火災における「罹災証明書」の発行、管轄は消防署になるって本当?
予期せぬ自然災害や火災などの被害に遭い、住居が損害を受けてしまったら、すぐに申請する必要がある「罹災証明書」ですが、特に火災の場合は、他の自然災害によって損害を受けた場合とは、かってが異なります。本記事では、火災に遭ってしまった場合の「罹災証明書」について知っておきたい情報を詳しく解説していきます。
通常の「罹災証明書」とは、予期せぬ台風や豪雨、津波や地震などの自然災害が起こり、それにより住宅が損害を受けてしまった場合に、被害を受けたという事実と被害のレベルを公的に証明する書類として発行されるもので、保険金を申請する場合や、被災支援、お見舞金や支援金を受け取る際に必要となる書類です。火災の場合も、自然災害の場合と用途や目的、証明書の意義などは同じです。
被災者から申請され、発行された「罹災証明書」に記載された損壊のレベルを参考に、国や地方自治体が、被災者⽣活再建⽀援⾦、義援⾦ などの給付や仮設住宅などの現物支給、その他被災者支援に必要な対策を講じることになるので、国や自治体が被害状況を的確にかつ迅速に把握するためにもとても大切な書類ということができます。
火災によって損害を受けた場合の「罹災証明書」の申請先は、市町村役場の担当窓口ではなく、火災で被害を受けた場所を所管している消防署の警防課調査担当という部署が申請窓口となっています。出張所では、発行できません。申請の受付時間は、各自治体の消防署によって様々なので事前に電話で確認する必要があります。ちなみに横浜市は、8時45分から20時00分、岡山市は、平日の8時30分から17時15分といった具合です。ただし、火災などの災害への出動要請があった場合はそちらを優先するため、すぐに発行できない場合があります。
「罹災証明書」の発行対象者となるのは、罹災した物件の所有者、管理者、占有者や担保権者、保険金の受取人などに該当する方です。対象者からの委任状があれば代理人が申請することも可能です。
「罹災証明書」の申請に必要な書類は、罹災証明申請書(罹災証明願)と本人確認資料です。罹災証明申請書(罹災証明願)は、窓口で直接もらうことができますが、地域によっては、ホームページの方からダウンロードすることも可能です。また、本人確認資料は、パスポートや運転免許証など、顔写真付きのものであれば1点でよく、マイナンバーカードや健康保険証など、顔写真が載っていない身分証に関しては、2点提示する必要があります。代理人からの申請の場合は、上記2点に加え、本人からの委任状も必要になります。
火災によって受けた損害は、どのようにレベル分けされるのでしょうか。ここでは、具体的な数字とともに、被害の度合いの基準について詳しくご紹介していきます。
「全焼」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の70%を越えるのもの、または70%未満であっても、残存部分に補修を加えても再使用できないと判断される程度の損害のことをいいます。
「半焼」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の20%以上で「全焼」に該当しないもの、または、残存部分に大掛かりな補修を加えないと住居として再使用できないと判断される程度の損害のことをいいます。
「部分焼け」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の20%未満で「ぼや」に該当しないもの、または、残存部分に補修を加えれば、住居として再使用できると判断される程度の損害のことをいいます。
「ぼや」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の10%未満で焼損延べ床面積が1平方メートル未満のもの、または、家財などの収容物のみが損害を受けた場合のことをいいます。
予期せぬ火災に見舞われ、住居が被害に遭ってしまった場合、「罹災証明書」の申請をする以外にもしなければいけないことが何点かあります。ここでは、火災の被害に遭ったらするべきことを詳しく見ていきましょう。
まずは、火災後の焼け跡の片付けです。消防署や保険会社の現場調査が終わったら、焼け跡の後片付けをする必要があります。焼けてしまった家具などの粗大ゴミについては、引き取りに事前の予約が必要だったり、申請に基づいて、処理手数料が免除される場合もあったりするので、事前に自治体の担当部署に確認が必要です。
2つ目に、保険会社への連絡です。保険会社に連絡すると担当者が現場を調査し、被害金額を算定して保険金が決定します。生活を立て直すためにも、必要な資金だと思うので、早めに連絡しましょう。
住居に大きな損害を負い、知人の家にも身を寄せられないという場合には、一時的に生活する仮住まいを探す必要があります。
使用している電力会社、ガス会社、水道局や郵便局にも連絡を入れ、一時的に利用を止めてもらう必要があります。
火災で、大切な証書類が燃焼してしまった場合は全て再交付の手続きをする必要があります。
「罹災証明書」があれば、所得税や住民税など、支払わなければいけない税金を、減税または免税してもらうこともできるので、その申請もしておくと良いでしょう。
予期せぬ火災が発生し、住居が損害を受けてしまった場合、混乱とショックで冷静ではいられないと思いますが、まず「罹災証明書」を申請することを覚えておいてください。この証明書をすぐに発行することで、必要な被災支援を受けられるようになったり、お見舞い金がもらえたり、保険金の申請ができたりと、重要な手続きがスムーズにできるようになります。いつ自分の身に降りかかるかわからない火災だからこそ、事前にこのような知識をつけておくことが重要です。
火災における「罹災証明書」とは?
