飲食店を開くにはこれをおさえよう!順序や注意点はこれ
飲食店を開くとき、どんな準備や手続きがあるのかわからない方も多いのではないでしょうか。今回は、飲食店を開くときの手順をご紹介します。また、気をつけるべき点である資格、届出なども詳しくご紹介します。
まず、飲食店を開く時の流れをご紹介します。
飲食店を開く1年前は、どんなお店を開きたいのかコンセプトを決め始める時期にあたります。コンセプトは5W2H(Why、Who、What、Where、When、How to、How much)に基づいて決めると絞り易いです。このコンセプトを基に、物件探しなどの情報収集を行います。
事業計画書の作成は、コンセプトに数字を当てはめていく作業になります。計画書に盛り込むべき内容は、コンセプト、投資計画、売り上げ計画、収支計画、資金調達計画、返済計画の6つです。かかる費用は多めに見積もっておくと良いでしょう。事業計画書は1回で完成することは滅多にありません。確信が持てるまで何回も修正を繰り返すことが必要です。
取り込みたい顧客を考えながら土地を絞っていきます。譲れないポイントと妥協できるポイントをあらかじめ考えておくと、物件探しの長期化を防ぐことができます。。
お店は一度作ると作り直しができないため、内装業者へコンセプトをしっかり伝えることが大切です。譲れないポイントを決めておくと内装業者との話し合いがスムーズになります。
メニューはお店に合っているかがポイントです。コンセプトをもう一度見直して考えましょう。また、味、見た目、価格などで他のお店との差別化をすることが必要です。価格設定は、原価率30%で提供できるかが目安になります。
お店で使う食器や備品を揃えます。数が多くなるので、リストを作って買い忘れがないように注意する必要があります。食器は、料理の見栄えを左右する大切なものです。メニューを見直しながら、個数やデザインなどに注目して選びましょう。
備品の発注は、厨房と客席で分けて考えます。コンセプトを見直し、統一感を持たせたものを選ぶことが大切です。必要なものをリストアップし、もれがないように注意しましょう。
開業する前に必要な手続きを済ませます。保健所には必ず飲食店営業許可を申請します。状況によって、税務署に開業届出書、給与支払い事務所の開設届、青色申告書の手続きをする必要もあります。ここでは、詳しい手続き方法をご紹介します。
レセプションは新しいお店のお披露目の場です。また、感謝を伝える場でもあります。今後のお店を盛り上げるために、身近な人からの率直な意見を聞いたり、口コミによる集客を狙ったりすることもできる良い機会です。
プレオープンは、お店を開く前の練習のようなもので、ここで接客や料理のレベルを最終チェックします。問題点がないか、入念に確認しましょう。
次に、飲食店を開くために必要な資格をご紹介します。必要な資格は2つあります。「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。この2つについて詳しくご紹介します。
食品衛生責任者とは、食品衛生管理上の管理運営にあたる責任者のことです。飲食店を営業する際には、必ず施設ごとに1人おかなければなりません。飲食店を開くときには、保健所に食品衛生責任者の届出が必要です。食品衛生責任者は、各都道府県及び保健所政令市で行われている講習会を受講します。そこで修了証をもらい、その修了証を保健所に提出しなければなりません。受講費はおよそ1万円で、受講期間は1日です。そのため、簡単に取得することができます。また、医師、管理栄養士、調理師など、すでに食品衛生管理についての知識がある人は、講習を受けなくても自動的に食品衛生管理責任者の資格を取得することができます。自分が免除対象者かわからない場合は、各都道府県に問い合わせてみるのが良いでしょう。
防火管理者とは、消防法により多数の人が出入り、勤務、居住する防火対象物について、火災予防のために必要な業務を推奨する役割を持つ人のことです。収容人数が30人以上の場合、必ず1人おかなければなりません。防火管理者になるには、各地の消防署などで実施されている講習を受講することが必要です。受講費はおよそ3,000円から5,000円で、受講期間は1日から2日です。防火責任者の資格にも講習の受講を免除できる人がいます。例えば、警察官で3年以上監督的な職についていた人、消防職員で1年以上管理、監督的な職についていた人などがいます。各消防署に問い合わせて確認すると良いでしょう。
前に述べたとおり、飲食店を開くには様々な届出が必要です。開業する店に合わせて必要な申請をもれなく行いましょう。
