解体工事の際に必要な許可申請とは?
新しい商業施設などの建設により、様々な工事が日々行われています。
日々生活していく中で、どこかで工事をしている現場を見たりしている方は多くいらっしゃると思います。特にその中でも空き家問題などで、人が住んでいない場所も増えつつあり、解体工事に関する需要は増えつつあります。
解体工事を行う上で必要な登録、申請、届出はどの様なものがあるのか。
ここでは解体工事に関する解体工事業登録、建設業許可についてご紹介していきます。
空き家を壊して更地にしていくなどの解体工事を行う上で必須になる登録が解体工事業登録です。その為に必要な要件、概要、注意点などを詳しく解説していきます。
解体工事業登録とは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律によって定められた、解体工事を行う為に必要な登録制度です。登録を持っていれば工事は可能です。
請負金額が500万円未満の解体工事を行う際に必要な許可です。
元々500万円未満の解体工事は許可がなくとも請け負う事ができました。しかし不法投棄や、ミンチ解体等の問題を是正するという目的で2001年5月30日に施工されました。
解体工事業の登録はその営業区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
東京都であれば、都知事です。ですが、営業所が東京都にあっても解体工事を群馬で行う場合は群馬県知事の登録をしなければなりません。登録制度の場合は解体現場の都道府県毎に登録を受ける必要があります。登録の有効期限は5年です。
現場では技術管理者を配置しなければいけません。技術管理者としての要件は自治体によって異なりますので、必ず各自治体で確認しましょう。
東京都の場合ですが、HPにて技術管理者の要件を確認できます。
東京都解体工事事業者登録申請の手引き東京都市整備局HPより
登録の際には、欠格要件に該当しないことが重要です。欠格とは必要な資格等を備えていないことを指します。もし欠格要件ではない事を証明出来ない場合は登録出来ません。具体的例は都道府県知事により事業の停止を命ぜられその停止期間が終了していない、などです。要件等は申請する都道府県のHPで確認出来ます。
また、解体工事業登録には有効期限がある為、取得してからも更新作業が必要になります。
有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければいけません。
登録している項目に変更があった場合は変更になった日から30日以内に届出が必要です。
その場合も必ず登録している都道府県のHPなどで確認する事が大事です。
解体工事業登録以外にも建設業許可というものがあります。解体工事を行う上でどちらも必須な要件ですが、今回は建設業許可について概要、要件、注意点などを詳しく解説していきます。
建設業許可とは、建設業法で定められた建設工事を請け負う為の許可です。工事品目によって28種類の業種が定められており、解体工事を請け負うには「とび・土工工事業」「工事業」「建設工事業」のいずれかの業種の許可を取得しないといけません。
建設業法は2014年に改正があり、新たに「解体工事業」が追加されました。営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事の許可となり、2つ以上にまたがる場合は国土交通省の許可が必要です。一般建設業許可では下請け発注代金の額に限度があるが、特定建設業許可には限度がありません。
建設業を営むものの向上と請負契約の適正化を図る事で、建設工事の適性な施工を確保する事が目的として1949年5月24日に制定されました。
請負金額が500万円以上の場合の解体工事を行う場合に必要な許可です。
解体事業の建設業許可に必要な要件があります。
経営業務の管理責任者とは建設業の経営について一定の年数がある者をいいます。
必要な経験年数、条件は建設業法施行規則第七条第一号で定める基準のいずれかを満たす必要があります。
・経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
・経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上
・経営業務の管理責任者を6年以上補助してきた経験が6年以上
・常勤役員等に加え3部門について常勤役員等を直接補佐する者がいる
加えて常勤である事が必要です。所謂常勤役員と呼ばれる者で、原則として本社、本店などに置いて休日その他勤務を要しない日を除き計画のもと毎日所定の時間中、その職務に従事している方が該当します。
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければいけない技術者の事です。
この場合も常勤である必要があります。
解体工事業の専任技術者になるためには国家資格が必要です。
その中には経験年数が必要な資格もあるので、確認が必要です。
法人である場合において法人、若しくはその役員、政令で定める使用人が、個人である場合はその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正、又は不誠実な行為をする恐れがない事。
一般建設業許可と特定建設業許可があります。
許可を撮る際には一定の財産を有する事を証明しなければいけません。
具体的には直前決算において自己資本金が500万以上あること、500万以上の資金調達が可能である、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。などです。
詳しくは建設業法第7条の4に記載があります。
欠格要件に該当しないという事を証明する必要があります。
具体的には申請書類に偽りがある場合、事実の記載がない場合や、破産者で復権を得ない者などです。詳しくは国土交通省のHPで確認出来ます。
