解体工事における残置物とは?定義や処分方法をご紹介!
解体工事において問題になることが多い事柄の一つが残置物です。残置物とは建物を解体するときにその建物を所有している人が残した廃棄物のことを言います。工事によって出たものでなければ建物の所有者が処分しておく必要があるものです。しかし、処分が工事開始に間に合わず解体工事業者にその処分費用を後から請求されてトラブルになったり、誤った方法で処分してしまい責任を問われるなど、後々問題になりかねないのが残置物です。解体工事をトラブルなく行うためには残置物について処分方法などを詳しく知っておく必要があります。
では、具体的に残置物とはどのようなもののことを言うのでしょうか。また、その処分方法にはどのようなものが有るのでしょうか。ここでは残置物の定義、処分方法、処分費用を安く抑える方法についてご紹介します。
まず、残置物が何を指すのか、そして処分方法による取り扱い方の違いを具体的に把握しておきましょう。
環境省が作成した「建築物の解体などにおける残置物の取扱について」では、残置物を「建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物のこと」としています。つまり残置物とは「建物を解体する際に該当建築物の所有者が残した廃棄物のこと」です。解体する建物に住んでいた人が残したゴミのことを残置物とも言うことができます。
残置物は所有者が処分するか解体業者が処分するかによって同じ廃棄物でも取り扱い方や処分方法・処分費用などが異なります。解体業者が残置物を処分する場合、「産業廃棄物」として処分することになります。一方で所有者が自ら処分する場合は「一般廃棄物」として処分することになります。残置物の多くはそこで生活をしていたり仕事をしていたりした人が使用していたものですので、自分で処理できるものがほとんどです。産業廃棄物として処分すると処分費用が工事費に上乗せされることもありますので、出来る限り自分で処分するのがおすすめです。もし、産業廃棄物として処分するにもかかわらず費用が全くかからない場合は最初から上乗せした金額で見積もりを出していたり、運び出した残置物を違法に処分している可能性がありますので、そのような業者には注意が必要です。
残置物には日用品、家電製品、パソコンやその周辺機器、粗大ごみ、があります。ただ地域のゴミの日に出すのではなく特別な処分方法が義務付けられているものがありますので、それぞれの処分方法をきちんと確認しておきましょう。
建物内に残置された家具や什器などは居住者または所有者などといった工事の発注者に処理する責任があります。ただし、造り付けの家具などがあり、それを解体する必要がある場合は、建物の解体工事にかかわる産業廃棄物とみなされ、解体工事の元請業者が排出事業者となります。なにか問題が起きたときに処理責任を問われることが無いよう、処分方法や責任の所在を把握しておきましょう。
残置物にはいくつかの種類があり、それぞれで処分方法が違います。ここでは残置物を4種類に分けてそれぞれの処分方法をご紹介します。
残置物の中でもに用品は比較的簡単に処理することができます。普段どおり、地域で定められている分別方法で分別し、指定されたゴミの回収日にかいしゅうしてもらうだけで処分ができます。ただし、一回の収集料に限度がある地域もあります。残置物を処理する際は大量に捨てなければならないこともあります。一気に捨てるのではなく、計画的に少しずつ処分しましょう。
家電製品の処分は日用品と違って注意するべきものがあります。残置物の処分で注意してほしい家電製品はテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4種類です。この4種類の家電製品は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、製造業者などの責任によりリサイクルすることになっているため、自治体では粗大ごみや通常のゴミとして回収することができません。処分方法としては、購入した販売店に引き取りを依頼する、買い替えの場合は買い替える店舗に引き取りを依頼する、家電リサイクル受付センターへ引き取りを依頼する、という3つの方法があります。それぞれの方法に費用がかかる場合がありますので事前に確認しておきましょう。
家電製品と同様にパソコンの処分にも注意する必要があります。パソコンと液晶ディスプレイはPC リサイクル法により、粗大ごみとして処分することができません。PCリサイクルマークのついているパソコンであれば、メーカーに無料で引き取ってもらうことができます。送料や処分費用などはかかりません。メーカーによる処分のため、データ消去やリサイクルを適切に行なってもらえるため、仕事で利用していたパソコンなどでも安心して処分できます。一方で、PCリサイクルマークがついていないパソコンは同じメーカーでも費用がかかる場合があります。その際の処分費用は約3,000円程度です。パソコンの処分を検討する際はPCリサイクルマークの有無を確認しておきましょう。