飲食店営業許可申請は、食品を調理したり、客に食事を提供したりするような営業をするときに、必ず保健所に届け出なければなりません。これは申請すれば誰でも許可が下りるというものではありません。そのため、申請をする前に一度保健所に相談に行くと良いでしょう。基準に達しているのか、改善するところはどこかなどのアドバイスをもらうことができます。
申請に必要な書類は、営業許可申請書、営業施設の見取図、食品衛生管理者設置図です。他にも、法人の場合には特記事項証明書、井戸水や貯水槽を使用する場合には水質検査成績書も必要です。申請料は地域によって異なりますが、約15,000円から20,000円です。飲食店営業許可申請は、工事完了の2週間前を目安に申請するとスムーズです。申請を忘れて飲食店を営業した場合は違法になってしまうので、必ず申請を行いましょう。
深夜0時以降に酒類を提供する際には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要です。この申請は警察署へ行います。
個人でお店を開くときに必要な届出です。この申請は税務署にて行います。事前の準備は必要なく、税務署の窓口で済むものです。開業、廃業等届出書は、事業開始から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
青色申告書とは、確定申告に関する手続きです。確定申告は所得を計算して税務署に申告、納税をするもので、白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は申請はいりませんが、青色申告は申請が必要です。
青色申告は簿記による帳簿が必要です。現金の残高が見えるように記帳しましょう。白色申告に比べると手間がかかりますが節税につながるので、申請をしておいて損はないでしょう。もしわからなかったら税理士に頼むこともできます。
今回は、飲食店を開くときの流れ、必要な資格、必要な手続きについてご紹介しました。飲食店を開くときに要となるのがコンセプトをしっかり作ることです。お店を成功させるためにも、必要な手順をもれなく行うことが大切です。他の店に負けない素敵な飲食店を作りましょう。
飲食店を開く流れ
まず、飲食店を開く時の流れをご紹介します。
1年前:コンセプト探し
飲食店を開く1年前は、どんなお店を開きたいのかコンセプトを決め始める時期にあたります。コンセプトは5W2H(Why、Who、What、Where、When、How to、How much)に基づいて決めると絞り易いです。このコンセプトを基に、物件探しなどの情報収集を行います。
10ヶ月前:事業計画書
事業計画書の作成は、コンセプトに数字を当てはめていく作業になります。計画書に盛り込むべき内容は、コンセプト、投資計画、売り上げ計画、収支計画、資金調達計画、返済計画の6つです。かかる費用は多めに見積もっておくと良いでしょう。事業計画書は1回で完成することは滅多にありません。確信が持てるまで何回も修正を繰り返すことが必要です。
6ヶ月前:物件探し
取り込みたい顧客を考えながら土地を絞っていきます。譲れないポイントと妥協できるポイントをあらかじめ考えておくと、物件探しの長期化を防ぐことができます。。
2ヶ月前:内装、メニューの決定
お店は一度作ると作り直しができないため、内装業者へコンセプトをしっかり伝えることが大切です。譲れないポイントを決めておくと内装業者との話し合いがスムーズになります。
メニューはお店に合っているかがポイントです。コンセプトをもう一度見直して考えましょう。また、味、見た目、価格などで他のお店との差別化をすることが必要です。価格設定は、原価率30%で提供できるかが目安になります。
1ヶ月前:食器、備品を揃える
お店で使う食器や備品を揃えます。数が多くなるので、リストを作って買い忘れがないように注意する必要があります。食器は、料理の見栄えを左右する大切なものです。メニューを見直しながら、個数やデザインなどに注目して選びましょう。
備品の発注は、厨房と客席で分けて考えます。コンセプトを見直し、統一感を持たせたものを選ぶことが大切です。必要なものをリストアップし、もれがないように注意しましょう。
2週間前:開業手続き
開業する前に必要な手続きを済ませます。保健所には必ず飲食店営業許可を申請します。状況によって、税務署に開業届出書、給与支払い事務所の開設届、青色申告書の手続きをする必要もあります。ここでは、詳しい手続き方法をご紹介します。
1週間前:レセプション、プレオープン
レセプションは新しいお店のお披露目の場です。また、感謝を伝える場でもあります。今後のお店を盛り上げるために、身近な人からの率直な意見を聞いたり、口コミによる集客を狙ったりすることもできる良い機会です。
