃棄物回収業者に渡った廃棄物はその後、以下のようなプロセスを経て完全に処理されます。
・「積替・保管」
・「中間処理」
・「再生」もしくは「最終処分」
『廃棄物処理法』に違反するとどうなる?
この『廃棄物処理法』に違反した場合、以下のような罰則規定が適用されます。
・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
・3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方
・2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」を混合して処分することは違法となりますので、これは絶対にしないようにしましょう。
終わりに
以上、『廃棄物処理法』について解説しました。産業廃棄物を正しく処理するためには、『廃棄物処理法』をきちんと理解しなければならないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。こうしたことを知らずにいると、思わぬところで法に触れてしまうことにもなりかねません。産業廃棄物の取り扱いの際には、今回解説した『廃棄物処理法』に則って適正な処理を施しましょう。
2019.12.27