火災に巻き込まれたら申請するべき「罹災証明書」期限はある?
いつどこで発生し、巻き込まれることになるのか、予測できない火災が起こってしまい住居に燃え広がってしまったら、みなさんは何をするべきかご存知ですか?今回は、そのような状況になってしまった際に必要不可欠な「罹災証明書」についてご紹介したいと思います。発行するには、どのようにすれば良いのかなど、詳しく解説していきます。
「罹災証明書」とは、火災によって住居が損壊を受けてしまった場合はもちろん、台風や地震、豪雨など、火災以外の自然災害によって住居が損壊を受けてしまった場合にも発行が必要となる書類で、損害を受けたという事実の認定と、専門の調査員によって調査され、認定された被害のレベルを公的に証明するものとして使用される書類です。保険会社に対して、保険を請求する時にも、国や自治体からの給付や支援を受ける際にも提出が必要になる重要な書類となっています。
火災以外の自然災害によって引き起こされた損害に対して「罹災証明書」を発行する場合には、市町村役場の決められた担当部署が窓口となりますが、火災の場合には、被害を受けた建物が建っているエリアを所管している消防署の担当部署が申請の窓口となっています。地域の消防署によって様々ですが、多くの消防署は平日の8時頃から17時頃までを申請の受付時間として設定していますが、災害が起き救助の要請が入った場合には、そちらが優先されるため、即日発行してもらえない場合もあります。
消防署の担当窓口で、「罹災証明書」の申請をするために提出する必要のある書類は、主に2つあります。1つ目に「罹災証明書」の申請書、そして2つ目に本人確認資料です。1つ目の申請書に関しては、窓口にてもらうことができ、その場で必要事項を記入して提出する形になります。地域によっては、消防署や自治体のサイトの方に「罹災証明書」の申請書のpdfファイルが載せてあり、事前にダウンロードして持っていくことも可能です。2つ目の本人確認資料に関しては、パスポートやマイナンバーカード、健康保険証や運転免許証などが有効ですが、顔写真がついていない身分証明書の場合は、2点必要になります。(顔写真付きの身分証明証をお持ちの場合は1点のみで大丈夫です。)
こちらは申請時ではなく受け取り時になりますが、印鑑も必要になるので、用意しておく必要があります。
火災によって住居に被害が及び、「罹災証明書」の申請をしなければいけなくなった場合の申請期限は、果たしてあるのでしょうか。結論から言ってしまうと、あまりにも期間があいてしまうと、損壊の原因が本当に火災によるものかどうかの判断が難しくなってしまうため、火災以外の自然災害によって住居が損壊を受けた場合と同様に、火災による損害で「罹災証明書」の申請をするとなった場合にも、申請期限というものが存在します。申請期間は、各消防署によっても異なりますが、最短1週間、長くても6ヶ月とされっています。
「罹災証明書」は、損壊を受けたという事実を認定すると同時に、損壊の度合いについても証明する書類であると先ほどご紹介しましたが、火災の場合は、一体どのような基準にしたがってレベル分けがなされているのかを詳しく見ていきましょう。
まずは、最も被害が大きい「全焼」についてです。「全焼」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の70%を越えるのもの、または70%未満であっても、残っている部分に補修を加えたところで再使用できないと判断される程の損害のことをいいます。
「半焼」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の20%以上で「全焼」に該当しないもの、または、残っている部分に大掛かりな補修を加えなければ住居として再度使用できないと判断される程の損害のことをいいます。
「部分焼け」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の20%未満で「ぼや」に該当しないもの、または、残っている部分に補修を加えれば、住居として再使用できると判断される程度の損害のことをいいます。
「ぼや」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の10%未満で焼損延べ床面積が1平方メートル未満のもの、または、家財や家具など、収容物のみが燃焼し損害を受けた場合のことをいいます。
被災したら必ず必要になる「罹災証明書」ですが、申請から発行まではどのようなステップで行われるものなのでしょうか。ここでは、その流れについて詳しく解説していきます。
まずは消防署の担当窓口に、必要事項を記入した「罹災証明書」申請書と本人確認資料申請を提出し、申請を行います。
上記の申請が承認されると次は、研修を受けた専門の調査員が損壊を受けた建物を実際に調査しに行きます。調査員は、細かいチェック項目が書かれたリストとともに、被害状況を確認していきます。
調査員による被害の認定が終わると、その被害の度合いが記載された「罹災証明書」が発行され、申請した場所と同じ窓口にてこの「罹災証明書」を受け取るという流れです。