大きなタンスや本棚などは粗大ごみとして処分することになります。処分方法は自治体によって異なりますが、所定の場所まで粗大ごみを持ち込む方法と、回収の予約を取って指定した日時に回収してもらう方法があります。予約をとって回収をして貰う場合はまずは住んでいる自治体の粗大ごみ受付センターに連絡をします。粗大ごみの回収は一日に出来る量が限られているなどの理由から、いつでも出せるわけではない事がほとんどです。回収が可能な日時として提示された候補日の中から都合の良い日を選んで予約しましょう。予約申し込みせずに指定場所にいても回収されないので注意してください。申込みは電話やインターネットで行えることがほとんどです。次に、ごみ処理券を購入します。ごみ処理券はコンビニで購入することができます。処分したい粗大ごみの大きさや費用に合わせて必要分を購入し貼り付けましょう。指定された日に回収場所に粗大ごみを出して、回収されていれば処分は完了です。
残置物の処分には費用がかかるものもありますが、出来る限り費用を抑える方法もありますのでご紹介します。
先述した日用品の中には解体業者に処分を依頼することで処分費用を安く抑えられるものもあります。木製家具、プラスチック製品、鉄製品・金属製品などは解体業者が直接スクラップ業者に処分を依頼できる事が多いため、自分で粗大ごみなどの回収に出すよりも安く処分してもらえる可能性があります。また、家具の種類や素材によっては、解体業者が無料で処分してくれる場合もあります。見積もり時に解体業者にどの位の処分費用が掛かるか確認して、自分で処分する場合と比較検討すると良いでしょう。
家具の買い取りを行っている業者やお店に不用品を持ち込むことで処分費用をかけずに処理することができます。リサイクルショップや古家具屋などに持ち込んで買い取ってもらえれば、買取代金を他の費用に充てられる可能性もあります。ゴミとして出す前に一度検討してみてはいかがでしょうか。また、大手のリサイクルショップなどでは出張買取サービスを行っているところもあります。量が多くて持ち込みが難しい場合などに利用すると良いでしょう。
今回は解体工事で問題になることの多い残置物の処理についてご紹介しました。残置物は基本的には依頼主である所有者が処分する必要があります。また、残置物の中には粗大ごみやパソコンなど、処分方法に注意が必要なものがあります。適切な処分方法を把握しておきましょう。また、残置物の中には解体業者に処分をお願いするほうが費用が抑えられる場合があります。見積もりの時点でどれくらい費用がかかるか確認しておき、自分で処分する場合の費用と比較しておきましょう。さらに、買取サービスを利用して残置物となるものを処分せずに売却するのも費用を抑える方法の一つです。残置物の処理を適切に行うことで、解体工事でトラブルが起きる可能性を減らしておきましょう。
残置物について詳しく知っておこう
では、具体的に残置物とはどのようなもののことを言うのでしょうか。また、その処分方法にはどのようなものが有るのでしょうか。ここでは残置物の定義、処分方法、処分費用を安く抑える方法についてご紹介します。
1.残置物とは
まず、残置物が何を指すのか、そして処分方法による取り扱い方の違いを具体的に把握しておきましょう。
定義
環境省が作成した「建築物の解体などにおける残置物の取扱について」では、残置物を「建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物のこと」としています。つまり残置物とは「建物を解体する際に該当建築物の所有者が残した廃棄物のこと」です。解体する建物に住んでいた人が残したゴミのことを残置物とも言うことができます。
誰が処分するかによって扱いが変わる
残置物は所有者が処分するか解体業者が処分するかによって同じ廃棄物でも取り扱い方や処分方法・処分費用などが異なります。解体業者が残置物を処分する場合、「産業廃棄物」として処分することになります。一方で所有者が自ら処分する場合は「一般廃棄物」として処分することになります。残置物の多くはそこで生活をしていたり仕事をしていたりした人が使用していたものですので、自分で処理できるものがほとんどです。産業廃棄物として処分すると処分費用が工事費に上乗せされることもありますので、出来る限り自分で処分するのがおすすめです。もし、産業廃棄物として処分するにもかかわらず費用が全くかからない場合は最初から上乗せした金額で見積もりを出していたり、運び出した残置物を違法に処分している可能性がありますので、そのような業者には注意が必要です。
種類
残置物には日用品、家電製品、パソコンやその周辺機器、粗大ごみ、があります。ただ地域のゴミの日に出すのではなく特別な処分方法が義務付けられているものがありますので、それぞれの処分方法をきちんと確認しておきましょう。
処理責任
建物内に残置された家具や什器などは居住者または所有者などといった工事の発注者に処理する責任があります。ただし、造り付けの家具などがあり、それを解体する必要がある場合は、建物の解体工事にかかわる産業廃棄物とみなされ、解体工事の元請業者が排出事業者となります。なにか問題が起きたときに処理責任を問われることが無いよう、処分方法や責任の所在を把握しておきましょう。
