産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは
私たちが活動する際に必ず発生する廃棄物 (ゴミ)。こうした廃棄物を処分する際に、私たちはきちんと分別しなくてはなりません。
ここでの分別とは、『産業廃棄物』と『一般廃棄物』です。これら廃棄物の処分方法は法律で定められています。これを知らずに適切に処分しないと、法律違反により罰せられてしまう可能性があります。そうならないためにも産業廃棄物と一般廃棄物の違いをしっかりと理解し、それぞれ適切な方法で処分できるようにしましょう。
『産業廃棄物』と『一般廃棄物』、これらは実質的に同じ廃棄物なのですが、”どのようにして発生したか”という発生要因によってその分類先が変わります。
現在の廃棄物処理法では、「事業活動に伴って排出される廃棄物」と定められています。さらに、産業廃棄物は以下のように2つに分けられます。
※ここでの「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も含まれます。
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
「あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物」とは、特にその業種を限定しません。幅広い分野の事業活動において発生した廃棄物のことを指します。
燃え殻
(石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃時の排出物など)
汚泥
(各種製造業の生産過程で排出された泥状のもの、下水道汚泥、浄水場沈殿汚泥など)
廃油
(動植物性油系廃油、洗浄油系廃油、潤滑油系廃油、溶剤など)
廃酸
(廃硫酸、廃塩酸、廃ソーダ液、写真現像時の廃液など)
廃プラスチック類
(廃発泡スチロール、合成樹脂くず、廃合成ゴム、廃写真フィルムなど)
金属くず
(古鉄、鉄鋼、トタンくず、非鉄金属の破片など)
ゴムくず
(生ゴム、天然ゴムの切断・裁断くずなど)
鉱さい
(不良鉱石や石炭、高炉等からの残渣など)
※残渣 (ざんさ): 残りカス・不要物
がれき類
(建築・解体工事等によって発生したコンクリート破片やレンガ破片など)
ばいじん
(電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど)
特定の事業活動に伴う産業廃棄物
「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」とは、特定の業種に限定した産業廃棄物のことを指します。
紙くず
(建設業、紙加工品の製造業、出版業などによるもの)
木くず
(建設業、木製品製造業、パルプ製造業などによるもの)
繊維くず
(建設業、繊維製品製造業などによるもの)
動物の糞尿・死体
(畜産農業から排出される動物の糞尿、牛や豚などの死体)
動植物性残渣
(食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動植物にかかる固形状の不要物)
動物系固形不要物
(屠畜場で処分・解体した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物)
一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」、つまり事業活動を伴わず発生した廃棄物のことをいいます。
法律で定められているわけではありませんが、一般廃棄物は便宜上、以下のように2つに分けられます。
家庭系一般廃棄物*
(一般家庭において発生する廃棄物)
事業系一般廃棄物
(店舗や事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物)
上記2つの一般廃棄物の分類に関して、そこまで神経質に考える必要はありません。そのため、
一般廃棄物 = 「*普段私たちがゴミ出ししているゴミ」という認識で問題ありません。
産業廃棄物と一般廃棄物はそれぞれ同じ廃棄物ですが、その処分方法は異なります。冒頭で触れた通り、これを適切に行わないと罰せられる可能性がありますので十分な注意が必要です。
産業廃棄物と一般廃棄物を混合して処分することは違法です。
これはゴミステーションにゴミを出す、いわゆる「一般家庭のゴミ出し」です。
私たちがゴミステーションにゴミ出し
↓
ゴミ収集車が回収・運搬
↓
ゴミ焼却場で処分
私たちがよく知るゴミ処理のプロセスです。こうした「収集」・「運搬」・「処分」に対する責任は市町村にあります。
産業廃棄物の排出責任は排出事業者にあります。そのため、この排出事業者は産業廃棄物の「収集」・「運搬」・「処分」の許可を得ている処理業者に委託して処分しなくてはなりません。
以上、『産業廃棄物』と『一般廃棄物』の違いについてお話ししました。日常生活の中で耳にすることもあるこれら2つの言葉ですが、その違いを正しく理解している人は意外に少ないものです。
一般家庭においては、産業廃棄物が身近にあるものであるとはいえません。そのため、一般家庭と産業廃棄物は無縁なものと考えがちです。しかし先述の通り、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動する際には産業廃棄物を排出することになります。
思わぬところで産業廃棄物を排出することになるかもしれませんから、こうした産業廃棄物と一般廃棄物の知識はぜひとも身に付けておきましょう。
