知らないまま始めないで!解体工事に必要な手続きや申請は?
解体工事を決めてから、業者を選んだり、日取りを決めたりでついつい後回しにしてしまう 諸申請…。建設業者がやってくれるだろうし、まだ内容について詳しく知らなくてもいいかな、なんて思っていると申請漏れで解体工事自体が滞ってしまうことも!
確かに手続きによっては建設業者ができるものもありますが、施主本人しかできないものもあります。申請不備で解体工事が進まない!ということにならないように、解体工事に必要な主な申請や手続きを時系列順にまとめたので、今後の参考にしてみてください。
まず初めに、工事前に必要な申請・手続きをご紹介します。
建設リサイクル法の正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、解体工事による廃棄物を正しく処理することを義務付けているものです。
延べ床面積80㎡を超える建物の解体をする際には、建設リサイクル法に基づき必要書類を市区町村に届けなくてはなりません。一般的には建設業者が届出を提出してくれますが、本来施主に課された義務を代行しているだけなので、施主本人が委任状を業者に渡す必要があります。
解体する建物の近くに重機や大型車が入ることのできるスペースがあれば問題ありませんが、工事中に公道に駐車せざるを得ない場合には所轄の警察署に届け出なければなりません。
大概は業者が行ってくれますが、届け出る際には申請書と駐車方法等を明記した図面が必要になることを頭の片隅に入れておきましょう!
ほとんどの方が一度は耳にしたことがあるアスベスト(石綿)は、1970年代から1990年頃まで安価で便利な建材として大量輸入され使用され始めました。その後、発ガン性などの人体への影響が認められ、現在では使用が禁止されていますが、築年数が古い家屋ほど
知らずにアスベストが使用されている可能性が高いです。
解体作業中にアスベストが発見されれば危険であることはもちろん、アスベスト除去は事前届出が必要なので解体工事が滞ってしまいます。解体する建物が古いもので不安があれば、解体業者かアスベスト専門機関に調査を依頼しましょう。
アスベスト含有家屋の解体には、工事開始2週間前までに「特定粉塵排出等作業実施届」を各都道府県が定める窓口に提出する必要があります。
解体工事前には、電気やガス、インターネットなどのライフラインを停止する申請をします。簡単に停止手続きを行える場合もありますが、少なくとも工事開始の2週間前には連絡をすると余裕が持てるでしょう。
依頼する際は、「解体工事のために撤去をお願いします」と伝えましょう。当然ではありますが、建物の一部のみを取り壊し解体工事後もその土地を利用する方は、ライフラインの停止は不要です。
また、水道以外と書いたのは、解体工事中に水を使用することがあるからです。主要建物を取り壊す際に、粉塵が飛散するのを防ぐために散水します。
そのため、業者と使用するか話し合い、水道の停止時期を決めるようにしましょう。水道会社に連絡する際は、まだ撤去はしないので「清算をお願いします」と伝えてください。
解体工事に先立って家の中を片付ける作業の一環ですが、大きい家具や家電などは家具屋さんやメーカー、専門業者に引き取ってもらう必要が出てきます。
木材でできた家具は建設業者が引き取ってくれる場合もあるそうなので、事前に確認しましょう。残留物をそのままにしておくと、処分代として別途費用が発生しますので、コストを抑えたい方は工事開始前に、処分方法を決めおくと良いですね。
もし浄化槽がある家屋であれば、解体作業前に浄化槽の汲み取りをし中身を処理しなければなりません。処理業者に頼んでやってもらうことが一般的です。
処分業者への依頼は、施主でも解体業者でも行うことができるので、契約する際などに確認しておきましょう。浄化槽の汲み取りは処分業者が行いますが、綺麗になった浄化槽は解体業者が撤去するのでご安心を。
次に、工事が終わったあとの手続きについてご紹介します。
工事後にはもう水道は不要なので、ライフラインの停止の一環として忘れずに行いましょう。
解体工事後もやることがあります。
法務局に必要書類を提出し、建物滅失登記を行い、なくなった建物の登記を閉鎖しなければなりません。解体工事より1ヶ月以内に手続きをすることが義務付けられており、これをしないと存在しない建物に固定資産税が課せられたり、売却できなくなたりするのでご注意ください。
専門家に依頼することもできますが、以下の必要書類を6点用意し3回ほど法務局に足を運べばご自分でもできてしまうので、コスト抑えたい人は必見です。
①登記申請書:法務局のWebサイトからダウンロード可能
②登記申請書のコピー:1部必要
③案内図:取り壊した建物の位置がわかる地図