ここまで解体工事業登録、建設業許可について紹介してきましたが、2つの違いについてあまり詳しく知らない方の為にどう違うのか比較していきます。
まず前提に解体事業登録より建設業許可を取得する要件は難しくなっています。
又取得する期間も異なります。
解体事業登録の後に建設業許可を取得する事もあります。その場合解体事業登録は無効になり、届出が必要です。
建設業許可を既に取得している場合は解体事業登録を行う必要はありません。
解体工事業登録も建設業許可も申請が必要ですが、その登録場所を管轄する場所も少し違います。
建設業許可は1つの都道府県に営業所を構えて工事を行う場合、区域を管轄する都道府県知事に申請しますが、2つ以上の都道府県に営業所を構えて工事を行う場合、国土交通省の許可が必要です。しかし解体工事業登録の場合は工事を行う区域の都道府県が管轄外の場合、その都度その区域を管轄する都道府県知事に申請しなければいけません。
又建設業許可の場合、営業所のある都道府県で建設業許可を取得すれば、全国どこでも解体工事が可能です。
工事1件につき500万円未満の解体工事を行う場合は解体工事業登録が必要ですが、500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可が必要です。この場合の金額は取引に係る消費税、及び地方消費税を含みます。
又建設業許可の場合発注者から直接請け負う請負金額に関しては制限はありません。
どちらも金額に差があり、ルールに違反した場合は罰則やペナルティがあります。
建設業許可でも一般建設業許可と特定建設業の区分があります。詳しくは国土交通省のHPに記載されています。
解体工事業登録では経営管理責任者の要件はありませんが、建設業許可には経営管理責任者が必要です。代表者が経営管理責任者の要件(経営経験5年)を満たすまでは許可の要件を満たす事ができません。
又建設業許可では必要な要件の「誠実性」「財産要件」などが解体工事業登録では必要ありません。
その為、解体工事業登録よりも建設業許可の方が要件が多く、許可を取る為の年数も必要になってくるので、建設業許可の方が取得する難易度も高くなっています。
解体事業者登録も建設業許可もどちらも解体工事を行う上では必要なものです。
特に近年空き家問題、都心部でのマンション建設、商業施設建設などで解体事業に関する工事はこれから非常に大切な役割を担うものですので、登録や許可などもしっかり事前に調べておく必要があります。
自治体のHPや都道府県のHP、国土交通省などのHP等で確認しておきましょう。
もし自分で手続きや届出が難しい場合は行政書士等に依頼も可能ですので、相談してみる事も一つの手段として覚えておくと良さそうです。
日々生活していく中で、どこかで工事をしている現場を見たりしている方は多くいらっしゃると思います。特にその中でも空き家問題などで、人が住んでいない場所も増えつつあり、解体工事に関する需要は増えつつあります。
解体工事を行う上で必要な登録、申請、届出はどの様なものがあるのか。
ここでは解体工事に関する解体工事業登録、建設業許可についてご紹介していきます。
解体工事業登録について
空き家を壊して更地にしていくなどの解体工事を行う上で必須になる登録が解体工事業登録です。その為に必要な要件、概要、注意点などを詳しく解説していきます。
解体工事業登録の概要
解体工事業登録とは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律によって定められた、解体工事を行う為に必要な登録制度です。登録を持っていれば工事は可能です。
請負金額が500万円未満の解体工事を行う際に必要な許可です。
元々500万円未満の解体工事は許可がなくとも請け負う事ができました。しかし不法投棄や、ミンチ解体等の問題を是正するという目的で2001年5月30日に施工されました。
解体工事業登録をする為の要件
解体工事業の登録はその営業区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
東京都であれば、都知事です。ですが、営業所が東京都にあっても解体工事を群馬で行う場合は群馬県知事の登録をしなければなりません。登録制度の場合は解体現場の都道府県毎に登録を受ける必要があります。登録の有効期限は5年です。
現場では技術管理者を配置しなければいけません。技術管理者としての要件は自治体によって異なりますので、必ず各自治体で確認しましょう。
東京都の場合ですが、HPにて技術管理者の要件を確認できます。
東京都解体工事事業者登録申請の手引き東京都市整備局HPより
登録の際に注意する点
登録の際には、欠格要件に該当しないことが重要です。欠格とは必要な資格等を備えていないことを指します。もし欠格要件ではない事を証明出来ない場合は登録出来ません。具体的例は都道府県知事により事業の停止を命ぜられその停止期間が終了していない、などです。要件等は申請する都道府県のHPで確認出来ます。
また、解体工事業登録には有効期限がある為、取得してからも更新作業が必要になります。
有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければいけません。
登録している項目に変更があった場合は変更になった日から30日以内に届出が必要です。
その場合も必ず登録している都道府県のHPなどで確認する事が大事です。
建設業許可について
解体工事業登録以外にも建設業許可というものがあります。解体工事を行う上でどちらも必須な要件ですが、今回は建設業許可について概要、要件、注意点などを詳しく解説していきます。
建設業許可の概要
建設業許可とは、建設業法で定められた建設工事を請け負う為の許可です。工事品目によって28種類の業種が定められており、解体工事を請け負うには「とび・土工工事業」「工事業」「建設工事業」のいずれかの業種の許可を取得しないといけません。
