東日本大震災にあってから「罹災証明書」を発行するまでの流れとは
死者1万5824名、行方不明者3,846名という甚大な被害を及ぼした「東日本大震災」。みなさんもあの恐怖は記憶に新しいかと思います。本記事では、「東日本大震災」のような大地震が怒った際に必要不可欠な「罹災証明書」とは何かをはじめ、申請場所や発行までの流れ、申請期限や再発行についても詳しく解説していきます。
「東日本大震災」とは、2011年(平成23年)の3月11日午後2時46分に、東北地方太平洋沖(三陸沖)で発生したM(マグニチュード)9.0の巨大地震のことです。この地震の規模は、国内観測史上最大ということもあり、東北地方を中心とした12の都道府県で、激しい揺れが感じられ、三陸地方には大津波が押し寄せ、甚大な被害となりました。
国土交通省の「東日本大震災の概況」という資料によりますと、この「東日本大震災」による建物被害は、全壊(住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の50%以上に達した程度のもの)が118,636 戸、半壊(住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の40%以上 50%未満に達した程度のもの)が182,193 戸、 一部損壊(住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の20%以上 50%未満に達した程度のもの)602,773戸となっており、多くの家屋が被害にあったということがわかります。
被災した家屋の数と同様に、国土交通省の「東日本大震災の概況」という資料によりますと、この「東日本大震災」による人的被害は、死者 15,824名、行方不明者 3,846名 負傷者 5,942名となっています。
「東日本大震災」が起こった際も多くの人が発行することとなったのが、「罹災証明書」です。この「罹災証明書」とはどのようなものなのかというと、国や地方自治体からの被災支援を受けたり、保険金の申請をする際に必要な証明書で、被害を受けたという事実認定と被災のレベルを公的に証明するものとして扱われています。大規模な災害の場合には、多くの人が一斉に申請することになるため、自然災害などにより住居が損壊、または損傷した場合には、すぐに申請することをおすすめします。
自然災害などにより住居が損壊、または損傷し、いざ「罹災証明書」を申請したい、となった際に知っておきたいのが、届出の場所です。火災による被害の場合は、そのエリアを管轄している消防署の担当窓口が、火災以外の自然災害によって被災した場合は、被害を受けた建物があるエリアの市区町村役場の担当部署が窓口となっています。
「罹災証明書」発行までの流れはというと、まず、火災か自然災害かによって、上記でご紹介した担当窓口(消防署もしくは市町村役場)に、必要事項を全て記入した申請書と必要書類を提出して申請します。申請書は、予めホームページからダウンロードすることも、現地で直接書類をもらうこともできます。
担当部署の方で申請が受理されると、次は、日程を調整し、専門の研修を受けた職員が実際に被災した建物の被害の程度を調査しに行きます。細かく決められたチェック項目に沿って基本的には外側から(必要があり、安全性が担保されていれば屋内に入って)被害状況をチェックしていきます。その調査が終わり、調査員によって被害の度合いが認定されると、被害のレベルと損害を受けたという事実が記載された「罹災証明書」が発行されます。
上記では、「罹災証明書」を申請してから発行されるまでの流れについて具体的にご紹介しましたが、この「罹災証明書」を申請するにあたり、申請期限というものは存在するのか、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、気になる「罹災証明書」の申請期限と仮に「罹災証明書」を紛失してしまったり、提出先が増え、事前にもらっていた「罹災証明書」の枚数では足りなくなってしまったという場合に、の「罹災証明書の再発行ができるのかどうかについてご紹介していきます。
「罹災証明書」には、地方自治体によって異なる申請期限というものがあります。通常の場合は、1ヶ月から6ヶ月となっていますが、「東日本大震災」の場合は、被害の規模が大きかったことや、被災後の混乱が長い期間続いていたことから、申請期限を1年から長いところでは3年間としていた市区町村もありました。3年間で申請期限を終了した小平市は、終了理由を災害が起こってから3年が経過したことで、住居の被害状況が震災によるものであるということの判定が難しくなったこととしています。
「罹災証明書」の再発行についてですが、結論から言ってしまうと、再発行は可能です。「罹災証明書」の新規申請時と同様に、そのエリアを管轄している消防署もしくは市区町村役場の担当窓口、もしくは郵送にて再発行の申請を行います。申請時に必要なものは、パスポートや運転免許証、健康保険証などの本人確認資料のみです。直接窓口に行って申請する場合は、混雑状況にもよりますが、早ければ1時間で再発行された「罹災証明書」を受け取ることができます。
災害から10年経った今でも、人々の記憶に残っている「東日本大震災」。「東日本大震災」のような大規模な災害に遭った場合は特に、多くの人が一度に申請する事になるため、すぐに「罹災証明書」を申請する必要があります。いつまたやってくるかわからない、「東日本大震災」のような大規模な被害に遭ってしまった時のために、今回ご紹介した「罹災証明書」の申請窓口や期限に注意しつつ、早めに「罹災証明書」を申請するということを念頭に、おぼえておいていただければと思います。
東日本大震災とは?
