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解体業者の選び方

解体工事で気になる騒音の規準から対策、対応方法まで紹介していきます

解体工事ではメインが建物を壊す作業ということもあって、騒音や振動はどうしてもおきてしまいます。そのために、ほとんどの解体業者は解体工事に入る前に、事前に作業日時の告知など周辺住民にお知らせしています。そうしてトラブル防止に努めているものの、それでもトラブルの原因として多いのが騒音です。この記事では、解体工事での騒音や振動の基準、制度や法律、その対策方法からクレームが起きた後の対処法まで解説していきます。

解体工事の現場でおこる周辺トラブルの原因として、一番と言っていいほど多いのが騒音です。解体工事は建物を壊すことがメインの作業のため、建物を壊すたびに大きな振動や騒音が起きてしまいます。事前に近隣住民には日程や内容をお知らせしているため、ある程度の理解はあるといえども、しっかりと対策しているか、気を使っているかで、トラブルに発展しやすいでしょう。この記事では、そうした騒音についていろいろな視点から解説していきます。

解体工事の騒音の法律や基準とは


まずは、解体工事のトラブルの原因で一番多い騒音について規準や法律の立場から見ていきます。騒音に対する法律はどのようなものがあるでしょうか。また騒音に関しては、どこまでの音が騒音となるでしょうか。様々な疑問をこちらで解説していきます。

騒音に関連する法律


騒音に関連する法律として騒音規制法があります。事業活動や今回の様な解体工事の際に発生する騒音に対して規制をし、許容限度を定めることによって生活環境を守り、国民の健康の保護を目的とした法律です。くい打ち機など工事として行われる作業の中で、かなり大きい騒音を発生する作業で、政令で定める作業を規制対象としています。都道府県知事等が規制地域を指定し、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日などの基準を定めています。市町村長は規制対象となる特定建設作業に関して、必要に応じて改善勧告等を行っています。

騒音の基準とは


騒音の基準は、場所によって若干ことなります。第1号区域と第2号区域があるのですが、第1号区域は特に静穏の保持を必要とする区域で、第2号区域は第1号区域以外の区域になります。騒音の大きさとしては敷地境界において85デシベルを超えないこととされています。85デシベルとは地下鉄の車内の音やパチンコ店の店内の音、掃除機の音などの大きさくらいです。作業日も日曜祝日は規制されたり、作業時間も連続6日以内とされていたり、作業時間も夜間は禁止されたりしています。

規準を超えた場合は


騒音の規準を超えていた場合はどうするのがいいでしょうか。警察を呼ぶというのことも考えられますが、「民事不介入」の原則があるため、トラブルを解決することはできませんが、加警察に加害者を訪問してもらうことで被害の拡大防止することは可能です。あとは住んでいる地域の都道府県や市町村の公害窓口に相談するのも一つです。また、身体的・精神的・財産的な被害があるのいであれば、不法行為として建設業者に対して裁判で損害賠償請求をすることもできるのです。

騒音対策としてトラブルを防ぐ方法は


騒音対策としてどの様な対応があるか気になるところです。解体工事では騒音はおきてしまうことは多いですが、できるだけトラブルを防ぐための方法や、騒音となる音自体をなるべく周辺に聞こえなくする方法など、手段はいろいろとあります。そうした騒音対策をしてくれる業者かどうか、解体工事を頼む前に確認することも大切です。

近隣対策をする


近隣対策としては、まずは解体工事をする前に挨拶をしてくことが大切です。近隣住民に騒音の迷惑がかかる場合があることを事前に説明をし、場合によっては手土産を用意するなどの誠意をみせることによって、未然にトラブルまで発展することを防ぐ効果があります。事前にコミュニケーションをとることで、少しでも協力的になってくれやすいでしょう。また、近隣周辺の部分だけは手作業でしてもらうなど、気配りも大切です。

防音シートを活用してもらう


解体工事で主に活用されるのは養生シートです。養生シートで覆うことで、粉じんの飛散防止や騒音を抑えてくれるため、少しでも周辺からの騒音トラブルを防ぐ為に効果的な方法です。
ただ、こちらは法律で設置するための義務ではないため、設置しない業者もいます。養生シートをしてもらうことで、見積内容も変わる可能性もあるため、事前に確認する必要があります。また、防音専用のシートもあるため、事前に解体業者に確認をしておくといいでしょう。

散水をしてもらう


散水をすることで、解体工事による粉じんの飛散を防ぐことができます。それは水をまくだけで、近隣からのクレーム対策として効果的なのです。直接的な防音対策にはなりませんが、騒音によるトラブル対策を防ぐ方法として、その他のトラブルを少しでも避けて、近隣の住民に好印象を与えておくことがおすすめです。そうすることによって、ちょっとした騒音でのトラブルは少なくなると言えるでしょう。

騒音がおきてトラブルになった場合の対処法


解体工事で騒音がおきてしまうと、クレームを受けてトラブルになることもでてきます。そうした騒音のクレームを受けた場合にどのような対処方法があるでしょうか。実際にクレームを受けた場合の対処方法をこちらでは紹介していきます。

解体工事業者と一緒にすぐに訪問する


クレーム対応の一番の対処方法としてはスピードが大切です。クレームが発生したら、すぐに業者と一緒に、クレームをしてきた人に事情説明をし、誠意を見せましょう。時間を置いてしまうことで、元々は騒音についてのクレームだったことが、それ以外のクレームにまで広がっていき、問題が大きくなる可能性があります。相手の話をしっかりと受け止め、誠意を伝え、改善策を述べることで、早期解決につながるでしょう。

解体工事の中断まで求められたらどうする


基本的には、解体工事の中断に応じる必要がありません。クレームの度に工事を中断していると作業の進捗に大きく影響が出るうえに、再開する度にクレームしてきた人の承諾を得る必要が出てくるためです。ただし、裁判所から工事の差し止めを言われた場合は中断する必要があります。とは言っても、工事差し止めの申立で準備をしている間に、通常の解体工事は終わってしまうため、少ない事例と言えます。これはあくまでも違法ではない騒音でのことが前提なので、もし違法な騒音であれはしっかりとした対応をしましょう。

慰謝料を請求されたらどうする


解体工事の騒音でクレームだけに留まらず、慰謝料を請求された場合、どの様な対応があるでしょうか。騒音基準を超える騒音が出た場合は訴えられると慰謝料を取られる場合がありますが、騒音の規準の範囲内であれば基本的には解体工事で慰謝料が認められるほどの事例というのは少ないと言えます。もし、近隣から騒音に対する慰謝料として金銭を請求された場合は、お金を支払う前に、必ず弁護士などに相談し対応策を考えましょう。

まとめ


以上、解体工事のトラブルの中で一番多いと言われている騒音に関して紹介していきました。
解体工事には騒音はつきものです。ただしトラブルは未然に防ぐことはできます。少しでも騒音でトラブルにならないために、解体工事を依頼する前に、しっかりと業者に騒音の対処方法を確認しておきましょう。そして事前に対応方法を確認しておくことで、万が一トラブルがおきても大きな問題に発展することのなく解体工事を終えることができるでしょう。

2021.6.1