罹災証明書とは何?発行場所から発行方法など、各種手続きについて詳しく説明します
自然災害で被災してしまった時になくてはならない証明書に罹災証明書という書類があります。この罹災証明書があれば、公的なものから民間のものまで様々な支援が得ることができる大切なものです。では、いったいどういう方法で証明書を発行してもらえばいいのでしょうか。
今回は、罹災証明書を発行してもらうために申請する場所についてや発行の手順などを分かりやすく紹介していきます。
罹災証明書とは、居住のために使用していた建物の自然災害による被害の程度などを証明するためのものです。お住いの各市町村が申請があれば被害を認定調査をしたうえで発行してくれます。
罹災証明書は、公的機関にとっては被災者の生活を再建し、住宅を再建してもらうための重要なベースとなる資料で、交付に関しては法的な根拠も存在します。
災害対策基本法の第90条の2で罹災証明書の交付について記載されています。市町村長は地域内で災害が発生し、被災者から申請があった場合は遅滞なく被害を調査し、被害の程度を示す書類を交付しなければなりません。
被害の程度は国から示された資料をベースに6段階で示されます。経済的被害の損壊割合が50%以上の「全壊」、40%以上50%未満の「大規模半壊」、30%以上40%未満の「中規模半壊」、20%以上30%未満の「半壊」、10%以上20%未満の「準半壊」、10%未満の「一部損壊」です。
この被害の程度をもとに被災者に対しての公的な支援の内容が決まってしまうために、罹災証明書の内容の中では一番重要と言われるものになります。
災害が起きた場合に調査するのは、基本的にはお住いの地域の各自治体の職員が調査にあたります。そのため災害の発生に備えて罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制を確保するために、専門的な知識や経験を有する職員の育成につとめています。
ただし、大規模な災害が起きてしまうと職員の不足により調査に時間がかかってしまうために、他の自治体や民間の団体の連携によって調査を遂行しているのです。
罹災証明書は被災者や代理人が申請しなければ発行してもらえません。つまり被災した人が必ず罹災証明書を受け取ることができるものではないということです。では、どのように申請しなければいけないのかというところを見ていきます。
罹災証明書を発行してもらうための申請場所に関しては、災害の内容によって異なります。基本的には自然災害で被災した場合は、各自治体の担当部署に申請するのですが、火災の場合は所轄の消防署に申請が必要となります。多くの自治体のホームページで、申請する場所についてや申請用紙がダウンロードできるように掲載しているところが多いです。もし掲載していない場合は、念のため各自治体の担当部署に問い合わせてみましょう。
申請に必要な書類に関して基本的に必要なものはいくつかあります。罹災証明交付申請書と本人確認のための身分証明書と被害状況が確認できる写真です。罹災証明交付申請書はホームページで各自治体のホームページでダウンロードするか、窓口に取りに行く必要があります。身分証明書は本人を確認できるものが必要なので、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、健康保険証など準備しておいてください。写真に関しては適切な被害程度を認定してもらうために、被害の状況が分かりやすいような写真をとっておくといいでしょう。また、本人が申請できない場合は追加で書類が必要ですが、代理人の申請も可能です。
罹災証明書の申請については被災後いつでも申請が可能というわけではありません。申請には期限があります。ただし、全国的に期限が統一されているわけではなく、各市町村によって異なります。おおよそは1ヶ月から6ヶ月くらいで期限を設けているところが多いですが、それよりも短い場合や長い場合もあります。さらに、大規模な災害になれば延長されることもあります。被災した場合はなるべく早く申請した方がいいですが、すぐに申請ができない場合は期限を確認しておいた方がよさそうです。
