あんしん匠サポートセンター

解体業者の選び方

信頼できる解体業者選びに役立つ、解体工事に必要な許可や資格をご紹介

解体工事を安全に執り行うためには、専門知識や経験が必要不可欠です。そのため、解体工事を行う事業者と作業者それぞれに、所有していなければならない資格があり、法律によって定められています。一歩間違えると、周辺地域へ大きな被害を及ぼしかねない解体工事だからこそ、信頼できる解体業者に依頼できるよう、解体業者が持つべき資格などの基礎知識をしっかりと学んでおく必要があります。

解体工事業を始めるにあたり必要な許可


建造物を解体する解体工事業は、建設業の1つとして建設業法によって規定が定められています。解体工事業を始めるにあたり、事業者として取得しなければいけないものは、「建設業許可」または、「解体工事業登録」です。これら2つの大きな違いとしては、「解体工事業登録」は、「建設業許可」よりも申請の難易度が低く、軽微な建設工事(請け負い額が税込み500万円未満)であれば「建設業許可」なしに解体業を行えることです。以下では、申請要件や適用範囲を詳しく説明していきます。

建設業許可とは


「建設業許可」を取得するためには、厳しい要件を満たさなければなりません。要件とは、一定の期間、経営経験又は補佐経験がある経営業務管理責任者がいること、定められている資格又は実務経験を持つ専任技術者が各営業所に1人以上常駐していること、請負契約において不正をする恐れがないこと、資金が十分にあること、許可を受けようとしている者が法を遵守せず適正な業務を行わない恐れがないこと、などです。経営能力や、施工経験などを求められるので、「建設業許可」がある業者は、安心して工事を任せることができます。また、「建設業許可」を取得することで全国どこでも、金額の制限なく解体工事をすることが可能です。

解体工事登録とは


一方で「解体工事業登録」は、上記で述べたように、「建設業許可」よりも審査が緩いため、軽微な建設工事しか対応することができません。つまり、「解体工事業登録」だけではアパートやマンションなど大きな建物の解体は、担当できないということです。また、1回登録をしてしまえば、全国どこででも解体工事が行えるという訳ではなく、各都道府県ごとに事前登録をする必要があります。そんな「解体工事業登録」の要件は、主に2つあり、1つは建設リサイクル法によって定められている、技術管理者を選任することです。この技術管理者は、工事現場で解体工事の技術管理を行う人で、一定の資格(建設業法による技術検定、技術士法による第二次試験、建築士法による建築士、職業能力開発促進法による技能検定などの資格)や実務経験が必要です。2つ目の要件は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の第24条に定められている「登録を拒否される事由」に当てはまらないことです。

工事現場に必要な資格者


次に、解体工事の作業者が所有するべき資格「主任技術者」と「監理技術者」について説明していきます。まず、これらの技術者を配置する最大の目的は、工事現場の技術水準を維持するためです。工事規模の違いにより、「主任技術者」が配置されるか、「監理技術者」が配置されるかが変わってきますが、「主任技術者」は現場の作業員に対して、直接的に指揮監督をする一方で、「監理技術者」が指揮監督する対象は、下請けの専門工事業者などになるので、「主任技術者」に比べると間接的な指揮監督になるという違いもあります。

主任技術者とは


主任技術者とは、元請工事における下請合計金額が、総額3000万円未満(建築一式工事は4,500万円未満)の工事を直接請け負う場合に、配置しなければいけないと規定されている技術者のことです。主任技術者は現場にて、工事業務を速やかにに遂行させるために、実施する工事の工事計画の作成、工程管理、品質管理などを行い、作業者の技術上の指導監督の役目を担っています。主任技術者の資格要件としては、1級施工管理技士 、1級建築士 、技術士の一級国家資格者、2級施工管理技士等などの二級国家資格者、又は大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験、高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験、10年以上の実務経験のうちのいずれかの実務経験があることです。

監理技術者とは


監理技術者とは、建設業法により、元請工事における下請合計金額が、総額3000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の工事を、直接請け負う場合に配置しなければいけないと規定されている技術者のことです。資格要件としては、1級施工管理技士 、1級建築士 、技術士の一級国家資格者であるか、主任技術者としての要件を満たす者のなかで、元請として4,500万円以上の工事において2年以上の指導監督的な実務経験があること、となっています。工事の規模が大きい場合は、主任技術者ではなく、監理技術者を配置する必要があります。

解体工事に必要となるその他の専門的な技術者資格


最後に、様々な条件の解体や幅広い需要に応えるために、解体業者が所有しておくべき資格をご紹介します。解体工事を行う際には、解体する建造物の立地や条件によって、特殊なスキルや資格が必要になる場合もあります。例としては、高さ5m以上の鉄骨造建築物の組立てや解体を行う際に必要な、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者や、高さ5m以上の足場の組立てや解体を行う足場の組立て等作業主任者、1975年以前の建物に多く含まれるアスベストを取り扱う特定化学物質等作業主任者、高層ビルなどを解体する際に必要なクレーン運転士や玉掛け技能士などです。このような有資格者がいれば、どんな条件の工事も請け負うことができ、大規模な工事が可能になります。

まとめ


以上が、解体業を始めるにあたり、また解体工事を請け負うにあたり必要な許可や資格です。これらの資格がない違法な業者を選んでしまうと、解体工事そのものの安全性だけでなく、周辺地域に悪影響を与えてしまう可能性もあります。資格は、スキルや経験、信頼を表すものでもありますので、依頼しようとしている解体業者が、きちんと認可を受けている優良解体業者かどうか、見極めることがとても大切です。

2021.3.10