解体工事に関係の深い建設リサイクル法とは?
建物の解体を行う際、解体業者にその工事の施工を依頼するわけですが、”契約を結んだらそれで終わり”ということではありません。
解体工事を依頼する際、その工事の発注者は「施主」となります。解体工事において、この施主が行わなければならないことがあります。それは「建設リサイクル法事前申請」です。
今回は、この申請に関わる『建設リサイクル法』について解説したいと思います。建設リサイクル法は解体工事を行う上で非常に重要なことですので、解体工事をお考えの方はしっかりとその知識を身につけておきましょう。
建設リサイクル法は、平成12年 5月31日に公布された法律です。一般的には”リサイクル法”と呼ばれていますが、正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。建設リサイクル法はその名の通り、建設資材のリサイクルを図るために定められたものです。
建設リサイクル法は「法律」です。そのため、冒頭に挙げた解体工事の際に施主が行わなければならない「建設リサイクル法事前申請」を怠ってしまうと、罰せられることになってしまいます。十分に注意しましょう。
ここで、建設リサイクル法についての理解を深めるために、その目的を確認していきましょう。
1. 建設資材リサイクルの義務付け
建築物等に使用されている建設資材の分別、もしくは建設資材廃棄物の再資源化 (リサイクル) を義務づけることです。
リサイクルの対象となる資材は以下の通りです。
木材
アスファルト
コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
※伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材に当てはまらないため、建設リサイクル法の対象とはなりません
2. 解体業者からの施主への報告の義務づけ
解体工事を請け負う解体業者は、建設リサイクル法の対象である資材のリサイクルを行う際、リサイクルの実施状況に関する記録を作成して保存しておかなくてはなりません。
また、リサイクルが完了した際に、施主にその旨を報告することが義務づけられています。
リサイクル完了の報告を受けた施主は、各都道府県に対してこれを報告しなくてはなりません。
3. 解体工事業登録と技術管理者選任の義務づけ
平成13年 5月31日より、建設リサイクル法によって建設業許可のいずれかも持たない解体業者は、各都道府県知事による解体工事業の登録なしに解体工事を行えないようになりました。
対象は下記の通りです。これには「元請け」・「下請け」に関わりません。
建築工事業
土木工事業
とび・土木工事業
解体工事業の登録には、以下2点の要件を満たしている必要があります。
不適格要件に当てはまらない
[不適格要件]
・登録申請書や添付した書類に虚偽の記載があったり、重要事項が記載されていなかった場合
・解体工事業者として適正な営業が期待できない場合
(例) 「解体工事業の登録が削除されてから2年未満の場合」や「建設リサイクル法違反により、罰金以上の刑罰を受けて2年未満の場合」など
適格な技術管理者を選任しているか
技術管理者とは、解体工事現場において施工技術上の管理を行う人のことを指します。具体的には以下の通り (いずれかに該当) 。
・土木工学科等で専門知識を学び、一定以上の実務経験を持っている人
・解体工事現場での実務経験が7年以上の人
ここで、もう少し建設リサイクル法について解説していきましょう。
・建築物の解体工事
コンクリートやアスファルト、木材などの「特定建設資材」を用いた建築物の解体工事であることが前提。これに加えて、「床面積の合計が80㎡以上の建築物」であること。
・建築物以外の解体工事
土木工作物やコンクリートによる工作物、レンガ・ブロックによる工作物、木材の加工・取り付けによる工作物などがこれに該当します。
この建築物以外の解体工事において、「請負代金の額が500万円以上」の場合は建設リサイクル法の対象となります。
※「建築物」とは、屋根・柱・壁のある建物。事務所や店舗、倉庫などを指します。また、それに付随する建設設備これに含まれます。
以上、『建設リサイクル法』について解説しました。法律ということで、どこか難しいイメージが付きまとう建設リサイクル法ですが、そこまで難しく考える必要はありません。とはいえ、これをなにも知らずに解体工事を行ってしまうと、思わぬ不利益を被ってしまいかねませんから、最低限の知識は備えておくことが大切です。
もしも建設リサイクル法について分からないことや不安があれば、解体工事を依頼する解体業者に訊いてみてください。その道のプロが親身にアドバイスをしてくれるはずです。
『建設リサイクル法』、環境にやさしく解体工事を行うためにも、ぜひともこれを覚えておいてください。