予期せぬ火災に巻き込まれ、生活していた住居に被害が出てしまった場合は、直ちに「罹災証明書」を申請しましょう。火災の場合の罹災証明書の申請は、エリアを所管している消防署の担当窓口にて行います。地域の消防署によりますが、「罹災証明書」の申請には申請期限というものが存在し、火災発生から1週間で締め切ってしまう消防署もあるので、注意が必要です。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、火災によって住居が損壊を受けてしまった場合はもちろん、台風や地震、豪雨など、火災以外の自然災害によって住居が損壊を受けてしまった場合にも発行が必要となる書類で、損害を受けたという事実の認定と、専門の調査員によって調査され、認定された被害のレベルを公的に証明するものとして使用される書類です。保険会社に対して、保険を請求する時にも、国や自治体からの給付や支援を受ける際にも提出が必要になる重要な書類となっています。
火災の場合の申請場所
火災以外の自然災害によって引き起こされた損害に対して「罹災証明書」を発行する場合には、市町村役場の決められた担当部署が窓口となりますが、火災の場合には、被害を受けた建物が建っているエリアを所管している消防署の担当部署が申請の窓口となっています。地域の消防署によって様々ですが、多くの消防署は平日の8時頃から17時頃までを申請の受付時間として設定していますが、災害が起き救助の要請が入った場合には、そちらが優先されるため、即日発行してもらえない場合もあります。
必要書類
消防署の担当窓口で、「罹災証明書」の申請をするために提出する必要のある書類は、主に2つあります。1つ目に「罹災証明書」の申請書、そして2つ目に本人確認資料です。1つ目の申請書に関しては、窓口にてもらうことができ、その場で必要事項を記入して提出する形になります。地域によっては、消防署や自治体のサイトの方に「罹災証明書」の申請書のpdfファイルが載せてあり、事前にダウンロードして持っていくことも可能です。2つ目の本人確認資料に関しては、パスポートやマイナンバーカード、健康保険証や運転免許証などが有効ですが、顔写真がついていない身分証明書の場合は、2点必要になります。(顔写真付きの身分証明証をお持ちの場合は1点のみで大丈夫です。)
こちらは申請時ではなく受け取り時になりますが、印鑑も必要になるので、用意しておく必要があります。
火災による被害の申請期限
火災によって住居に被害が及び、「罹災証明書」の申請をしなければいけなくなった場合の申請期限は、果たしてあるのでしょうか。結論から言ってしまうと、あまりにも期間があいてしまうと、損壊の原因が本当に火災によるものかどうかの判断が難しくなってしまうため、火災以外の自然災害によって住居が損壊を受けた場合と同様に、火災による損害で「罹災証明書」の申請をするとなった場合にも、申請期限というものが存在します。申請期間は、各消防署によっても異なりますが、最短1週間、長くても6ヶ月とされっています。
火災による損害の基準は?
「罹災証明書」は、損壊を受けたという事実を認定すると同時に、損壊の度合いについても証明する書類であると先ほどご紹介しましたが、火災の場合は、一体どのような基準にしたがってレベル分けがなされているのかを詳しく見ていきましょう。
全焼
まずは、最も被害が大きい「全焼」についてです。「全焼」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の70%を越えるのもの、または70%未満であっても、残っている部分に補修を加えたところで再使用できないと判断される程の損害のことをいいます。
半焼
「半焼」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の20%以上で「全焼」に該当しないもの、または、残っている部分に大掛かりな補修を加えなければ住居として再度使用できないと判断される程の損害のことをいいます。
部分焼け
「部分焼け」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の20%未満で「ぼや」に該当しないもの、または、残っている部分に補修を加えれば、住居として再使用できると判断される程度の損害のことをいいます。
ぼや
「ぼや」とは、住居が燃えてしまったことにより負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の10%未満で焼損延べ床面積が1平方メートル未満のもの、または、家財や家具など、収容物のみが燃焼し損害を受けた場合のことをいいます。
「罹災証明書」の申請から発行までのステップ
被災したら必ず必要になる「罹災証明書」ですが、申請から発行まではどのようなステップで行われるものなのでしょうか。ここでは、その流れについて詳しく解説していきます。
ステップ1 申請
まずは消防署の担当窓口に、必要事項を記入した「罹災証明書」申請書と本人確認資料申請を提出し、申請を行います。
ステップ2 調査
上記の申請が承認されると次は、研修を受けた専門の調査員が損壊を受けた建物を実際に調査しに行きます。調査員は、細かいチェック項目が書かれたリストとともに、被害状況を確認していきます。
ステップ3 発行
調査員による被害の認定が終わると、その被害の度合いが記載された「罹災証明書」が発行され、申請した場所と同じ窓口にてこの「罹災証明書」を受け取るという流れです。
まとめ
予期せぬ火災に巻き込まれ、生活していた住居に被害が出てしまった場合は、直ちに「罹災証明書」を申請しましょう。火災の場合の罹災証明書の申請は、エリアを所管している消防署の担当窓口にて行います。地域の消防署によりますが、「罹災証明書」の申請には申請期限というものが存在し、火災発生から1週間で締め切ってしまう消防署もあるので、注意が必要です。
2021.9.19