解体工事をするには?どんな届出が必要?
解体工事を行うときには、いくつかの届出が必要です。届出が必要なことは知っていても、どのような届出が必要なのか知らない方がほとんどではないでしょうか。今回は、解体工事を行う際に必要な届出をいくつかご紹介します。
解体工事に必要な届出は、着工前に行うものと完工後に行うものの2つに分けられます。まずは、解体工事の着工前に必要な届出を6つご紹介します。
建築リサイクル法の対象となる解体工事を行う際は届出をする義務があります。建設リサイクル法の対象となる建物は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが使用されていて、床面積が合計80平方メートル以上の構造物です。解体工事着工7日前までに、発注者及び自主施行者が都道府県知事に届け出なければなりません。書類は、届出書、分別解体等の計画表、付近見取り図、建築物の全体がわかる写真、工程表の5つです。届出書と分別解体等の計画表は各都道府県のホームページや市役所で確認、受け取りをすることができます。建設リサイクル法の届出をしなかった場合、内容によって10万〜50万円の罰金が科せられます。
建設工事計画の届出は、高さ31メートル以上の建造物の解体工事を行う際に必要です。この届出は、対象の仕事を開始する事業者に届出の義務があります。解体工事の場合は解体工事事業者が提出をしなければなりません。建設工事計画の届出は解体工事着工14日前までに労働基準監督署へ行います。期限に遅れてしまうと、遅延理由書を提出しなければならなくなり、厄介です。期限に遅れないように、余裕を持って準備を進めましょう。
解体工事を行う際は、工事着工前までに電力やガスなどのライフラインを停止しなければなりません。電力会社、ガス会社、電話会社などへの連絡が必要です。解体工事着工7日前までに行います。塵やホコリが飛ばないように散水しながら工事を行うため、水道は停止せずに解体工事を進めることが多いです。どのライフラインを停止するのか前もって確認すると良いでしょう。
道路使用許可申請は、解体工事中に車両を道路に止める場合に必要なものです。工事現場に車を止めておくための十分なスペースが確保できる場合には申請はいりません。この申請は解体業者が道路使用許可申請をする道路を管轄している警察署に対して届け出ます。届け出る際には、道路使用許可申請書と道路使用の場所や方法を記載した図面の2種類の書類を提出します。手数料は2,700円です。道路使用許可申請をしないで道路を使用した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
解体工事を行う予定の建物にアスベストが含まれている可能性がある場合は、この届出を行う必要があります。解体工事の発注者または自主施工者が届出を行います。アスベスト除去作業を行う14日前までに手続きをし泣ければなりません。届出には特定粉塵排出等作業実施の届出書、対象建築物の概要や付近の状況を示す書類、工事計画書、工事責任者の名前の連絡先の4つの提出します。この届出を行わずにアスメスト除去作業を行った場合は、大気汚染防止法に違反したとされ、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
解体工事の際に、産業廃棄物は必ず存在します。産業廃棄物の中には、処理をするときにダイオキシンなどの人体にとって有害な物質が排出されるものがあります。そのため、産業廃棄物処理法の届出は必要です。この届出は解体業者に義務があります。
解体工事着工前に必要な手続きを4つご紹介しました。さらに、解体工事完工後にも手続きが必要です。次に、工事が終わった後に届け出る建物滅失登記をご紹介します。
建物滅失登記は解体工事完工後1ヶ月以内に届け出なければなりません。まず、法務局で登記薄謄本と滅失登記の申請書取得します。次に、取り壊し証明書、解体業書の印鑑証明、解体業者の登記薄謄本、滅失登記の申請書を法務局へ提出します。1週間後に登記完了証が発行されると、届出完了です。建物滅失登記を解体工事完工後1ヶ月以内に提出しなかった場合は、不動産登記法第164条に違反したとされ10万円以下の罰金が科せられます。
今回は解体工事を行う際に必要な届出をいくつかご紹介しました。届出は、解体工事着工前に行うものと着工後に行うものがあります。そのため、工事計画を立てる段階で準備する必要があります。申請前に届出に必要な書類を確認しておくと安心です。それぞれの届出には、申請期限があり、期限を過ぎてしまうと、罰則が科せられてしまうものもあるので注意が必要です。それぞれの解体工事の規模や状況に合わせた届出を余裕を持って申請しましょう。
