「罹災証明書」を発行するメリットとは?申請方法も合わせてご紹介
火災や自然災害によって住居が損壊を受けた場合に申請しておきたい「罹災証明書」ですが、「罹災証明書」とは何のことかさっぱりわからないという方、どんなメリットがあるものなのかがあまりピンと来ていないという方も多くいらっしゃると思います。今回はそんな方に向けて、「罹災証明書」とは一体何のことなのか、また、「罹災証明書」を発行するメリットは何か、そして申請から発行までの流れを丸ごとご紹介します。
「罹災証明書」とは、予期せぬ自然災害や火災が起こり、住居としていた自宅が倒壊したり損壊した場合に、被災したことの認定や、被害状況の度合いを測り公的に証明する役割がある書類のことです。
損壊の程度がどれほどのものかを専門の調査員に調査・認定してもらうことで、自治体などからの必要な支援を受けられるようになります。原則として、損壊した建物が実際に生活実態のある住居であることが求められますが、自治体によっては、農作物への被害や、倉庫など住居以外の建物、また、怪我をした場合や行方不明になった場合など、人的な被害も支援してくれるというところもあります。
「罹災証明書」の対象となる災害としては、台風などによる暴風・竜巻・洪水、豪雨による崖崩れや土石流、山間部や北部の地域で頻繁に起こる豪雪に、突発的に起こる地震や津波、火山の噴火や地滑りなどの自然現象に加え、大規模な火災や、爆発なども含まれます。
「罹災証明書」で調査される被害の基準は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によって細かく決められています。火災での損壊の場合は「全焼」か「半焼」、洪水や津波によって家が浸水してしまった場合は「床上浸水」か「床下浸水」であるか、また暴風や土石流による損壊の場合は、被害が大きい順に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」というようにレベル分けされています。
上記では、「罹災証明書」とはどういうものなのかを具体的にご紹介しましたが、そんな「罹災証明書」を発行するメリットは一体どのような点なのでしょうか。ここでは、被害にあったときのために知識として知っておきたい、「罹災証明書」を発行するメリットについて3つご紹介します。
「罹災証明書」を発行する1つ目のメリットとしては、自治体から支援物資やお見舞金を受け取ることができるようになる点です。「罹災証明書」は公的な書類なので、「罹災証明書」を発行することで、被災したという事実や被災の程度を自治体や国に知らせることができます。それにより、被害の度合いに応じて必要な支援やお見舞い金を受け取ることができます。
金銭的な援助としては、お見舞い金の他に被災した住居の応急処置の費用や、被災者生活再建支援金(被害の状況によって貰える額が決まります。基礎支援金は上限が100万円、追加でもらえる支援金の上限は200万円です。)、災害援護資金(こちらは、家具を買い直したり家を修繕する際にかかる費用を無利子または年3%で借りられるというものです)などがあります。
「罹災証明書」を発行する2つ目のメリットとしては、「所得税」「県民税」「市民税」の減額だけでなく、「国民健康保険」や被害にあった住居の「固定資産税」の減額、もしくは免除をしてもらえるという点です。自然災害によって住居が損壊した場合、建物の修繕をしたり、新しい家具を買わなければいけなかったりと出費が多くなります。必要最低限のお見舞い金や支援金は最低限しかもらえないことがほとんどなので、このような税金の減免は、被災者が生活する上でとても助かる制度です。
「罹災証明書」を発行する3つ目のメリットとしては、医療費の減額や私立の学校の場合は、授業料の免除もしくは減額を受けられるという点です。こちらも、生活する上でかかる費用を減らすことができるので、その分を修繕や必要な家具の購入費用に補填することができます。
自然災害などで被災した際に申請するべき「罹災証明書」の発行には、上記のように多くのメリットがあることは理解していただけたと思いますが、ここでは具体的に申請から発行までがどのように行われるのか、その流れを解説していきます。
「罹災証明書」を申請する際にまず注意しなければいけない点は、「罹災証明書」の申請ができる期間と、発行された「罹災証明書」が有効な証明書として使用できる期間に限りがあるということです。各自治体によって期間は異なりますが、数ヶ月で申請や書類の使用ができなくなってしまうので、被害に遭ったったらなるべく早めに申請しましょう。
自然災害や火災の被害にあい住居が損壊してしまった際に1番初めにやるべきことは、なんと言っても「罹災証明書」を申請することです。災害の内容によって申請の窓口が分かれており、火災によって住居が損壊してしまった場合には「消防署」へ、火災以外の自然災害による被害に関しては「市区町村役場」に「罹災証明書」の申請をします。
上記の申請が受理されたら、研修を受けた専門の調査員が住居の損壊の程度や傾斜、火災であれば燃焼具合、洪水や津波であれば浸水の高さなどを実際に調査しにきます。内閣府の指針により、細かい基準や項目が決まっているので、どの自治体に所属している職員でも調査内容や調査結果は同様のものになります。
専門の調査員による調査が終わると、その結果により損壊のレベルが認定され「罹災証明書」が発行されます。結果が不服な場合は、再調査を依頼することもでき、必要性が認められれば再調査をしてもらえます。