罹災証明書の発行に関しては、基本的には各自治体が発行してくれますが、それぞれ細かな詳細は自治体毎に異なります。こちらでは、おおよその基本的な流れについて説明していきますが、より詳しい内容に関しては各自治体への確認が必要です。
罹災証明書に関しては多くの自治体では無料で発行してくれます。しかも発行の枚数には一人何枚までという制限はありません。必要な部数を申請すれば、基本的に発行してくれます。
ただし、自治体によっては1枚の交付毎に手数料が必要となる場合があります。手数料の費用に関しては、特に決まりがあるわけではないので、お住いの自治体に費用がかかるかどうかは、ホームページまたは電話で事前に確認しておきましょう。
罹災証明書の申請をした後は、現地調査が行われます。基本的には外観部分の損壊具合の確認が行われますが、住宅内部も被害にあっていれば、内部の調査も行われます。
調査方法に関しては、内閣府の防災情報のページで住家の被害認定調査の判定方法の基準が掲載されており、映像でも紹介されているので、より詳しく知りたい方は参考までに確認してみましょう。
申請してもすぐに罹災証明書が発行されるわけではありません。調査後の発行となると1週間かかる場合もあれば、大規模災害になれば1カ月以上かかる場合もあります。発行には建物被害の現地調査が必要ですが、各自治体の職員の数が足りずに作業が追いつかないこともあります。実際に2011年に起きた東日本大震災では、1カ月半以上もかかったケースもあり、生活再建のための支援金を給付するのに時間がかかりました。
そのため、罹災証明書を申請したことを証明する罹災届出証明書というものがあります。罹災証明書の発行が遅くなる可能性がある際に災証明書の提出がすぐに必要な場合は、罹災届出証明書でも代わりに受け付けて各種支援が受けられる場合があります。こちらは申請すれば即日発行してくれるので、場合によっては罹災証明書の代わりとして申請しておきましょう。
罹災証明書は被災者にとって様々な支援を受けるために大切な証明書です。ただし、自動的発行してくれるものではないため、必ず申請が必要となってきます。さらに申請にも期限があり、発行までも時間がかかります。いち早く生活を再建するためにも、被災後は可能な限り早めに罹災証明書を申請し、発行してもらってください。
今回は、罹災証明書を発行してもらうために申請する場所についてや発行の手順などを分かりやすく紹介していきます。
罹災証明書とは
罹災証明書とは、居住のために使用していた建物の自然災害による被害の程度などを証明するためのものです。お住いの各市町村が申請があれば被害を認定調査をしたうえで発行してくれます。
罹災証明書の法的根拠
罹災証明書は、公的機関にとっては被災者の生活を再建し、住宅を再建してもらうための重要なベースとなる資料で、交付に関しては法的な根拠も存在します。
災害対策基本法の第90条の2で罹災証明書の交付について記載されています。市町村長は地域内で災害が発生し、被災者から申請があった場合は遅滞なく被害を調査し、被害の程度を示す書類を交付しなければなりません。
被害の程度とは
被害の程度は国から示された資料をベースに6段階で示されます。経済的被害の損壊割合が50%以上の「全壊」、40%以上50%未満の「大規模半壊」、30%以上40%未満の「中規模半壊」、20%以上30%未満の「半壊」、10%以上20%未満の「準半壊」、10%未満の「一部損壊」です。
この被害の程度をもとに被災者に対しての公的な支援の内容が決まってしまうために、罹災証明書の内容の中では一番重要と言われるものになります。
被害を調査するのは誰?
