「罹災証明書」の発行方法と使い道についてご紹介します!
何か災害に見舞われた際にすぐに申請するべきと言われている「罹災証明書」。「罹災証明書」を取得することで、被災後の生活の助けになるような支援が数多く受けられるようになります。本記事では、「罹災証明書」の使い道(メリット)はもちろんのこと、申請詳しい手順、概要を詳しくご紹介します。
「罹災証明書」とは、地震、台風、豪雨などによる自然災害や火災によって住居に損害が生じた場合に、被災したという事実と、被災の度合いを記載し、公的に証明する書類のことをいいます。保険を申請する場合や、被災支援物資、お見舞金などを受け取る際に必ず必要になるので、被害に遭ったらすぐに申請するべき書類です。
「罹災証明書」の申請に必ず必要な書類は、主に3つあります。1つ目に、「罹災証明書」の申請書です。こちらは、消防署や役所のホームページからダウンロードできる他、直接窓口でもらって記入することもできます。必要事項を全て記入した「罹災証明書」の申請書の他に必要ななのが、本人確認資料です。こちらは、パスポートや運転免許証、マイナンバーカードや健康保険証などのことです。顔写真付きの本人確認資料であれば1点でよく、顔写真がついていない本人確認資料の場合は、2点提示する必要があります。3つ目に必要な書類は、被害の状況がわかる写真です。被災した建物の外観などを数枚コピーして参考資料として提出する必要があります。本人がどうしても申請できない時は、代理人からの申請も可能で、その場合は本人からの委任状も持参する必要があります。
「罹災証明書」の申請窓口は、被害を受けた建物が建っているエリアを管轄している消防署の担当部署か、市区町村役場の担当部署かのどちらか2つに分かれています。どちらに申請するかは、被害を受けた原因の災害によって決まっており、火災によって住居が損害を受けた場合には消防署の方に、火災以外の自然災害によって住居が損害を受けた場合には市町村役場の方に申請するようになっています。
「罹災証明書」の申請をするところから発行されるまでの流れとしては、主に3ステップあります。まずステップの1つ目としては、申請です。上記でもご紹介した申請書類を用意し、火災の場合は消防署へ、火災以外の自然災害によるものであれば市町村役場の担当窓口に提出します。
提出した書類が担当部署で承認されると、2つ目のステップとして、専門の調査員による現地調査が行われます。日程を調整したのちに、調査員が被災した建物がある場所に赴き、細かく定められたチェック項目を確認していきます。調査が全て終わり、被害のレベルが認定されると3つ目のステップとしてようやく「罹災証明書」が発行されるという流れになっています。
「罹災証明書」は、被害の程度や被害を受けたことを証明する公的な書類であるとご紹介しましたが、実際に発行した後は、どこでどのように使うものなのでしょうか。「罹災証明書」が発行されることによる一番のメリット(目的)は、公的支援や民間支援を受けられるようにすることです。ここでは公的支援や民間支援とは、具体的にどのようなものなのかをご紹介します。
「罹災証明書」があることによって受けられる公的支援上の恩恵は、国民健康保険料や固定資産税などの料金が一時的に減免してもらえたり、猶予をもらえること、被災者生活再建支援金や義援金の支給が受けられること、災害援護資金の利用や、国や自治体が修繕費を一部負担してくれる住宅応急修理制度が受けられるようになるなどです。
一方で民間支援上の恩恵は、保険金の支給や私立学校の授業料免除、そして金融機関から有利な条件で借入ができるようになるなどです。
「罹災証明書」を発行する際にはいくつか注意するべきことがあります。ここでは、その注意点を2つご紹介します。
まず1つ目の注意点としては、「罹災証明書」の発行にはそれなりに時間がかかるということです。上記の「申請から発行までの流れ」というところでもご紹介しましたが、「罹災証明書」を発行するまでには、実際に調査員が現地に行って被害状況を調査する、というステップが含まれています。
機械で済ませられる作業とは異なり、申請があった住居を一軒一軒人が見て回らなければならないため、人員を確保したり、その人たちをどう配置するかを決めたり、スケジュールを調整したりと、様々なところに時間がかかってしまいます。その結果、申請から発行までには早くても2週間かかると言われています。
2つ目の注意点としては、「罹災証明書」の新規発行を申請する際には「申請期限」があるという点です。自治体によって申請期限の長さは異なりますが、短いところで災害発生時から1ヶ月以内、長いところで1年以内となっています。申請可能期間が短い自治体が自分のエリアであった場合、いざ申請しようと思ったら、すでに申請期間が終わっていた、ということにもなりかねないので、被災したら直ちに申請することをおすすめします。