「東日本大震災」とは、2011年(平成23年)の3月11日午後2時46分に、東北地方太平洋沖(三陸沖)で発生したM(マグニチュード)9.0の巨大地震のことです。この地震の規模は、国内観測史上最大ということもあり、東北地方を中心とした12の都道府県で、激しい揺れが感じられ、三陸地方には大津波が押し寄せ、甚大な被害となりました。
被災した家屋の数
国土交通省の「東日本大震災の概況」という資料によりますと、この「東日本大震災」による建物被害は、全壊(住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の50%以上に達した程度のもの)が118,636 戸、半壊(住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の40%以上 50%未満に達した程度のもの)が182,193 戸、 一部損壊(住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の20%以上 50%未満に達した程度のもの)602,773戸となっており、多くの家屋が被害にあったということがわかります。
被災した人数
被災した家屋の数と同様に、国土交通省の「東日本大震災の概況」という資料によりますと、この「東日本大震災」による人的被害は、死者 15,824名、行方不明者 3,846名 負傷者 5,942名となっています。
「罹災証明書」とは?
「東日本大震災」が起こった際も多くの人が発行することとなったのが、「罹災証明書」です。この「罹災証明書」とはどのようなものなのかというと、国や地方自治体からの被災支援を受けたり、保険金の申請をする際に必要な証明書で、被害を受けたという事実認定と被災のレベルを公的に証明するものとして扱われています。大規模な災害の場合には、多くの人が一斉に申請することになるため、自然災害などにより住居が損壊、または損傷した場合には、すぐに申請することをおすすめします。
「罹災証明書」の申請場所
自然災害などにより住居が損壊、または損傷し、いざ「罹災証明書」を申請したい、となった際に知っておきたいのが、届出の場所です。火災による被害の場合は、そのエリアを管轄している消防署の担当窓口が、火災以外の自然災害によって被災した場合は、被害を受けた建物があるエリアの市区町村役場の担当部署が窓口となっています。
「罹災証明書」発行までの流れ
「罹災証明書」発行までの流れはというと、まず、火災か自然災害かによって、上記でご紹介した担当窓口(消防署もしくは市町村役場)に、必要事項を全て記入した申請書と必要書類を提出して申請します。申請書は、予めホームページからダウンロードすることも、現地で直接書類をもらうこともできます。
担当部署の方で申請が受理されると、次は、日程を調整し、専門の研修を受けた職員が実際に被災した建物の被害の程度を調査しに行きます。細かく決められたチェック項目に沿って基本的には外側から(必要があり、安全性が担保されていれば屋内に入って)被害状況をチェックしていきます。その調査が終わり、調査員によって被害の度合いが認定されると、被害のレベルと損害を受けたという事実が記載された「罹災証明書」が発行されます。
「罹災証明書」の申請期限と再発行について
上記では、「罹災証明書」を申請してから発行されるまでの流れについて具体的にご紹介しましたが、この「罹災証明書」を申請するにあたり、申請期限というものは存在するのか、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、気になる「罹災証明書」の申請期限と仮に「罹災証明書」を紛失してしまったり、提出先が増え、事前にもらっていた「罹災証明書」の枚数では足りなくなってしまったという場合に、の「罹災証明書の再発行ができるのかどうかについてご紹介していきます。
「罹災証明書」の申請期限は?
「罹災証明書」には、地方自治体によって異なる申請期限というものがあります。通常の場合は、1ヶ月から6ヶ月となっていますが、「東日本大震災」の場合は、被害の規模が大きかったことや、被災後の混乱が長い期間続いていたことから、申請期限を1年から長いところでは3年間としていた市区町村もありました。3年間で申請期限を終了した小平市は、終了理由を災害が起こってから3年が経過したことで、住居の被害状況が震災によるものであるということの判定が難しくなったこととしています。
「罹災証明書」の再発行について
「罹災証明書」の再発行についてですが、結論から言ってしまうと、再発行は可能です。「罹災証明書」の新規申請時と同様に、そのエリアを管轄している消防署もしくは市区町村役場の担当窓口、もしくは郵送にて再発行の申請を行います。申請時に必要なものは、パスポートや運転免許証、健康保険証などの本人確認資料のみです。直接窓口に行って申請する場合は、混雑状況にもよりますが、早ければ1時間で再発行された「罹災証明書」を受け取ることができます。
まとめ
災害から10年経った今でも、人々の記憶に残っている「東日本大震災」。「東日本大震災」のような大規模な災害に遭った場合は特に、多くの人が一度に申請する事になるため、すぐに「罹災証明書」を申請する必要があります。いつまたやってくるかわからない、「東日本大震災」のような大規模な被害に遭ってしまった時のために、今回ご紹介した「罹災証明書」の申請窓口や期限に注意しつつ、早めに「罹災証明書」を申請するということを念頭に、おぼえておいていただければと思います。
2021.9.21