2.処分方法
残置物にはいくつかの種類があり、それぞれで処分方法が違います。ここでは残置物を4種類に分けてそれぞれの処分方法をご紹介します。
日用品
残置物の中でもに用品は比較的簡単に処理することができます。普段どおり、地域で定められている分別方法で分別し、指定されたゴミの回収日にかいしゅうしてもらうだけで処分ができます。ただし、一回の収集料に限度がある地域もあります。残置物を処理する際は大量に捨てなければならないこともあります。一気に捨てるのではなく、計画的に少しずつ処分しましょう。
家電製品
家電製品の処分は日用品と違って注意するべきものがあります。残置物の処分で注意してほしい家電製品はテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4種類です。この4種類の家電製品は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、製造業者などの責任によりリサイクルすることになっているため、自治体では粗大ごみや通常のゴミとして回収することができません。処分方法としては、購入した販売店に引き取りを依頼する、買い替えの場合は買い替える店舗に引き取りを依頼する、家電リサイクル受付センターへ引き取りを依頼する、という3つの方法があります。それぞれの方法に費用がかかる場合がありますので事前に確認しておきましょう。
パソコン
家電製品と同様にパソコンの処分にも注意する必要があります。パソコンと液晶ディスプレイはPC リサイクル法により、粗大ごみとして処分することができません。PCリサイクルマークのついているパソコンであれば、メーカーに無料で引き取ってもらうことができます。送料や処分費用などはかかりません。メーカーによる処分のため、データ消去やリサイクルを適切に行なってもらえるため、仕事で利用していたパソコンなどでも安心して処分できます。一方で、PCリサイクルマークがついていないパソコンは同じメーカーでも費用がかかる場合があります。その際の処分費用は約3,000円程度です。パソコンの処分を検討する際はPCリサイクルマークの有無を確認しておきましょう。
粗大ごみ
大きなタンスや本棚などは粗大ごみとして処分することになります。処分方法は自治体によって異なりますが、所定の場所まで粗大ごみを持ち込む方法と、回収の予約を取って指定した日時に回収してもらう方法があります。予約をとって回収をして貰う場合はまずは住んでいる自治体の粗大ごみ受付センターに連絡をします。粗大ごみの回収は一日に出来る量が限られているなどの理由から、いつでも出せるわけではない事がほとんどです。回収が可能な日時として提示された候補日の中から都合の良い日を選んで予約しましょう。予約申し込みせずに指定場所にいても回収されないので注意してください。申込みは電話やインターネットで行えることがほとんどです。次に、ごみ処理券を購入します。ごみ処理券はコンビニで購入することができます。処分したい粗大ごみの大きさや費用に合わせて必要分を購入し貼り付けましょう。指定された日に回収場所に粗大ごみを出して、回収されていれば処分は完了です。
3.費用を抑えるには
残置物の処分には費用がかかるものもありますが、出来る限り費用を抑える方法もありますのでご紹介します。
業者に処分を依頼するほうが安く抑えられるもの
先述した日用品の中には解体業者に処分を依頼することで処分費用を安く抑えられるものもあります。木製家具、プラスチック製品、鉄製品・金属製品などは解体業者が直接スクラップ業者に処分を依頼できる事が多いため、自分で粗大ごみなどの回収に出すよりも安く処分してもらえる可能性があります。また、家具の種類や素材によっては、解体業者が無料で処分してくれる場合もあります。見積もり時に解体業者にどの位の処分費用が掛かるか確認して、自分で処分する場合と比較検討すると良いでしょう。
買取サービスを利用する
家具の買い取りを行っている業者やお店に不用品を持ち込むことで処分費用をかけずに処理することができます。リサイクルショップや古家具屋などに持ち込んで買い取ってもらえれば、買取代金を他の費用に充てられる可能性もあります。ゴミとして出す前に一度検討してみてはいかがでしょうか。また、大手のリサイクルショップなどでは出張買取サービスを行っているところもあります。量が多くて持ち込みが難しい場合などに利用すると良いでしょう。
まとめ
今回は解体工事で問題になることの多い残置物の処理についてご紹介しました。残置物は基本的には依頼主である所有者が処分する必要があります。また、残置物の中には粗大ごみやパソコンなど、処分方法に注意が必要なものがあります。適切な処分方法を把握しておきましょう。また、残置物の中には解体業者に処分をお願いするほうが費用が抑えられる場合があります。見積もりの時点でどれくらい費用がかかるか確認しておき、自分で処分する場合の費用と比較しておきましょう。さらに、買取サービスを利用して残置物となるものを処分せずに売却するのも費用を抑える方法の一つです。残置物の処理を適切に行うことで、解体工事でトラブルが起きる可能性を減らしておきましょう。
2020.5.1