災害が起きた場合に調査するのは、基本的にはお住いの地域の各自治体の職員が調査にあたります。そのため災害の発生に備えて罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制を確保するために、専門的な知識や経験を有する職員の育成につとめています。
ただし、大規模な災害が起きてしまうと職員の不足により調査に時間がかかってしまうために、他の自治体や民間の団体の連携によって調査を遂行しているのです。
罹災証明書の申請について
罹災証明書は被災者や代理人が申請しなければ発行してもらえません。つまり被災した人が必ず罹災証明書を受け取ることができるものではないということです。では、どのように申請しなければいけないのかというところを見ていきます。
罹災証明書の申請場所
罹災証明書を発行してもらうための申請場所に関しては、災害の内容によって異なります。基本的には自然災害で被災した場合は、各自治体の担当部署に申請するのですが、火災の場合は所轄の消防署に申請が必要となります。多くの自治体のホームページで、申請する場所についてや申請用紙がダウンロードできるように掲載しているところが多いです。もし掲載していない場合は、念のため各自治体の担当部署に問い合わせてみましょう。
申請に必要な書類に関して
申請に必要な書類に関して基本的に必要なものはいくつかあります。罹災証明交付申請書と本人確認のための身分証明書と被害状況が確認できる写真です。罹災証明交付申請書はホームページで各自治体のホームページでダウンロードするか、窓口に取りに行く必要があります。身分証明書は本人を確認できるものが必要なので、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、健康保険証など準備しておいてください。写真に関しては適切な被害程度を認定してもらうために、被害の状況が分かりやすいような写真をとっておくといいでしょう。また、本人が申請できない場合は追加で書類が必要ですが、代理人の申請も可能です。
申請の期限について
罹災証明書の申請については被災後いつでも申請が可能というわけではありません。申請には期限があります。ただし、全国的に期限が統一されているわけではなく、各市町村によって異なります。おおよそは1ヶ月から6ヶ月くらいで期限を設けているところが多いですが、それよりも短い場合や長い場合もあります。さらに、大規模な災害になれば延長されることもあります。被災した場合はなるべく早く申請した方がいいですが、すぐに申請ができない場合は期限を確認しておいた方がよさそうです。
罹災証明書の発行について
罹災証明書の発行に関しては、基本的には各自治体が発行してくれますが、それぞれ細かな詳細は自治体毎に異なります。こちらでは、おおよその基本的な流れについて説明していきますが、より詳しい内容に関しては各自治体への確認が必要です。
発行の費用
罹災証明書に関しては多くの自治体では無料で発行してくれます。しかも発行の枚数には一人何枚までという制限はありません。必要な部数を申請すれば、基本的に発行してくれます。
ただし、自治体によっては1枚の交付毎に手数料が必要となる場合があります。手数料の費用に関しては、特に決まりがあるわけではないので、お住いの自治体に費用がかかるかどうかは、ホームページまたは電話で事前に確認しておきましょう。
発行までの流れ
罹災証明書の申請をした後は、現地調査が行われます。基本的には外観部分の損壊具合の確認が行われますが、住宅内部も被害にあっていれば、内部の調査も行われます。
調査方法に関しては、内閣府の防災情報のページで住家の被害認定調査の判定方法の基準が掲載されており、映像でも紹介されているので、より詳しく知りたい方は参考までに確認してみましょう。
発行のタイミング
申請してもすぐに罹災証明書が発行されるわけではありません。調査後の発行となると1週間かかる場合もあれば、大規模災害になれば1カ月以上かかる場合もあります。発行には建物被害の現地調査が必要ですが、各自治体の職員の数が足りずに作業が追いつかないこともあります。実際に2011年に起きた東日本大震災では、1カ月半以上もかかったケースもあり、生活再建のための支援金を給付するのに時間がかかりました。
そのため、罹災証明書を申請したことを証明する罹災届出証明書というものがあります。罹災証明書の発行が遅くなる可能性がある際に災証明書の提出がすぐに必要な場合は、罹災届出証明書でも代わりに受け付けて各種支援が受けられる場合があります。こちらは申請すれば即日発行してくれるので、場合によっては罹災証明書の代わりとして申請しておきましょう。
まとめ
罹災証明書は被災者にとって様々な支援を受けるために大切な証明書です。ただし、自動的発行してくれるものではないため、必ず申請が必要となってきます。さらに申請にも期限があり、発行までも時間がかかります。いち早く生活を再建するためにも、被災後は可能な限り早めに罹災証明書を申請し、発行してもらってください。
2021.8.5