解体工事を依頼する際、その工事の発注者は「施主」となります。解体工事において、この施主が行わなければならないことがあります。それは「建設リサイクル法事前申請」です。
今回は、この申請に関わる『建設リサイクル法』について解説したいと思います。建設リサイクル法は解体工事を行う上で非常に重要なことですので、解体工事をお考えの方はしっかりとその知識を身につけておきましょう。
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法は、平成12年 5月31日に公布された法律です。一般的には”リサイクル法”と呼ばれていますが、正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。建設リサイクル法はその名の通り、建設資材のリサイクルを図るために定められたものです。
建設リサイクル法は「法律」です。そのため、冒頭に挙げた解体工事の際に施主が行わなければならない「建設リサイクル法事前申請」を怠ってしまうと、罰せられることになってしまいます。十分に注意しましょう。
建設リサイクル法の目的
ここで、建設リサイクル法についての理解を深めるために、その目的を確認していきましょう。
1. 建設資材リサイクルの義務付け
建築物等に使用されている建設資材の分別、もしくは建設資材廃棄物の再資源化 (リサイクル) を義務づけることです。
リサイクルの対象となる資材は以下の通りです。
木材
アスファルト
コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
※伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材に当てはまらないため、建設リサイクル法の対象とはなりません
2. 解体業者からの施主への報告の義務づけ
解体工事を請け負う解体業者は、建設リサイクル法の対象である資材のリサイクルを行う際、リサイクルの実施状況に関する記録を作成して保存しておかなくてはなりません。
また、リサイクルが完了した際に、施主にその旨を報告することが義務づけられています。
リサイクル完了の報告を受けた施主は、各都道府県に対してこれを報告しなくてはなりません。
3. 解体工事業登録と技術管理者選任の義務づけ
平成13年 5月31日より、建設リサイクル法によって建設業許可のいずれかも持たない解体業者は、各都道府県知事による解体工事業の登録なしに解体工事を行えないようになりました。
対象は下記の通りです。これには「元請け」・「下請け」に関わりません。
建築工事業
土木工事業
とび・土木工事業
解体工事業の登録には、以下2点の要件を満たしている必要があります。
不適格要件に当てはまらない
[不適格要件]
・登録申請書や添付した書類に虚偽の記載があったり、重要事項が記載されていなかった場合
・解体工事業者として適正な営業が期待できない場合
(例) 「解体工事業の登録が削除されてから2年未満の場合」や「建設リサイクル法違反により、罰金以上の刑罰を受けて2年未満の場合」など
適格な技術管理者を選任しているか
技術管理者とは、解体工事現場において施工技術上の管理を行う人のことを指します。具体的には以下の通り (いずれかに該当) 。
・土木工学科等で専門知識を学び、一定以上の実務経験を持っている人
・解体工事現場での実務経験が7年以上の人
建設リサイクル法についてもう少し詳しく
ここで、もう少し建設リサイクル法について解説していきましょう。
建設リサイクル法の対象となる解体工事
・建築物の解体工事
コンクリートやアスファルト、木材などの「特定建設資材」を用いた建築物の解体工事であることが前提。これに加えて、「床面積の合計が80㎡以上の建築物」であること。
・建築物以外の解体工事
土木工作物やコンクリートによる工作物、レンガ・ブロックによる工作物、木材の加工・取り付けによる工作物などがこれに該当します。
この建築物以外の解体工事において、「請負代金の額が500万円以上」の場合は建設リサイクル法の対象となります。
※「建築物」とは、屋根・柱・壁のある建物。事務所や店舗、倉庫などを指します。また、それに付随する建設設備これに含まれます。
終わりに
以上、『建設リサイクル法』について解説しました。法律ということで、どこか難しいイメージが付きまとう建設リサイクル法ですが、そこまで難しく考える必要はありません。とはいえ、これをなにも知らずに解体工事を行ってしまうと、思わぬ不利益を被ってしまいかねませんから、最低限の知識は備えておくことが大切です。
もしも建設リサイクル法について分からないことや不安があれば、解体工事を依頼する解体業者に訊いてみてください。その道のプロが親身にアドバイスをしてくれるはずです。
『建設リサイクル法』、環境にやさしく解体工事を行うためにも、ぜひともこれを覚えておいてください。
2019.11.15