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解体業者の選び方

解体工事に必要な申請にはどんな方法があるのか?具体的な申請の方法と種類をご紹介

建物の解体工事を行う際には、様々な法律が絡むため所定の手続きが必要です。工事に必要な届出を怠った結果、工事の遅れやトラブルが発生し最悪の場合には罰則を受けることに発展する可能性もあります。この記事では、解体工事を行うにあたってどんな種類の申請や届出が必要なのか、その方法を紹介していきたいと思います。


届出を作成する


通常、解体工事をおこなうにあたって必要な申請や届出は、解体工事業者が書類作成などを含めて代行してくるので、施主はそこまで申請や書類の準備に用心する必要はありません。しかし、解体業者によっては手続きに費用がかかる場合もあるので、費用を節約したい場合など自分自身でおこなうことをおすすめします。


建設リサイクル法に関する届出


解体工事を行う際にいたって、解体の際に出る廃棄物の適切な処理が必要となります。
工事する建物の延べ床面積が80㎡(約25坪)を超える場合は「建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出書類を各市区町村に提出しなければなりません。一般的な家屋を解体する場合のほとんどは床面積が80㎡(約25坪)を超えるに該当するので、提出は必須となります。
また、建設リサイクル法を届け出る義務は解体工事を依頼する施主にあります。
届け出を解体業者に代行してもらったとしても委任状が必要となります。解体業者の違反を知っていて黙認した場合は罰金の対象になる可能性があるので解体業者さんに代行してもらう際はご注意下さい。

届出書類について


具体的な提出書類は
①都道府県知事あての所定の様式で作成されている届出書
②分別や解体等の計画を記した別表
③工事をする場所がわかる案内図
④設計図や写真
⑤配置図
⑥工程表
以上の6点の書類が必要です。これらの書類の提出期限は工事に着工する7日間前までに管轄の役所へ届け出ないといけません。また、先ほど述べたように解体業者が代行として書類をまとめたとしても施主には申請の義務があるので「委任状」を用意する必要があります。


その他必要な届け出


建設リサイクル法に関する届け出だけでなく、解体する建物や解体工事の現場によって様々なその他の申請が必要となっていきます。それぞれ必要な届出を紹介していきます。

特定粉じん排出等作業の実施の届出


アスベストなどいった特殊建築物が解体する建物に含まれている場合、「特定粉じん排出等作業実施届」を届け出る必要があります。工事着工の14日前までに各都道府県の指定された窓口に提出します。
アスベストは発塵性の違いによってレベル1~3に分類されており、それぞれ提出する届出や提出先が異なります。一般の人はもちろんのこと解体業者であっても使用されている場所によっては確認するのが難しいケースもあるので、不安のある方はアスベルト専門の機関に調査を依頼することをおすすめします。
もし、届出を怠ると、3ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。

電気、ガスなどのライフラインの停止


解体工事をするにあたって、施主は工事前に電気、ガス、電話、インターネット、テレビなどといったライフラインを停止する必要があります。自分が利用している各サービスごとの事務所に電話などで連絡をしましょう。
また、使用しているライフラインによっては利用の停止まで時間がかかったり、撤去費用がかかることもあるので早めに連絡を入れるようにしましょう。
注意すべき点として解体工事を行うに際して、近隣への埃などの飛沫予防として散水を利用するので水道だけは利用の停止をしないようにしてください。

道路使用許可の申請


解体工事には、作業用の車両の必要に伴い場所によっては、道路上に車を止める必要が出てきます。その場合には、管轄の警察署で「道路使用許可」を申請する必要があります。具体的には、道路使用許可申請書及び道路への駐車方法を記した図面を手数料と共に事前に届け出ます。一般的には解体業者が請け負ってますが、自分で道路使用許可を申請するとその分の費用を安くしてくれる解体業者もあるので確認することをおすすめします。
また、使用許可をとらなかった場合には3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられので注意が必要です。


工事完了後の申請


解体工事が無事終了した後も、建物がなくなったことを示す申請が必要なので安心してはいけません。最後に建物を解体した後に必要な滅失登記申請を紹介します。

建物滅失登記申請とは


建物滅失登記申請とは解体工事が終わり、建物がなくなったことを証明する申請です。
①登記申請書
②取毀証明書
③解体業者の印鑑証明書
④解体業者の資格証明書か会社謄本
⑤住宅地図
⑥登記申請書のコピー
以上、6点の書類が必要となります。建物の解体終了後の1ヶ月以内に地域の法人局へ申請します。この申請は、建物の所有者が手続きを必要があり解体業者が代行してくれる手続きではないので注意が必要です。また、書類作成は土地家屋調査士や司法書士に依頼する方法もあります。なお、建物滅失登記の手続きを怠った場合は10万円の過料が科せられるので注意しましょう。


まとめ


解体工事に関する申請のほとんどは、解体業者が代行してやってくれますが、思いがけないところで申請を怠ってしまったとならないように一度自分自身で確認することをおすすめします。また、自分で行った方が費用も抑えられるケースもあるので、様々な申請や届出についての詳細を把握しましょう。

2020.7.24