災害などにより住居が被害に遭ったら申請するべき「罹災証明書」が発行されると、税金や保険料の減免などの公的な支援だけでなく、学費の免除や金融機関からの貸付など、民間の支援も受けられるようになったりと、日常生活の助けになるような恩恵がたくさんあります。そんな「罹災証明書」ですが、申請から発行までにそれなりに時間がかかってしまったり、申請期限が決まっていたりするので、申請する際には注意が必要です。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、地震、台風、豪雨などによる自然災害や火災によって住居に損害が生じた場合に、被災したという事実と、被災の度合いを記載し、公的に証明する書類のことをいいます。保険を申請する場合や、被災支援物資、お見舞金などを受け取る際に必ず必要になるので、被害に遭ったらすぐに申請するべき書類です。
申請に必要な書類
「罹災証明書」の申請に必ず必要な書類は、主に3つあります。1つ目に、「罹災証明書」の申請書です。こちらは、消防署や役所のホームページからダウンロードできる他、直接窓口でもらって記入することもできます。必要事項を全て記入した「罹災証明書」の申請書の他に必要ななのが、本人確認資料です。こちらは、パスポートや運転免許証、マイナンバーカードや健康保険証などのことです。顔写真付きの本人確認資料であれば1点でよく、顔写真がついていない本人確認資料の場合は、2点提示する必要があります。3つ目に必要な書類は、被害の状況がわかる写真です。被災した建物の外観などを数枚コピーして参考資料として提出する必要があります。本人がどうしても申請できない時は、代理人からの申請も可能で、その場合は本人からの委任状も持参する必要があります。
申請窓口
「罹災証明書」の申請窓口は、被害を受けた建物が建っているエリアを管轄している消防署の担当部署か、市区町村役場の担当部署かのどちらか2つに分かれています。どちらに申請するかは、被害を受けた原因の災害によって決まっており、火災によって住居が損害を受けた場合には消防署の方に、火災以外の自然災害によって住居が損害を受けた場合には市町村役場の方に申請するようになっています。
申請から発行までの流れ
「罹災証明書」の申請をするところから発行されるまでの流れとしては、主に3ステップあります。まずステップの1つ目としては、申請です。上記でもご紹介した申請書類を用意し、火災の場合は消防署へ、火災以外の自然災害によるものであれば市町村役場の担当窓口に提出します。
提出した書類が担当部署で承認されると、2つ目のステップとして、専門の調査員による現地調査が行われます。日程を調整したのちに、調査員が被災した建物がある場所に赴き、細かく定められたチェック項目を確認していきます。調査が全て終わり、被害のレベルが認定されると3つ目のステップとしてようやく「罹災証明書」が発行されるという流れになっています。
「罹災証明書」の使い道
「罹災証明書」は、被害の程度や被害を受けたことを証明する公的な書類であるとご紹介しましたが、実際に発行した後は、どこでどのように使うものなのでしょうか。「罹災証明書」が発行されることによる一番のメリット(目的)は、公的支援や民間支援を受けられるようにすることです。ここでは公的支援や民間支援とは、具体的にどのようなものなのかをご紹介します。
公的支援
「罹災証明書」があることによって受けられる公的支援上の恩恵は、国民健康保険料や固定資産税などの料金が一時的に減免してもらえたり、猶予をもらえること、被災者生活再建支援金や義援金の支給が受けられること、災害援護資金の利用や、国や自治体が修繕費を一部負担してくれる住宅応急修理制度が受けられるようになるなどです。
民間支援
一方で民間支援上の恩恵は、保険金の支給や私立学校の授業料免除、そして金融機関から有利な条件で借入ができるようになるなどです。
「罹災証明書」の注意点
「罹災証明書」を発行する際にはいくつか注意するべきことがあります。ここでは、その注意点を2つご紹介します。
発行には時間がかかる
まず1つ目の注意点としては、「罹災証明書」の発行にはそれなりに時間がかかるということです。上記の「申請から発行までの流れ」というところでもご紹介しましたが、「罹災証明書」を発行するまでには、実際に調査員が現地に行って被害状況を調査する、というステップが含まれています。
機械で済ませられる作業とは異なり、申請があった住居を一軒一軒人が見て回らなければならないため、人員を確保したり、その人たちをどう配置するかを決めたり、スケジュールを調整したりと、様々なところに時間がかかってしまいます。その結果、申請から発行までには早くても2週間かかると言われています。
新規発行には申請期限がある
2つ目の注意点としては、「罹災証明書」の新規発行を申請する際には「申請期限」があるという点です。自治体によって申請期限の長さは異なりますが、短いところで災害発生時から1ヶ月以内、長いところで1年以内となっています。申請可能期間が短い自治体が自分のエリアであった場合、いざ申請しようと思ったら、すでに申請期間が終わっていた、ということにもなりかねないので、被災したら直ちに申請することをおすすめします。
まとめ
災害などにより住居が被害に遭ったら申請するべき「罹災証明書」が発行されると、税金や保険料の減免などの公的な支援だけでなく、学費の免除や金融機関からの貸付など、民間の支援も受けられるようになったりと、日常生活の助けになるような恩恵がたくさんあります。そんな「罹災証明書」ですが、申請から発行までにそれなりに時間がかかってしまったり、申請期限が決まっていたりするので、申請する際には注意が必要です。
2021.9.19