被災した場合に知っておきたい罹災証明書で受けられるメリットとは
自宅が自然災害により被災した場合には、各種支援金や保険金により生活再建することが可能です。しかし、そのためには手続きが必要となり、被害の程度を証明する必要がでてきます。その時に活躍するのが罹災証明書という書類になります。こちらは住んでいるエリアの自治体に申請すれば発行されるものですが、いったい罹災証明書があることによって、どのような支援が受けることができるのでしょうか。
今回は、罹災証明書を取得することによるメリットについて紹介していきます。
台風や豪雨、地震、津波など、日本は自然災害の発生が多い国です。そのために、どこに住んでいてもいつ被災するかわかりませんが、その時に重要な書類なのが罹災証明書です。
どこで罹災証明書を発行してもらえるかというと、被災した災害の種類によって発行してもらえる場所が異なります。地震や台風、豪雨など自然災害による被害によって住んでいる自宅が損壊した場合に関しては、各市区町村役場が対応してくれます。ホームページや担当部署の窓口に行けば申請書もあるので、必要事項の記入と必要書類を持っていけば発行してくれます。自然災害でも火災に関しては所轄の消防署が対応してくれることがほどんどなので、消防署へ申請してください。ただし一部の自治体では対応が異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。
罹災証明書には、被災した世帯主の住所や家族構成などをはじめ、被災した建物の住所や被災の程度などが記載されています。特に重要となってくるのが被害の程度です。罹災証明書が各住民の被災状況を確認するための重要な資料となり、この資料に基づいて自治体からの各種支援が可能となってくるのです。つまり、この証明書がなければ、被害の程度も分からず支援もできないということになるため、被災者は適切な支援を受け取ることができなくなることから大事な書類となります。
被災した人にとって大事な罹災証明書ですが、具体的に罹災証明書を取得することによって、被災者にどのようなメリットがあるのでしょうか。公的な支援から民間で使用することで得られるものまでいくつかあるので紹介していきます。
被害の程度によって支援内容は異なりますが、様々な公的支援を受けることが可能になります。一つは、世帯人数や所得、被害の程度によって受給額はかわってきますが、支援金や義援金などが給付されます。さらに、各種税金の支払いが一定期間減免や猶予される場合もあります。その他、損壊した住居の修理費用を一部負担してくれたり、住宅が再び住めるようになるまで優先的に仮設住宅や公営住宅に入ることが可能になるのです。
民間の支援についてもいくつかあります。例えば、金融機関からの借り入れが有利な条件になる場合があり、無利息や低金利で融資が受けられることがあります。さらに、保険に加入している場合には、災害保険の保険金が受け取ることが可能になります。その他、私立学校に通う子供がいれば授業料が減免となる場合もあります。可能性があるところは念のため確認してみましょう。
このように、罹災証明書を取得することでいくつものメリットがあるのです。では、被害の程度によってどの様な違いがあるのでしょうか。今回は被災者生活再建支援金を例にとってみていきます。
罹災証明書で一番被害の程度が大きいものが損壊の割合が50%以上の「全壊」になり、100万円の基礎支援金を受けることができます。さらに、家を新築する場合は追加で100万円が支給されるために、最大300万円の受け取りが可能です。その他、義援金などが他の被害程度に比べて多く受け取ることができます。もちろん被害が少ないにこしたことはないですが、被害の大きい「全壊」として認定されれば手厚い支援を受けることができるのです。ただし、世帯人数が一人の場合は受け取れる支援は少なくなります。
「全壊」の次に被害の程度が大きく、40%以上50%未満の損害割合なのが「大規模半壊」です。「全壊」と同じように被災者生活再建支援金を受けることができますが、基礎支援金は半額の50万円になります。追加の支援金としては全壊と同じように新築する場合は100万円が支給され、最大250万円が受けることができますが、こちらも世帯人数が一人の場合の受取額は少なくなります。また、家に損害が出た時に提供される仮説住宅は、基本的には「全壊」と「大規模半壊」の人達が申請可能となります。
「中規模半壊」は30%以上40%未満の損害割合の被害程度ですが、以前までは半壊として処理されていました。しかし、住めなくなるほどの損害が出ていたとしても、半壊として認定されると被災者生活再建支援金は受け取ることができませんでした。それほど、大規模半壊と半壊の間には、支援としては大きな差があったのです。そのため「中規模半壊」が2020年に新設され、支援金も受け取ることができました。基礎支援金はないものの、追加支援金として新築する場合は最大100万円の補助が受けることができるようになったのです。そのため、半壊や一部を損壊では被災者生活再建支援金を受け取ることができないのです。
以上、罹災証明書を発行してもらうことによる被災者のメリットについて紹介してきました。罹災証明書は被災者にとって、公的機関からも民間からも様々な支援を受け取ることができるための大切な書類です。ただし、被災者にとってもっと重要になるのは、被害の程度がどの段階に認定されるかということです。被害の程度によっては、受け取ることができる支援もかわってきますので、発行された罹災証明書については必ず確認し、もし内容に相違がある場合は必ず各自治体の担当者に相談しましょう。
今回は、罹災証明書を取得することによるメリットについて紹介していきます。
被災でかかせない罹災証明書
台風や豪雨、地震、津波など、日本は自然災害の発生が多い国です。そのために、どこに住んでいてもいつ被災するかわかりませんが、その時に重要な書類なのが罹災証明書です。
罹災証明書の発行機関
どこで罹災証明書を発行してもらえるかというと、被災した災害の種類によって発行してもらえる場所が異なります。地震や台風、豪雨など自然災害による被害によって住んでいる自宅が損壊した場合に関しては、各市区町村役場が対応してくれます。ホームページや担当部署の窓口に行けば申請書もあるので、必要事項の記入と必要書類を持っていけば発行してくれます。自然災害でも火災に関しては所轄の消防署が対応してくれることがほどんどなので、消防署へ申請してください。ただし一部の自治体では対応が異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。
罹災証明書には何が書いてある?