建設業法は2014年に改正があり、新たに「解体工事業」が追加されました。営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事の許可となり、2つ以上にまたがる場合は国土交通省の許可が必要です。一般建設業許可では下請け発注代金の額に限度があるが、特定建設業許可には限度がありません。
建設業を営むものの向上と請負契約の適正化を図る事で、建設工事の適性な施工を確保する事が目的として1949年5月24日に制定されました。
請負金額が500万円以上の場合の解体工事を行う場合に必要な許可です。
解体事業での建設業許可を取得する為の要件
解体事業の建設業許可に必要な要件があります。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
経営業務の管理責任者とは建設業の経営について一定の年数がある者をいいます。
必要な経験年数、条件は建設業法施行規則第七条第一号で定める基準のいずれかを満たす必要があります。
・経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
・経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上
・経営業務の管理責任者を6年以上補助してきた経験が6年以上
・常勤役員等に加え3部門について常勤役員等を直接補佐する者がいる
加えて常勤である事が必要です。所謂常勤役員と呼ばれる者で、原則として本社、本店などに置いて休日その他勤務を要しない日を除き計画のもと毎日所定の時間中、その職務に従事している方が該当します。
専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければいけない技術者の事です。
この場合も常勤である必要があります。
解体工事業の専任技術者になるためには国家資格が必要です。
その中には経験年数が必要な資格もあるので、確認が必要です。
誠実生
法人である場合において法人、若しくはその役員、政令で定める使用人が、個人である場合はその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正、又は不誠実な行為をする恐れがない事。
財産要件
一般建設業許可と特定建設業許可があります。
許可を撮る際には一定の財産を有する事を証明しなければいけません。
具体的には直前決算において自己資本金が500万以上あること、500万以上の資金調達が可能である、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。などです。
詳しくは建設業法第7条の4に記載があります。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当しないという事を証明する必要があります。
具体的には申請書類に偽りがある場合、事実の記載がない場合や、破産者で復権を得ない者などです。詳しくは国土交通省のHPで確認出来ます。
解体工事業登録と建設業許可との違いは?
ここまで解体工事業登録、建設業許可について紹介してきましたが、2つの違いについてあまり詳しく知らない方の為にどう違うのか比較していきます。
まず前提に解体事業登録より建設業許可を取得する要件は難しくなっています。
又取得する期間も異なります。
解体事業登録の後に建設業許可を取得する事もあります。その場合解体事業登録は無効になり、届出が必要です。
建設業許可を既に取得している場合は解体事業登録を行う必要はありません。
手続きについての違い
解体工事業登録も建設業許可も申請が必要ですが、その登録場所を管轄する場所も少し違います。
建設業許可は1つの都道府県に営業所を構えて工事を行う場合、区域を管轄する都道府県知事に申請しますが、2つ以上の都道府県に営業所を構えて工事を行う場合、国土交通省の許可が必要です。しかし解体工事業登録の場合は工事を行う区域の都道府県が管轄外の場合、その都度その区域を管轄する都道府県知事に申請しなければいけません。
又建設業許可の場合、営業所のある都道府県で建設業許可を取得すれば、全国どこでも解体工事が可能です。
請負金額の違い
工事1件につき500万円未満の解体工事を行う場合は解体工事業登録が必要ですが、500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可が必要です。この場合の金額は取引に係る消費税、及び地方消費税を含みます。
又建設業許可の場合発注者から直接請け負う請負金額に関しては制限はありません。
どちらも金額に差があり、ルールに違反した場合は罰則やペナルティがあります。
建設業許可でも一般建設業許可と特定建設業の区分があります。詳しくは国土交通省のHPに記載されています。
要件の違い
解体工事業登録では経営管理責任者の要件はありませんが、建設業許可には経営管理責任者が必要です。代表者が経営管理責任者の要件(経営経験5年)を満たすまでは許可の要件を満たす事ができません。
又建設業許可では必要な要件の「誠実性」「財産要件」などが解体工事業登録では必要ありません。
その為、解体工事業登録よりも建設業許可の方が要件が多く、許可を取る為の年数も必要になってくるので、建設業許可の方が取得する難易度も高くなっています。
まとめ
解体事業者登録も建設業許可もどちらも解体工事を行う上では必要なものです。
特に近年空き家問題、都心部でのマンション建設、商業施設建設などで解体事業に関する工事はこれから非常に大切な役割を担うものですので、登録や許可などもしっかり事前に調べておく必要があります。
自治体のHPや都道府県のHP、国土交通省などのHP等で確認しておきましょう。
もし自分で手続きや届出が難しい場合は行政書士等に依頼も可能ですので、相談してみる事も一つの手段として覚えておくと良さそうです。
2020.10.15