通常の「罹災証明書」とは、予期せぬ台風や豪雨、津波や地震などの自然災害が起こり、それにより住宅が損害を受けてしまった場合に、被害を受けたという事実と被害のレベルを公的に証明する書類として発行されるもので、保険金を申請する場合や、被災支援、お見舞金や支援金を受け取る際に必要となる書類です。火災の場合も、自然災害の場合と用途や目的、証明書の意義などは同じです。
被災者から申請され、発行された「罹災証明書」に記載された損壊のレベルを参考に、国や地方自治体が、被災者⽣活再建⽀援⾦、義援⾦ などの給付や仮設住宅などの現物支給、その他被災者支援に必要な対策を講じることになるので、国や自治体が被害状況を的確にかつ迅速に把握するためにもとても大切な書類ということができます。
申請先は消防署?受付時間は?
火災によって損害を受けた場合の「罹災証明書」の申請先は、市町村役場の担当窓口ではなく、火災で被害を受けた場所を所管している消防署の警防課調査担当という部署が申請窓口となっています。出張所では、発行できません。申請の受付時間は、各自治体の消防署によって様々なので事前に電話で確認する必要があります。ちなみに横浜市は、8時45分から20時00分、岡山市は、平日の8時30分から17時15分といった具合です。ただし、火災などの災害への出動要請があった場合はそちらを優先するため、すぐに発行できない場合があります。
発行対象者は?
「罹災証明書」の発行対象者となるのは、罹災した物件の所有者、管理者、占有者や担保権者、保険金の受取人などに該当する方です。対象者からの委任状があれば代理人が申請することも可能です。
申請に必要な書類
「罹災証明書」の申請に必要な書類は、罹災証明申請書(罹災証明願)と本人確認資料です。罹災証明申請書(罹災証明願)は、窓口で直接もらうことができますが、地域によっては、ホームページの方からダウンロードすることも可能です。また、本人確認資料は、パスポートや運転免許証など、顔写真付きのものであれば1点でよく、マイナンバーカードや健康保険証など、顔写真が載っていない身分証に関しては、2点提示する必要があります。代理人からの申請の場合は、上記2点に加え、本人からの委任状も必要になります。
火災の場合の被害の度合いは?
火災によって受けた損害は、どのようにレベル分けされるのでしょうか。ここでは、具体的な数字とともに、被害の度合いの基準について詳しくご紹介していきます。
全焼
「全焼」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の70%を越えるのもの、または70%未満であっても、残存部分に補修を加えても再使用できないと判断される程度の損害のことをいいます。
半焼
「半焼」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の20%以上で「全焼」に該当しないもの、または、残存部分に大掛かりな補修を加えないと住居として再使用できないと判断される程度の損害のことをいいます。
部分焼け
「部分焼け」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の20%未満で「ぼや」に該当しないもの、または、残存部分に補修を加えれば、住居として再使用できると判断される程度の損害のことをいいます。
ぼや
「ぼや」とは、建物が燃焼したことによって出た経済的損害額が火災前の建物の評価額の10%未満で焼損延べ床面積が1平方メートル未満のもの、または、家財などの収容物のみが損害を受けた場合のことをいいます。
罹災後にすべきことは?
予期せぬ火災に見舞われ、住居が被害に遭ってしまった場合、「罹災証明書」の申請をする以外にもしなければいけないことが何点かあります。ここでは、火災の被害に遭ったらするべきことを詳しく見ていきましょう。
火災後の片付け
まずは、火災後の焼け跡の片付けです。消防署や保険会社の現場調査が終わったら、焼け跡の後片付けをする必要があります。焼けてしまった家具などの粗大ゴミについては、引き取りに事前の予約が必要だったり、申請に基づいて、処理手数料が免除される場合もあったりするので、事前に自治体の担当部署に確認が必要です。
保険会社への連絡
2つ目に、保険会社への連絡です。保険会社に連絡すると担当者が現場を調査し、被害金額を算定して保険金が決定します。生活を立て直すためにも、必要な資金だと思うので、早めに連絡しましょう。
仮住まいの手配
住居に大きな損害を負い、知人の家にも身を寄せられないという場合には、一時的に生活する仮住まいを探す必要があります。
電気・ガスへの連絡
使用している電力会社、ガス会社、水道局や郵便局にも連絡を入れ、一時的に利用を止めてもらう必要があります。
焼けてしまった証書類の再交付手続き
火災で、大切な証書類が燃焼してしまった場合は全て再交付の手続きをする必要があります。
税金の減免申請
「罹災証明書」があれば、所得税や住民税など、支払わなければいけない税金を、減税または免税してもらうこともできるので、その申請もしておくと良いでしょう。
まとめ
予期せぬ火災が発生し、住居が損害を受けてしまった場合、混乱とショックで冷静ではいられないと思いますが、まず「罹災証明書」を申請することを覚えておいてください。この証明書をすぐに発行することで、必要な被災支援を受けられるようになったり、お見舞い金がもらえたり、保険金の申請ができたりと、重要な手続きがスムーズにできるようになります。いつ自分の身に降りかかるかわからない火災だからこそ、事前にこのような知識をつけておくことが重要です。
2021.9.18