解体工事の騒音の基準とは?苦情やクレームを防ぐために気を付けたいこと
解体工事を行うにあたってどうしても発生してくる問題が、騒音や振動からくるトラブルです。住民の方からうるさいと言われてしまうこともあるでしょう。解体工事の依頼主としては、なるべく近隣にお住まいの方々に迷惑を掛けたくないでしょうし、解体工事の業者とも円満に工事を終わらせたいですよね。近隣にお住まいの方々との関係を崩さないようにするためにも、解体工事はスムーズに進めて済ませたいものです。
そもそも、ざっくりと騒音と言っても具体的にはどういった音のことを指すのでしょうか。
近隣にお住まいの方々が少しでもうるさいと思ったらそれは騒音ということになってしまうのか、それとも、何をもってして騒音というのかは法律や条例の細かい基準で定められているのでしょうか。こちらで詳しく見ていきましょう。
解体工事の騒音について定めた法律はあるのでしょうか。結論から言うと答えはYesです。解体工事の騒音に関する法律は環境省が定めています。今回は大きく分けて2つの法律について紹介していきます。
まず1つ目が、「騒音規制法」です。初めて耳にする方がほとんどだと思いますが、これは環境省によって定められた法律になります。この騒音規制法とはなにかというと、事業活動や建設工事で発生せざるを得ない騒音を規制して、生活環境の保全と国民の健康保護を目的としている法律です。
もっと噛みくだいて言うと、工事をする上で仕方ないといえるレベルを超えている常識範囲外の作業については取り締まりの対象になるということです。その内容としては、都道府県知事などが地域を指定して、環境大臣が騒音の大きさ、作業をすることができる時間帯、日数、曜日といった基準を定めています。
2つ目は「振動規制法」です。この振動規制法も同じく環境省によって定められている法律です。事業活動や建設工事で出てしまう振動を規制して、生活環境の保全と国民の健康保護を目的としています。
定められている内容が騒音ではなく振動になっているだけで、その内容や取り締まる対象については騒音規制法とほとんど変わりがありません。
環境省が定めた騒音に関する騒音規制法と振動規制法という2つの法律を紹介しました。
その内容について、環境省が定めている時間、日数、曜日の基準を紹介します。これは一般的な住宅街を想定して定められた基準です。
まず時間帯については、午後7時から翌日の午前7時までは作業をすることは禁止とされています。さらに、1日の中で10時間以上作業をすることは禁止とされています。そして作業期間については、6日間以上連続で作業することは禁止とされています。最後に、曜日については、日曜日と祝日に作業することは禁止とされています。
上記の内容が環境省によって定められているので、解体工事を行っていてもしも近隣にお住まいの方々から苦情やクレームが入ってしまった際には、依頼主の方はまず工事の業者がこの基準をしっかりと守っているかを確認しましょう。
そして、肝心の騒音として定められている音の大きさについての基準です。騒音の上限は85db(デシベル)と定められています。また、振動の上限は75db(デシベル)と定められているのです。
ここに出てくるdb(デシベル)とはなんのことかと言うと、音の大きさや電力の減衰を表している単位のことです。
数値だけで言われてもあまりしっくりとこない方が多いと思います。音の大きさの例として身近なもので言うと、騒々しい街の喧噪や、セミの鳴き声がだいたい70dbの目安になります。
80dbにもなると、うるさくて我慢することができない人もいる音の大きさです。生活している中での一般的な音に例えるならば、地下鉄の車内や、半径1m以内で演奏されるピアノの音量くらいと言われています。
最後に90dbの音量についてです。こちらはうるさくて我慢の限界を超えるほどの音量です。具体的には、カラオケボックスの中で熱唱しているときの音や、半径5m以内での犬の鳴き声です。
環境省によって定められている騒音の上限は85dbですから、地下鉄の車内やカラオケボックスの中くらいの音ということになります。逆に言うならば、地下鉄の車内くらいまでの騒音ならば、法律上の話では問題がないということになります。しかし、いくら法律上は問題がないと言っても、地下鉄の車内と言うと、十分うるさいと感じる音の大きさですよね。
これは普段生活している住居の中で聞こえているとなれば、なおさらうるさく感じることでしょう。これを踏まえて考えると、法律上はいくら問題がないと言うことができるケースでも、近隣にお住まいの方々から苦情やクレームが来てしまう可能性は十分にあり得るのです。
解体工事を行うとなると、作業をするにあたってある程度の騒音や振動が出てしまうのは仕方のないことです。近隣にお住まいの方々が持ち家に住んでいるならば、遠い日であってもその本人もいつかはご自身の住宅を取り壊さなければならないという日はやってくるでしょう。そういった場合は、お互い様という気持ちで歩み寄りやすいのですが、貸し家に住んでいるという方も多くいますし、そういう場合は苦情やクレームが起きやすくなってしまいます。
だからこそ解体工事の依頼主側は近隣にお住まいの方々には迷惑を掛けているという意識を持って、事前に真摯に説明をして解体工事への理解を深めてもらうことが重要なのです。