プレオープンは、お店を開く前の練習のようなもので、ここで接客や料理のレベルを最終チェックします。問題点がないか、入念に確認しましょう。
必要な資格
次に、飲食店を開くために必要な資格をご紹介します。必要な資格は2つあります。「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。この2つについて詳しくご紹介します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品衛生管理上の管理運営にあたる責任者のことです。飲食店を営業する際には、必ず施設ごとに1人おかなければなりません。飲食店を開くときには、保健所に食品衛生責任者の届出が必要です。食品衛生責任者は、各都道府県及び保健所政令市で行われている講習会を受講します。そこで修了証をもらい、その修了証を保健所に提出しなければなりません。受講費はおよそ1万円で、受講期間は1日です。そのため、簡単に取得することができます。また、医師、管理栄養士、調理師など、すでに食品衛生管理についての知識がある人は、講習を受けなくても自動的に食品衛生管理責任者の資格を取得することができます。自分が免除対象者かわからない場合は、各都道府県に問い合わせてみるのが良いでしょう。
防火責任者
防火管理者とは、消防法により多数の人が出入り、勤務、居住する防火対象物について、火災予防のために必要な業務を推奨する役割を持つ人のことです。収容人数が30人以上の場合、必ず1人おかなければなりません。防火管理者になるには、各地の消防署などで実施されている講習を受講することが必要です。受講費はおよそ3,000円から5,000円で、受講期間は1日から2日です。防火責任者の資格にも講習の受講を免除できる人がいます。例えば、警察官で3年以上監督的な職についていた人、消防職員で1年以上管理、監督的な職についていた人などがいます。各消防署に問い合わせて確認すると良いでしょう。
必要な届出
前に述べたとおり、飲食店を開くには様々な届出が必要です。開業する店に合わせて必要な申請をもれなく行いましょう。
飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請は、食品を調理したり、客に食事を提供したりするような営業をするときに、必ず保健所に届け出なければなりません。これは申請すれば誰でも許可が下りるというものではありません。そのため、申請をする前に一度保健所に相談に行くと良いでしょう。基準に達しているのか、改善するところはどこかなどのアドバイスをもらうことができます。
申請に必要な書類は、営業許可申請書、営業施設の見取図、食品衛生管理者設置図です。他にも、法人の場合には特記事項証明書、井戸水や貯水槽を使用する場合には水質検査成績書も必要です。申請料は地域によって異なりますが、約15,000円から20,000円です。飲食店営業許可申請は、工事完了の2週間前を目安に申請するとスムーズです。申請を忘れて飲食店を営業した場合は違法になってしまうので、必ず申請を行いましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜0時以降に酒類を提供する際には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要です。この申請は警察署へ行います。
開業、廃業等届出書
個人でお店を開くときに必要な届出です。この申請は税務署にて行います。事前の準備は必要なく、税務署の窓口で済むものです。開業、廃業等届出書は、事業開始から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
青色申告書
青色申告書とは、確定申告に関する手続きです。確定申告は所得を計算して税務署に申告、納税をするもので、白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は申請はいりませんが、青色申告は申請が必要です。
青色申告は簿記による帳簿が必要です。現金の残高が見えるように記帳しましょう。白色申告に比べると手間がかかりますが節税につながるので、申請をしておいて損はないでしょう。もしわからなかったら税理士に頼むこともできます。
終わりに
今回は、飲食店を開くときの流れ、必要な資格、必要な手続きについてご紹介しました。飲食店を開くときに要となるのがコンセプトをしっかり作ることです。お店を成功させるためにも、必要な手順をもれなく行うことが大切です。他の店に負けない素敵な飲食店を作りましょう。
2020.2.1