被災したら直ちに申請するべき「罹災証明書」そのメリットとは?
災害により住居が被災した場合に直ちに申請するべきと言われている「罹災証明書」。保険や自治体からの被災支援を受けるためにも、とても重要な書類ですが、この「罹災証明書」が持つメリットは、上記の2つ以外にもまだまだ存在します。本記事では、「罹災証明書」のメリット、またその他に知っておくと役立つ概要について解説していきます。
「罹災証明書」とは、台風・地震、津波や洪水などの予期せぬ自然災害や火災などに遭い、住居が被災してしまった場合に、その事実を公的に証明するものとして発行される書類です。火災によって被災した場合と、火災以外の自然災害によって被災した場合で、管轄が変わりますが、どちらの場合も、この「罹災証明書」をすぐに発行することがとても大切です。その理由は、「罹災証明書」によって被災した事実や被災の程度が明確に認定されていなければ、被災支援や保険を受けられなくなってしまうためです。
そんな「罹災証明書」ですが、申請すればすぐに発行されるというものではなく、発行までの過程で、研修を受けた専門の職員が実際に被災現場に赴き、被害の状況を調査・認定していくというものがあるため、大規模な自然災害や火災が起こってしまった場合は、申請者に対して職員の人数が足りなくないという状況になり、発行までに多くの時間を要してしまいます。被災支援や住居の修繕が必要な状態で、発行まで何ヶ月も待っているわけにはいきませんので、被災したら、まず一番に「罹災証明書」の申請を行いましょう。
以下では、火災によって被災した場合と火災以外の自然災害した場合に分けて、管轄の違いをご説明します。
火災によって被災した場合の管轄は、消防署になります。火災が起こった建物が建っているエリアを管轄する消防署の担当部署に、「罹災証明書」の発行を申請しに行きます。管轄は消防署なので、「罹災証明書」発行の過程で実際に現場に赴き調査・認定する職員も、消防署の職員ということになります。ちなみに火災の場合は、被害の状況が「全焼」・「半焼」・「部分焼」・「ぼや」という用語を用いてレベル分けされます。
まず、火災以外の自然災害によって被災した場合とは、津波や地震、台風などによる洪水や大雨により浸水した場合や、暴風や土砂崩れによって建物が倒壊したり、損壊を受けた場合のことです。この場合は、管轄がその地域の市区町村役場となるため、「罹災証明書」発行の申請は、市区町村役場の担当部署で行います。被害のレベルの調査・認定には、専門の研修を受けた職員が赴き、被害のレベルは、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」もしくは「準半壊に至らない(一部損壊)」という言葉で表されます。
住居が被災したらなるべく早く申請するように言われている「罹災証明書」ですが、ここではそのメリットについて見ていきたいと思います。
1つ目のメリットは、所得税や所得税に関連する県民税・市民税を減税してもらえるという点です。「雑損控除」または「減免」が適用されるので、確定申告を行う際に所得税や所得税に関連する県民税・市民税などが減免されます。
2つ目のメリットは、医療費の減免です。国民健康保険や後期高齢者医療保険制度にすでに加入している場合は、国民健康保険課に「罹災証明書」を添付し、減免申請書を提出することで、医療費の減免が受けられます。
「罹災証明書」が発行され、被害のレベルが認定済みであれば、見舞金や支援物資の支給を受けることができます。見舞金の具体的な値段については、損壊のレベルや市区町村などの自治体によってそれぞれ異なります。
4つ目のメリットは、公営住宅への一時的な居住が優先的に認められる点です。損壊の程度が大きく、修繕に時間がかかる場合は、修繕が終わるまでの期間の仮住まいとして公営住宅を優先的に利用することができるようになります。
上記にあげたメリットの他にも、「住宅応急修理制度(損壊の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判断され応急処置を行えば生活が可能と判断された場合に、自治体と国が修繕費の一部を負担する制度)」による家屋の修復や、被災者生活再建支援金の給付(最大300万円)、金融機関からの無利息、もしくは低金利での融資が可能といったメリットがあります。
「罹災証明書」とは?というところで、「罹災証明書」の発行までの過程には、職員が現場に赴いて、一軒一軒調査・認定しなければいけないため、「罹災証明書」の申請から発行には時間がかかってしまうとご紹介しましたが、「罹災証明書」の申請期限は一体いつまでなのでしょうか。果たして、全国一律で決まっているのでしょうか。ここでは、気になる「罹災証明書」の申請期限について、詳しくご紹介します。
「罹災証明書」の申請期限は、全国一律で決まっているものではなく、各自治体によって様々です。災害発生時から、1カ月以内と定められている自治体もあれば、半年以内であればいつでも問題なく申請できる、という自治体もあります。いくつか例を挙げてみると、仙台市は、災害発生時から2ヶ月以内、成田市は6ヶ月以内、伊丹市は1ヶ月以内といった具合です。当たり前ですが、申請期限をすぎてからの申請はできませんので、特に保険や支援などを受ける際の提出用として「罹災証明書」がいくつも必要な場合は、申請期限内に必要枚数分、きちんと申請するようにしておきましょう。
