解体工事は許可が必要!解体工事を行う前に必要な許可とは?
解体工事は誰でも行えるものではなく、定められた許可を有している必要があります。その許可ですが、絶対に所有しておかないといけない許可とあった方が望ましい許可に分けられます。それぞれの許可の内容について、この記事では詳しく解説をしていきます。工事業者選びの参考になるので、ぜひご確認ください。
解体工事は誰でも行えるわけではありません。電気工事士のような資格はないのですが、国が定めた許可を有している必要があるのです。解体工事の業者を選ぶ際には、この許可を有しているかをチェックしなくてはいけません。
この記事では、解体工事を行う際に業者にとって必要不可欠な許可について解説をしていきます。また、持っているとよりよい許可についても解説しているのでぜひご確認ください。
まずは、解体工事の行う上で必須の許可について解説を行います。これらの許可を所有していない業者が工事を行うと、重い罰則があります。そのようなケースはあまりありませんが、悪質な業者というのは一定する存在するので、依頼主から許可の有無を確認しましょう。
建設業法という法律があり、これに該当する業種が28種類があります。その中のうち、土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業のどれかが必要です。これさえ所有していれば、実際に解体工事を専門としていなかったとしても解体工事が可能です。
都道府県知事は建設リサイクル法に基づいて解体工事業登録をすることができます。この許可を有していれば、請負金が500万円未満の解体工事に限り請け負うことができます。先ほどの建設業許可は金額の上限が存在しないので、こちらの方が規制は厳しいです。
なるべくであれば、建設業許可を有している解体工事業者に依頼をしましょう。
ここで紹介するのは、解体工事を行う上で絶対に持っている必要はないが、持っていると望ましい許可です。この許可を有していると、より質の高い解体工事を依頼することができるので、工事業者を選ぶ際にはこれらの点にも着目するとよりよいでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人が排出した産業廃棄物の運搬を仕事にするための許可です。解体工事業者自らが取り壊しを行うのであれば、この許可は必要ないです。しかし、下請けの業者が解体工事を行い、自社でその廃棄物を処理しなくてはいけない場合は、この許可を所有していないといけません。
この許可がないと、作業の幅が大きく狭まってしまうのです。業者のレベルを確認するための水準の1つとされており、持っていた方がよりよいでしょう。
産業廃棄物処分業許可とは、他人が排出した産業廃棄物を処分するために必要な許可です。先ほどの許可はあくまでも運搬に関するものであり、こちらは処理なので産業廃棄物の処理という作業を行うためには、両方の許可が必要となります。
この許可を有している工事業者は十分な処理施設を有しているということに繋がるので、工事を色んな業者に枝分かれさせて依頼をすることなく一本化できます。中抜きが必要なくなるので、工事全体を通して価格が安くなります。
この許可もなるべくなら所有している業者が望ましいでしょう。
一般廃棄物収集運搬業業許可とは、物件内のタンスやベッドなどの家具や家電を収集して運搬するための許可です。これは産業廃棄物という扱いをされないので、先ほど紹介した許可だけで仕事を行うことはできません。
解体業者の中は、これらの処分を別の業者に任せているところも多いです。しかし、先ほども述べた通り、工事はなるべく一本化した方が効率が良いです。家具や家電の処分が発生する場合は、この許可を有している業者に依頼しましょう。
必要な許可やなるべく持っていた方がいい許可について説明をしましたが、それらはどうやって確認するのでしょうか。
工事業者にとって、色んな許可を所有しているというのは自社のアピールにつながります。そのため、ホームページでは許可を所有しているという旨の記載があることが多いです。まずは、その業者のホームページを確認してみましょう。
何も記載がない場合は、許可を所有していない可能性が高いので、別の業者を探すのをおすすめします。
直接問い合わせるのも効果的です。許可の有無を確認するだけなので、直接会う必要はありません。電話越しで十分なので、問い合わせをしてみましょう。もし、許可についてうやむやにするようであれば、悪質な業者である可能性が極めて高いです。工事の依頼は避けましょう。
解体工事の許可に関して、詳しく説明をしてきました。解体工事の許可に関しては、取得がそれほど難しいわけではありません。多くの業者がこの許可を取得しており、中には解体工事を専門的に行っていない業者もいます。
業者を選ぶ際は、許可を所有していることに着目することも大切です。しかし、今までどのような工事を行ってきたのか、見積もり内容は適切かどうかなどを1番にチェックしましょう。そういった点がきちんと行われている業者に関しては、許可も問題ない可能性が高いです。
しかし、万が一悪質な業者に引っかかってしまってはいけないので、許可については工事を着工する前にやんわりと確認しておきましょう。そうしておけば、安心して工事を任せることができます。