罹災証明書には、被災した世帯主の住所や家族構成などをはじめ、被災した建物の住所や被災の程度などが記載されています。特に重要となってくるのが被害の程度です。罹災証明書が各住民の被災状況を確認するための重要な資料となり、この資料に基づいて自治体からの各種支援が可能となってくるのです。つまり、この証明書がなければ、被害の程度も分からず支援もできないということになるため、被災者は適切な支援を受け取ることができなくなることから大事な書類となります。
罹災証明書を取得することで得られるメリットとは
被災した人にとって大事な罹災証明書ですが、具体的に罹災証明書を取得することによって、被災者にどのようなメリットがあるのでしょうか。公的な支援から民間で使用することで得られるものまでいくつかあるので紹介していきます。
公的支援について
被害の程度によって支援内容は異なりますが、様々な公的支援を受けることが可能になります。一つは、世帯人数や所得、被害の程度によって受給額はかわってきますが、支援金や義援金などが給付されます。さらに、各種税金の支払いが一定期間減免や猶予される場合もあります。その他、損壊した住居の修理費用を一部負担してくれたり、住宅が再び住めるようになるまで優先的に仮設住宅や公営住宅に入ることが可能になるのです。
民間の支援について
民間の支援についてもいくつかあります。例えば、金融機関からの借り入れが有利な条件になる場合があり、無利息や低金利で融資が受けられることがあります。さらに、保険に加入している場合には、災害保険の保険金が受け取ることが可能になります。その他、私立学校に通う子供がいれば授業料が減免となる場合もあります。可能性があるところは念のため確認してみましょう。
被災の程度で異なるメリット
このように、罹災証明書を取得することでいくつものメリットがあるのです。では、被害の程度によってどの様な違いがあるのでしょうか。今回は被災者生活再建支援金を例にとってみていきます。
全壊の支援
罹災証明書で一番被害の程度が大きいものが損壊の割合が50%以上の「全壊」になり、100万円の基礎支援金を受けることができます。さらに、家を新築する場合は追加で100万円が支給されるために、最大300万円の受け取りが可能です。その他、義援金などが他の被害程度に比べて多く受け取ることができます。もちろん被害が少ないにこしたことはないですが、被害の大きい「全壊」として認定されれば手厚い支援を受けることができるのです。ただし、世帯人数が一人の場合は受け取れる支援は少なくなります。
大規模半壊の支援
「全壊」の次に被害の程度が大きく、40%以上50%未満の損害割合なのが「大規模半壊」です。「全壊」と同じように被災者生活再建支援金を受けることができますが、基礎支援金は半額の50万円になります。追加の支援金としては全壊と同じように新築する場合は100万円が支給され、最大250万円が受けることができますが、こちらも世帯人数が一人の場合の受取額は少なくなります。また、家に損害が出た時に提供される仮説住宅は、基本的には「全壊」と「大規模半壊」の人達が申請可能となります。
中規模半壊の支援
「中規模半壊」は30%以上40%未満の損害割合の被害程度ですが、以前までは半壊として処理されていました。しかし、住めなくなるほどの損害が出ていたとしても、半壊として認定されると被災者生活再建支援金は受け取ることができませんでした。それほど、大規模半壊と半壊の間には、支援としては大きな差があったのです。そのため「中規模半壊」が2020年に新設され、支援金も受け取ることができました。基礎支援金はないものの、追加支援金として新築する場合は最大100万円の補助が受けることができるようになったのです。そのため、半壊や一部を損壊では被災者生活再建支援金を受け取ることができないのです。
まとめ
以上、罹災証明書を発行してもらうことによる被災者のメリットについて紹介してきました。罹災証明書は被災者にとって、公的機関からも民間からも様々な支援を受け取ることができるための大切な書類です。ただし、被災者にとってもっと重要になるのは、被害の程度がどの段階に認定されるかということです。被害の程度によっては、受け取ることができる支援もかわってきますので、発行された罹災証明書については必ず確認し、もし内容に相違がある場合は必ず各自治体の担当者に相談しましょう。
2021.8.4