ここでの分別とは、『産業廃棄物』と『一般廃棄物』です。これら廃棄物の処分方法は法律で定められています。これを知らずに適切に処分しないと、法律違反により罰せられてしまう可能性があります。そうならないためにも産業廃棄物と一般廃棄物の違いをしっかりと理解し、それぞれ適切な方法で処分できるようにしましょう。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
『産業廃棄物』と『一般廃棄物』、これらは実質的に同じ廃棄物なのですが、”どのようにして発生したか”という発生要因によってその分類先が変わります。
産業廃棄物とは
現在の廃棄物処理法では、「事業活動に伴って排出される廃棄物」と定められています。さらに、産業廃棄物は以下のように2つに分けられます。
※ここでの「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も含まれます。
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
「あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物」とは、特にその業種を限定しません。幅広い分野の事業活動において発生した廃棄物のことを指します。
燃え殻
(石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃時の排出物など)
汚泥
(各種製造業の生産過程で排出された泥状のもの、下水道汚泥、浄水場沈殿汚泥など)
廃油
(動植物性油系廃油、洗浄油系廃油、潤滑油系廃油、溶剤など)
廃酸
(廃硫酸、廃塩酸、廃ソーダ液、写真現像時の廃液など)
廃プラスチック類
(廃発泡スチロール、合成樹脂くず、廃合成ゴム、廃写真フィルムなど)
金属くず
(古鉄、鉄鋼、トタンくず、非鉄金属の破片など)
ゴムくず
(生ゴム、天然ゴムの切断・裁断くずなど)
鉱さい
(不良鉱石や石炭、高炉等からの残渣など)
※残渣 (ざんさ): 残りカス・不要物
がれき類
(建築・解体工事等によって発生したコンクリート破片やレンガ破片など)
ばいじん
(電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど)
特定の事業活動に伴う産業廃棄物
「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」とは、特定の業種に限定した産業廃棄物のことを指します。
紙くず
(建設業、紙加工品の製造業、出版業などによるもの)
木くず
(建設業、木製品製造業、パルプ製造業などによるもの)
繊維くず
(建設業、繊維製品製造業などによるもの)
動物の糞尿・死体
(畜産農業から排出される動物の糞尿、牛や豚などの死体)
動植物性残渣
(食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動植物にかかる固形状の不要物)
動物系固形不要物
(屠畜場で処分・解体した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物)
一般廃棄物とは
一般廃棄物とは「産業廃棄物以外の廃棄物」、つまり事業活動を伴わず発生した廃棄物のことをいいます。
法律で定められているわけではありませんが、一般廃棄物は便宜上、以下のように2つに分けられます。
家庭系一般廃棄物*
(一般家庭において発生する廃棄物)
事業系一般廃棄物
(店舗や事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物)
上記2つの一般廃棄物の分類に関して、そこまで神経質に考える必要はありません。そのため、
一般廃棄物 = 「*普段私たちがゴミ出ししているゴミ」という認識で問題ありません。
産業廃棄物と一般廃棄物 それぞれの処分方法
産業廃棄物と一般廃棄物はそれぞれ同じ廃棄物ですが、その処分方法は異なります。冒頭で触れた通り、これを適切に行わないと罰せられる可能性がありますので十分な注意が必要です。
産業廃棄物と一般廃棄物を混合して処分することは違法です。
一般廃棄物の処分方法
これはゴミステーションにゴミを出す、いわゆる「一般家庭のゴミ出し」です。
私たちがゴミステーションにゴミ出し
↓
ゴミ収集車が回収・運搬
↓
ゴミ焼却場で処分
私たちがよく知るゴミ処理のプロセスです。こうした「収集」・「運搬」・「処分」に対する責任は市町村にあります。
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物の排出責任は排出事業者にあります。そのため、この排出事業者は産業廃棄物の「収集」・「運搬」・「処分」の許可を得ている処理業者に委託して処分しなくてはなりません。
終わりに
以上、『産業廃棄物』と『一般廃棄物』の違いについてお話ししました。日常生活の中で耳にすることもあるこれら2つの言葉ですが、その違いを正しく理解している人は意外に少ないものです。
一般家庭においては、産業廃棄物が身近にあるものであるとはいえません。そのため、一般家庭と産業廃棄物は無縁なものと考えがちです。しかし先述の通り、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動する際には産業廃棄物を排出することになります。
思わぬところで産業廃棄物を排出することになるかもしれませんから、こうした産業廃棄物と一般廃棄物の知識はぜひとも身に付けておきましょう。
2019.11.1