解体工事に必要な届出とは?手続きの種類と申請方法をご紹介
解体工事を行う場合、工事の前に申請しなければいけない届出がいくつかあります。業者が代行できる手続きもありますが、自分で行う必要がある手続きがあるので注意が必要です。なぜなら、手続きが出来ていないと工事の開始が遅れてしまって工事の追加料金が発生したり、最悪行政によって罰金が科せられることもあります。
いくつか種類があると全て把握するのも大変ですし、忙しい方は全て自分で申請するのは難しいかもしれません。最近では、解体業者に代行を依頼する方も多いです。代行可能な届出は解体業者などプロに頼むと、必要な日時までに手続きを終わらせてくれます。何よりも、手間と苦労を省くことができるのは大きいです。代行費用などは手続きごとに変わってくるので、解体業者に相談してみると良いでしょう。
本記事では、解体前に必要な届出の種類と手続きについてご説明していきます。
解体工事前に必要な届出
解体工事前に必要な届出は主に5種類あります。
①アスベスト除去の届出
②建設リサイクル法の届出
③ライフラインの停止
④道路の使用許可申請
⑤建築物除去届
上記の手続きは全て工事開始前に終わらせておく必要があります。しかも、届出の種類によっては前日までにできるものと、工事開始の1〜2週間前には申請が完了していない
といけないものもあります。事前にスケジュールを決めて、確実に終わらせましょう。全ての手続きが終わっていないと、工事のスタート日に影響するのでご注意ください。
それぞれの届出を順番に解説していきます。
①アスベスト除去の届出
アスベスト除去の届出は工事開始日の14日前までに手続き完了必須、第三者への委任は可能。解体する建物にアスベストが含まれている場合のみ申請が必要です。アスベストの専門業者に申請が必要かどうか依頼した方が良い場合もあります。なぜなら、全てのアスベストに対して申請が必要なわけではないからです。工事の途中で出てくることもあるので、解体業者では事前に判断できる場合とできない場合があります。
②建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法の届出は工事開始日の7日前までに手続き完了必須、第三者への委任は可能。各自治体に対して、建物の種類や発生する廃材量の見込みを前もって届出する必要があります。対象になる建物は80㎡以上、木材や鉄、アスファルトなどが使用されている場合、解体費用が500万以上になる場合のみです。最近では業者に代行してもらうことが多いので、予め確認を取りましょう。
建設リサイクル法ついての詳しい内容は環境省による建設リサイクル法の概要をご覧ください。
③ライフラインの停止
ライフラインの停止は工事開始日の前日までに手続き完了必須、第三者への委任は不可能。工事の前までに電気とガスを必ず止める必要があります。自身で簡単に電話で手続きすることができるのと、代行はしてもらえないので早めに手続きを済ませましょう。水道は工事の内容次第で停止が必要なので、解体業者に確認してください。
④道路の使用許可申請
道路の使用許可申請は工事開始日の前日までに手続き完了必須、解体業者が申請。こちらは敷地内に十分な駐車スペースがなく、公共の道路にトラックなど駐車が必要な場合に必要です。解体業者が警察署に届出を行うので、依頼主は何もする必要はありません。ちなみに、使用許可書の申請を怠ると、解体業者が罰金が科せられます。
⑤建築物除去届
建築物除去届は工事開始日の前日までに手続き完了必須、第三者への委任は可能。建物をとり壊す際に、建築物の床面積の合計が10㎡を超える時に限り申請が必要になります。
解体工事後に必要な届出
建物滅失登記申請が工事終了後に必要です。工事後の1ヶ月以内に手続き完了必須、第三者への委任は可能。お近くの法務局で行う手続きですが、自身で行わない場合は司法書士に依頼することもできます。もちろん費用がかかるので、時間と費用次第では自分で行うのも良いかもしれません。
ただし、申請を怠った場合には罰金が科せられるので、必ず申請するようにご注意ください。
まとめ
解体工事の前の届出はとても重要な作業です。申請が遅れると、工事のスケジュールにも影響が出ます。自身で届出の場合は建設リサイクル法と建物滅失登記申請の手続きが怠ると、罰金が科せられる場合もあるので注意が必要です。うっかり忘れることが内容にご注意ください。
もし、わからないことや不安がある場合、スケジュール的に自分でできない場合は早めに解体業者に相談しましょう。代行してほしい手続きがある場合も、業者によっては代行手数料などが届出の種類により変わってくるので確認してみてください。できれば見積もり出す時に相談をすることをおすすめします。
2020.9.7