上記でご紹介したように「罹災証明書」を発行することで、所得税の減税や医療費の減免をはじめ、多くのメリットを受けることができます。特に大災害や大火災に見舞われ、住居の大規模修繕が必要であったり、災害支援を受ける必要があるような時には、これらのメリットは特に役立つと思いますので、「罹災証明書」を発行し、奮って活用するようにしましょう。ただし、「罹災証明書」には、自治体ごとに決められた申請期限があるので、申請を行う際には注意が必要です。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、台風・地震、津波や洪水などの予期せぬ自然災害や火災などに遭い、住居が被災してしまった場合に、その事実を公的に証明するものとして発行される書類です。火災によって被災した場合と、火災以外の自然災害によって被災した場合で、管轄が変わりますが、どちらの場合も、この「罹災証明書」をすぐに発行することがとても大切です。その理由は、「罹災証明書」によって被災した事実や被災の程度が明確に認定されていなければ、被災支援や保険を受けられなくなってしまうためです。
そんな「罹災証明書」ですが、申請すればすぐに発行されるというものではなく、発行までの過程で、研修を受けた専門の職員が実際に被災現場に赴き、被害の状況を調査・認定していくというものがあるため、大規模な自然災害や火災が起こってしまった場合は、申請者に対して職員の人数が足りなくないという状況になり、発行までに多くの時間を要してしまいます。被災支援や住居の修繕が必要な状態で、発行まで何ヶ月も待っているわけにはいきませんので、被災したら、まず一番に「罹災証明書」の申請を行いましょう。
以下では、火災によって被災した場合と火災以外の自然災害した場合に分けて、管轄の違いをご説明します。
火災で被災した場合
火災によって被災した場合の管轄は、消防署になります。火災が起こった建物が建っているエリアを管轄する消防署の担当部署に、「罹災証明書」の発行を申請しに行きます。管轄は消防署なので、「罹災証明書」発行の過程で実際に現場に赴き調査・認定する職員も、消防署の職員ということになります。ちなみに火災の場合は、被害の状況が「全焼」・「半焼」・「部分焼」・「ぼや」という用語を用いてレベル分けされます。
火災以外の自然災害で被災した場合
まず、火災以外の自然災害によって被災した場合とは、津波や地震、台風などによる洪水や大雨により浸水した場合や、暴風や土砂崩れによって建物が倒壊したり、損壊を受けた場合のことです。この場合は、管轄がその地域の市区町村役場となるため、「罹災証明書」発行の申請は、市区町村役場の担当部署で行います。被害のレベルの調査・認定には、専門の研修を受けた職員が赴き、被害のレベルは、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」もしくは「準半壊に至らない(一部損壊)」という言葉で表されます。
「罹災証明書」のメリット
住居が被災したらなるべく早く申請するように言われている「罹災証明書」ですが、ここではそのメリットについて見ていきたいと思います。
メリット1.所得税や所得税に関連する県民税・市民税が減税される
1つ目のメリットは、所得税や所得税に関連する県民税・市民税を減税してもらえるという点です。「雑損控除」または「減免」が適用されるので、確定申告を行う際に所得税や所得税に関連する県民税・市民税などが減免されます。
メリット2.医療費が減免される
2つ目のメリットは、医療費の減免です。国民健康保険や後期高齢者医療保険制度にすでに加入している場合は、国民健康保険課に「罹災証明書」を添付し、減免申請書を提出することで、医療費の減免が受けられます。
メリット3.見舞金・支援物資の支給
「罹災証明書」が発行され、被害のレベルが認定済みであれば、見舞金や支援物資の支給を受けることができます。見舞金の具体的な値段については、損壊のレベルや市区町村などの自治体によってそれぞれ異なります。
メリット4.公営住宅への一時的な居住
4つ目のメリットは、公営住宅への一時的な居住が優先的に認められる点です。損壊の程度が大きく、修繕に時間がかかる場合は、修繕が終わるまでの期間の仮住まいとして公営住宅を優先的に利用することができるようになります。
その他のメリット
上記にあげたメリットの他にも、「住宅応急修理制度(損壊の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判断され応急処置を行えば生活が可能と判断された場合に、自治体と国が修繕費の一部を負担する制度)」による家屋の修復や、被災者生活再建支援金の給付(最大300万円)、金融機関からの無利息、もしくは低金利での融資が可能といったメリットがあります。
「罹災証明書」の申請期限
「罹災証明書」とは?というところで、「罹災証明書」の発行までの過程には、職員が現場に赴いて、一軒一軒調査・認定しなければいけないため、「罹災証明書」の申請から発行には時間がかかってしまうとご紹介しましたが、「罹災証明書」の申請期限は一体いつまでなのでしょうか。果たして、全国一律で決まっているのでしょうか。ここでは、気になる「罹災証明書」の申請期限について、詳しくご紹介します。
自治体によって1ヶ月〜6ヶ月のところも
「罹災証明書」の申請期限は、全国一律で決まっているものではなく、各自治体によって様々です。災害発生時から、1カ月以内と定められている自治体もあれば、半年以内であればいつでも問題なく申請できる、という自治体もあります。いくつか例を挙げてみると、仙台市は、災害発生時から2ヶ月以内、成田市は6ヶ月以内、伊丹市は1ヶ月以内といった具合です。当たり前ですが、申請期限をすぎてからの申請はできませんので、特に保険や支援などを受ける際の提出用として「罹災証明書」がいくつも必要な場合は、申請期限内に必要枚数分、きちんと申請するようにしておきましょう。
まとめ
上記でご紹介したように「罹災証明書」を発行することで、所得税の減税や医療費の減免をはじめ、多くのメリットを受けることができます。特に大災害や大火災に見舞われ、住居の大規模修繕が必要であったり、災害支援を受ける必要があるような時には、これらのメリットは特に役立つと思いますので、「罹災証明書」を発行し、奮って活用するようにしましょう。ただし、「罹災証明書」には、自治体ごとに決められた申請期限があるので、申請を行う際には注意が必要です。
2021.9.23