解体工事は誰でも行えるわけではありません。電気工事士のような資格はないのですが、国が定めた許可を有している必要があるのです。解体工事の業者を選ぶ際には、この許可を有しているかをチェックしなくてはいけません。
この記事では、解体工事を行う際に業者にとって必要不可欠な許可について解説をしていきます。また、持っているとよりよい許可についても解説しているのでぜひご確認ください。
必須の許可
まずは、解体工事の行う上で必須の許可について解説を行います。これらの許可を所有していない業者が工事を行うと、重い罰則があります。そのようなケースはあまりありませんが、悪質な業者というのは一定する存在するので、依頼主から許可の有無を確認しましょう。
建設業許可
建設業法という法律があり、これに該当する業種が28種類があります。その中のうち、土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業のどれかが必要です。これさえ所有していれば、実際に解体工事を専門としていなかったとしても解体工事が可能です。
解体工事業登録
都道府県知事は建設リサイクル法に基づいて解体工事業登録をすることができます。この許可を有していれば、請負金が500万円未満の解体工事に限り請け負うことができます。先ほどの建設業許可は金額の上限が存在しないので、こちらの方が規制は厳しいです。
なるべくであれば、建設業許可を有している解体工事業者に依頼をしましょう。
持っていると望ましい許可
ここで紹介するのは、解体工事を行う上で絶対に持っている必要はないが、持っていると望ましい許可です。この許可を有していると、より質の高い解体工事を依頼することができるので、工事業者を選ぶ際にはこれらの点にも着目するとよりよいでしょう。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人が排出した産業廃棄物の運搬を仕事にするための許可です。解体工事業者自らが取り壊しを行うのであれば、この許可は必要ないです。しかし、下請けの業者が解体工事を行い、自社でその廃棄物を処理しなくてはいけない場合は、この許可を所有していないといけません。
この許可がないと、作業の幅が大きく狭まってしまうのです。業者のレベルを確認するための水準の1つとされており、持っていた方がよりよいでしょう。
産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物処分業許可とは、他人が排出した産業廃棄物を処分するために必要な許可です。先ほどの許可はあくまでも運搬に関するものであり、こちらは処理なので産業廃棄物の処理という作業を行うためには、両方の許可が必要となります。
この許可を有している工事業者は十分な処理施設を有しているということに繋がるので、工事を色んな業者に枝分かれさせて依頼をすることなく一本化できます。中抜きが必要なくなるので、工事全体を通して価格が安くなります。
この許可もなるべくなら所有している業者が望ましいでしょう。
一般廃棄物収集運搬業業許可
一般廃棄物収集運搬業業許可とは、物件内のタンスやベッドなどの家具や家電を収集して運搬するための許可です。これは産業廃棄物という扱いをされないので、先ほど紹介した許可だけで仕事を行うことはできません。
解体業者の中は、これらの処分を別の業者に任せているところも多いです。しかし、先ほども述べた通り、工事はなるべく一本化した方が効率が良いです。家具や家電の処分が発生する場合は、この許可を有している業者に依頼しましょう。
どうやって確認するのか
必要な許可やなるべく持っていた方がいい許可について説明をしましたが、それらはどうやって確認するのでしょうか。
ホームページに記載がある
工事業者にとって、色んな許可を所有しているというのは自社のアピールにつながります。そのため、ホームページでは許可を所有しているという旨の記載があることが多いです。まずは、その業者のホームページを確認してみましょう。
何も記載がない場合は、許可を所有していない可能性が高いので、別の業者を探すのをおすすめします。
直接問い合わせる
直接問い合わせるのも効果的です。許可の有無を確認するだけなので、直接会う必要はありません。電話越しで十分なので、問い合わせをしてみましょう。もし、許可についてうやむやにするようであれば、悪質な業者である可能性が極めて高いです。工事の依頼は避けましょう。
まとめ
解体工事の許可に関して、詳しく説明をしてきました。解体工事の許可に関しては、取得がそれほど難しいわけではありません。多くの業者がこの許可を取得しており、中には解体工事を専門的に行っていない業者もいます。
業者を選ぶ際は、許可を所有していることに着目することも大切です。しかし、今までどのような工事を行ってきたのか、見積もり内容は適切かどうかなどを1番にチェックしましょう。そういった点がきちんと行われている業者に関しては、許可も問題ない可能性が高いです。
しかし、万が一悪質な業者に引っかかってしまってはいけないので、許可については工事を着工する前にやんわりと確認しておきましょう。そうしておけば、安心して工事を任せることができます。
2020.12.1