着工前に必要な届出
解体工事に必要な届出は、着工前に行うものと完工後に行うものの2つに分けられます。まずは、解体工事の着工前に必要な届出を6つご紹介します。
建設リサイクル法事前申請
建築リサイクル法の対象となる解体工事を行う際は届出をする義務があります。建設リサイクル法の対象となる建物は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが使用されていて、床面積が合計80平方メートル以上の構造物です。解体工事着工7日前までに、発注者及び自主施行者が都道府県知事に届け出なければなりません。書類は、届出書、分別解体等の計画表、付近見取り図、建築物の全体がわかる写真、工程表の5つです。届出書と分別解体等の計画表は各都道府県のホームページや市役所で確認、受け取りをすることができます。建設リサイクル法の届出をしなかった場合、内容によって10万〜50万円の罰金が科せられます。
建設工事計画
建設工事計画の届出は、高さ31メートル以上の建造物の解体工事を行う際に必要です。この届出は、対象の仕事を開始する事業者に届出の義務があります。解体工事の場合は解体工事事業者が提出をしなければなりません。建設工事計画の届出は解体工事着工14日前までに労働基準監督署へ行います。期限に遅れてしまうと、遅延理由書を提出しなければならなくなり、厄介です。期限に遅れないように、余裕を持って準備を進めましょう。
ライフライン停止申請
解体工事を行う際は、工事着工前までに電力やガスなどのライフラインを停止しなければなりません。電力会社、ガス会社、電話会社などへの連絡が必要です。解体工事着工7日前までに行います。塵やホコリが飛ばないように散水しながら工事を行うため、水道は停止せずに解体工事を進めることが多いです。どのライフラインを停止するのか前もって確認すると良いでしょう。
道路使用許可申請
道路使用許可申請は、解体工事中に車両を道路に止める場合に必要なものです。工事現場に車を止めておくための十分なスペースが確保できる場合には申請はいりません。この申請は解体業者が道路使用許可申請をする道路を管轄している警察署に対して届け出ます。届け出る際には、道路使用許可申請書と道路使用の場所や方法を記載した図面の2種類の書類を提出します。手数料は2,700円です。道路使用許可申請をしないで道路を使用した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
特定粉塵排出等作業の実施の届出
解体工事を行う予定の建物にアスベストが含まれている可能性がある場合は、この届出を行う必要があります。解体工事の発注者または自主施工者が届出を行います。アスベスト除去作業を行う14日前までに手続きをし泣ければなりません。届出には特定粉塵排出等作業実施の届出書、対象建築物の概要や付近の状況を示す書類、工事計画書、工事責任者の名前の連絡先の4つの提出します。この届出を行わずにアスメスト除去作業を行った場合は、大気汚染防止法に違反したとされ、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
産業廃棄物処理法の届け出
解体工事の際に、産業廃棄物は必ず存在します。産業廃棄物の中には、処理をするときにダイオキシンなどの人体にとって有害な物質が排出されるものがあります。そのため、産業廃棄物処理法の届出は必要です。この届出は解体業者に義務があります。
完工後に必要な届出
解体工事着工前に必要な手続きを4つご紹介しました。さらに、解体工事完工後にも手続きが必要です。次に、工事が終わった後に届け出る建物滅失登記をご紹介します。
建物滅失登記
建物滅失登記は解体工事完工後1ヶ月以内に届け出なければなりません。まず、法務局で登記薄謄本と滅失登記の申請書取得します。次に、取り壊し証明書、解体業書の印鑑証明、解体業者の登記薄謄本、滅失登記の申請書を法務局へ提出します。1週間後に登記完了証が発行されると、届出完了です。建物滅失登記を解体工事完工後1ヶ月以内に提出しなかった場合は、不動産登記法第164条に違反したとされ10万円以下の罰金が科せられます。
終わりに
今回は解体工事を行う際に必要な届出をいくつかご紹介しました。届出は、解体工事着工前に行うものと着工後に行うものがあります。そのため、工事計画を立てる段階で準備する必要があります。申請前に届出に必要な書類を確認しておくと安心です。それぞれの届出には、申請期限があり、期限を過ぎてしまうと、罰則が科せられてしまうものもあるので注意が必要です。それぞれの解体工事の規模や状況に合わせた届出を余裕を持って申請しましょう。
2020.3.14