火災や自然災害により住居に損壊が出たら、保険を申請するため、また必要な支援をうけるために被害にあった証拠として「罹災証明書」を発行する必要があります。それ以外にも、税金や医療費など金銭面において多くのメリットがあるので、被害に遭ったらすぐに「罹災証明書」を申請しましょう。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、予期せぬ自然災害や火災が起こり、住居としていた自宅が倒壊したり損壊した場合に、被災したことの認定や、被害状況の度合いを測り公的に証明する役割がある書類のことです。
損壊の程度がどれほどのものかを専門の調査員に調査・認定してもらうことで、自治体などからの必要な支援を受けられるようになります。原則として、損壊した建物が実際に生活実態のある住居であることが求められますが、自治体によっては、農作物への被害や、倉庫など住居以外の建物、また、怪我をした場合や行方不明になった場合など、人的な被害も支援してくれるというところもあります。
「罹災証明書」の対象となる災害
「罹災証明書」の対象となる災害としては、台風などによる暴風・竜巻・洪水、豪雨による崖崩れや土石流、山間部や北部の地域で頻繁に起こる豪雪に、突発的に起こる地震や津波、火山の噴火や地滑りなどの自然現象に加え、大規模な火災や、爆発なども含まれます。
「罹災証明書」で調査される被害の基準
「罹災証明書」で調査される被害の基準は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によって細かく決められています。火災での損壊の場合は「全焼」か「半焼」、洪水や津波によって家が浸水してしまった場合は「床上浸水」か「床下浸水」であるか、また暴風や土石流による損壊の場合は、被害が大きい順に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」というようにレベル分けされています。
「罹災証明書」を発行するメリット
上記では、「罹災証明書」とはどういうものなのかを具体的にご紹介しましたが、そんな「罹災証明書」を発行するメリットは一体どのような点なのでしょうか。ここでは、被害にあったときのために知識として知っておきたい、「罹災証明書」を発行するメリットについて3つご紹介します。
支援物資や見舞金が受け取れる
「罹災証明書」を発行する1つ目のメリットとしては、自治体から支援物資やお見舞金を受け取ることができるようになる点です。「罹災証明書」は公的な書類なので、「罹災証明書」を発行することで、被災したという事実や被災の程度を自治体や国に知らせることができます。それにより、被害の度合いに応じて必要な支援やお見舞い金を受け取ることができます。
金銭的な援助としては、お見舞い金の他に被災した住居の応急処置の費用や、被災者生活再建支援金(被害の状況によって貰える額が決まります。基礎支援金は上限が100万円、追加でもらえる支援金の上限は200万円です。)、災害援護資金(こちらは、家具を買い直したり家を修繕する際にかかる費用を無利子または年3%で借りられるというものです)などがあります。
税金の減免
「罹災証明書」を発行する2つ目のメリットとしては、「所得税」「県民税」「市民税」の減額だけでなく、「国民健康保険」や被害にあった住居の「固定資産税」の減額、もしくは免除をしてもらえるという点です。自然災害によって住居が損壊した場合、建物の修繕をしたり、新しい家具を買わなければいけなかったりと出費が多くなります。必要最低限のお見舞い金や支援金は最低限しかもらえないことがほとんどなので、このような税金の減免は、被災者が生活する上でとても助かる制度です。
医療費の減額・私立学校の授業料の減免
「罹災証明書」を発行する3つ目のメリットとしては、医療費の減額や私立の学校の場合は、授業料の免除もしくは減額を受けられるという点です。こちらも、生活する上でかかる費用を減らすことができるので、その分を修繕や必要な家具の購入費用に補填することができます。
「罹災証明書」の申請から発行まで
自然災害などで被災した際に申請するべき「罹災証明書」の発行には、上記のように多くのメリットがあることは理解していただけたと思いますが、ここでは具体的に申請から発行までがどのように行われるのか、その流れを解説していきます。
「罹災証明書」を申請する際にまず注意しなければいけない点は、「罹災証明書」の申請ができる期間と、発行された「罹災証明書」が有効な証明書として使用できる期間に限りがあるということです。各自治体によって期間は異なりますが、数ヶ月で申請や書類の使用ができなくなってしまうので、被害に遭ったったらなるべく早めに申請しましょう。
災害によって決められた窓口に申請
自然災害や火災の被害にあい住居が損壊してしまった際に1番初めにやるべきことは、なんと言っても「罹災証明書」を申請することです。災害の内容によって申請の窓口が分かれており、火災によって住居が損壊してしまった場合には「消防署」へ、火災以外の自然災害による被害に関しては「市区町村役場」に「罹災証明書」の申請をします。
専門の調査員による調査
上記の申請が受理されたら、研修を受けた専門の調査員が住居の損壊の程度や傾斜、火災であれば燃焼具合、洪水や津波であれば浸水の高さなどを実際に調査しにきます。内閣府の指針により、細かい基準や項目が決まっているので、どの自治体に所属している職員でも調査内容や調査結果は同様のものになります。
「罹災証明書」の発行
専門の調査員による調査が終わると、その結果により損壊のレベルが認定され「罹災証明書」が発行されます。結果が不服な場合は、再調査を依頼することもでき、必要性が認められれば再調査をしてもらえます。
まとめ
火災や自然災害により住居に損壊が出たら、保険を申請するため、また必要な支援をうけるために被害にあった証拠として「罹災証明書」を発行する必要があります。それ以外にも、税金や医療費など金銭面において多くのメリットがあるので、被害に遭ったらすぐに「罹災証明書」を申請しましょう。
2021.7.23