ある程度うるさい工事であることはやむを得ないですが、近隣から苦情が来ないだけでなく、お互いの関係を良好に保ったまま解体工事を終えることができるように適切な対応を心がけていきましょう。
そもそも、ざっくりと騒音と言っても具体的にはどういった音のことを指すのでしょうか。
近隣にお住まいの方々が少しでもうるさいと思ったらそれは騒音ということになってしまうのか、それとも、何をもってして騒音というのかは法律や条例の細かい基準で定められているのでしょうか。こちらで詳しく見ていきましょう。
解体工事の騒音について定められた2つの法律
解体工事の騒音について定めた法律はあるのでしょうか。結論から言うと答えはYesです。解体工事の騒音に関する法律は環境省が定めています。今回は大きく分けて2つの法律について紹介していきます。
騒音規制法
まず1つ目が、「騒音規制法」です。初めて耳にする方がほとんどだと思いますが、これは環境省によって定められた法律になります。この騒音規制法とはなにかというと、事業活動や建設工事で発生せざるを得ない騒音を規制して、生活環境の保全と国民の健康保護を目的としている法律です。
もっと噛みくだいて言うと、工事をする上で仕方ないといえるレベルを超えている常識範囲外の作業については取り締まりの対象になるということです。その内容としては、都道府県知事などが地域を指定して、環境大臣が騒音の大きさ、作業をすることができる時間帯、日数、曜日といった基準を定めています。
振動規制法
2つ目は「振動規制法」です。この振動規制法も同じく環境省によって定められている法律です。事業活動や建設工事で出てしまう振動を規制して、生活環境の保全と国民の健康保護を目的としています。
定められている内容が騒音ではなく振動になっているだけで、その内容や取り締まる対象については騒音規制法とほとんど変わりがありません。
環境省によって定められた基準について
環境省が定めた騒音に関する騒音規制法と振動規制法という2つの法律を紹介しました。
その内容について、環境省が定めている時間、日数、曜日の基準を紹介します。これは一般的な住宅街を想定して定められた基準です。
作業ができる時間についての規定
まず時間帯については、午後7時から翌日の午前7時までは作業をすることは禁止とされています。さらに、1日の中で10時間以上作業をすることは禁止とされています。そして作業期間については、6日間以上連続で作業することは禁止とされています。最後に、曜日については、日曜日と祝日に作業することは禁止とされています。
上記の内容が環境省によって定められているので、解体工事を行っていてもしも近隣にお住まいの方々から苦情やクレームが入ってしまった際には、依頼主の方はまず工事の業者がこの基準をしっかりと守っているかを確認しましょう。
作業中の音量についての規定
そして、肝心の騒音として定められている音の大きさについての基準です。騒音の上限は85db(デシベル)と定められています。また、振動の上限は75db(デシベル)と定められているのです。
ここに出てくるdb(デシベル)とはなんのことかと言うと、音の大きさや電力の減衰を表している単位のことです。
数値だけで言われてもあまりしっくりとこない方が多いと思います。音の大きさの例として身近なもので言うと、騒々しい街の喧噪や、セミの鳴き声がだいたい70dbの目安になります。
80dbにもなると、うるさくて我慢することができない人もいる音の大きさです。生活している中での一般的な音に例えるならば、地下鉄の車内や、半径1m以内で演奏されるピアノの音量くらいと言われています。
最後に90dbの音量についてです。こちらはうるさくて我慢の限界を超えるほどの音量です。具体的には、カラオケボックスの中で熱唱しているときの音や、半径5m以内での犬の鳴き声です。
環境省によって定められている騒音の上限は85dbですから、地下鉄の車内やカラオケボックスの中くらいの音ということになります。逆に言うならば、地下鉄の車内くらいまでの騒音ならば、法律上の話では問題がないということになります。しかし、いくら法律上は問題がないと言っても、地下鉄の車内と言うと、十分うるさいと感じる音の大きさですよね。
これは普段生活している住居の中で聞こえているとなれば、なおさらうるさく感じることでしょう。これを踏まえて考えると、法律上はいくら問題がないと言うことができるケースでも、近隣にお住まいの方々から苦情やクレームが来てしまう可能性は十分にあり得るのです。
まとめ
解体工事を行うとなると、作業をするにあたってある程度の騒音や振動が出てしまうのは仕方のないことです。近隣にお住まいの方々が持ち家に住んでいるならば、遠い日であってもその本人もいつかはご自身の住宅を取り壊さなければならないという日はやってくるでしょう。そういった場合は、お互い様という気持ちで歩み寄りやすいのですが、貸し家に住んでいるという方も多くいますし、そういう場合は苦情やクレームが起きやすくなってしまいます。
だからこそ解体工事の依頼主側は近隣にお住まいの方々には迷惑を掛けているという意識を持って、事前に真摯に説明をして解体工事への理解を深めてもらうことが重要なのです。
ある程度うるさい工事であることはやむを得ないですが、近隣から苦情が来ないだけでなく、お互いの関係を良好に保ったまま解体工事を終えることができるように適切な対応を心がけていきましょう。
2020.7.12