④取毀証明書:解体業者からもらう
⑤解体業者の登記事項証明書:解体業者からもらう
⑥解体業者の印鑑証明証:解体業者からもらう
その他、もし登記されている建物の保有者が亡くなっている場合には、所有者の戸籍謄本等が必要になりますので、詳しくは法務局サイトをご覧ください。
いかがでしたか?一つ一つ見てみると、意外と簡単なものばかりです。解体工事前と工事後に用意する証明書等が異なるので、時間軸で区切って準備すると混乱しなくて済みそうです。
また、ご自身で行う手続きと、業者に代行してもらう手続きとをしっかりと把握することが後々の混乱を防ぎます。
解体工事に伴う様々な諸用で忙しくなるとは思いますが、早め早めに準備をし、申請漏れ等がないように気をつけましょう。
確かに手続きによっては建設業者ができるものもありますが、施主本人しかできないものもあります。申請不備で解体工事が進まない!ということにならないように、解体工事に必要な主な申請や手続きを時系列順にまとめたので、今後の参考にしてみてください。
解体工事前に必要な申請や手続き
まず初めに、工事前に必要な申請・手続きをご紹介します。
建設リサイクル法の事前申請:施主または解体業者
建設リサイクル法の正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、解体工事による廃棄物を正しく処理することを義務付けているものです。
延べ床面積80㎡を超える建物の解体をする際には、建設リサイクル法に基づき必要書類を市区町村に届けなくてはなりません。一般的には建設業者が届出を提出してくれますが、本来施主に課された義務を代行しているだけなので、施主本人が委任状を業者に渡す必要があります。
道路使用許可申請:解体業者
解体する建物の近くに重機や大型車が入ることのできるスペースがあれば問題ありませんが、工事中に公道に駐車せざるを得ない場合には所轄の警察署に届け出なければなりません。
大概は業者が行ってくれますが、届け出る際には申請書と駐車方法等を明記した図面が必要になることを頭の片隅に入れておきましょう!
アスベスト除去の作業実施届:施主または解体業者
ほとんどの方が一度は耳にしたことがあるアスベスト(石綿)は、1970年代から1990年頃まで安価で便利な建材として大量輸入され使用され始めました。その後、発ガン性などの人体への影響が認められ、現在では使用が禁止されていますが、築年数が古い家屋ほど
知らずにアスベストが使用されている可能性が高いです。
解体作業中にアスベストが発見されれば危険であることはもちろん、アスベスト除去は事前届出が必要なので解体工事が滞ってしまいます。解体する建物が古いもので不安があれば、解体業者かアスベスト専門機関に調査を依頼しましょう。
アスベスト含有家屋の解体には、工事開始2週間前までに「特定粉塵排出等作業実施届」を各都道府県が定める窓口に提出する必要があります。
ライフライン(水道以外)を止める:施主
解体工事前には、電気やガス、インターネットなどのライフラインを停止する申請をします。簡単に停止手続きを行える場合もありますが、少なくとも工事開始の2週間前には連絡をすると余裕が持てるでしょう。
依頼する際は、「解体工事のために撤去をお願いします」と伝えましょう。当然ではありますが、建物の一部のみを取り壊し解体工事後もその土地を利用する方は、ライフラインの停止は不要です。
また、水道以外と書いたのは、解体工事中に水を使用することがあるからです。主要建物を取り壊す際に、粉塵が飛散するのを防ぐために散水します。
そのため、業者と使用するか話し合い、水道の停止時期を決めるようにしましょう。水道会社に連絡する際は、まだ撤去はしないので「清算をお願いします」と伝えてください。
家屋や家具などの残留物処理:施主
解体工事に先立って家の中を片付ける作業の一環ですが、大きい家具や家電などは家具屋さんやメーカー、専門業者に引き取ってもらう必要が出てきます。
木材でできた家具は建設業者が引き取ってくれる場合もあるそうなので、事前に確認しましょう。残留物をそのままにしておくと、処分代として別途費用が発生しますので、コストを抑えたい方は工事開始前に、処分方法を決めおくと良いですね。
浄化槽の汲み取り作業:施主
もし浄化槽がある家屋であれば、解体作業前に浄化槽の汲み取りをし中身を処理しなければなりません。処理業者に頼んでやってもらうことが一般的です。
処分業者への依頼は、施主でも解体業者でも行うことができるので、契約する際などに確認しておきましょう。浄化槽の汲み取りは処分業者が行いますが、綺麗になった浄化槽は解体業者が撤去するのでご安心を。
解体工事後に必要な届出
次に、工事が終わったあとの手続きについてご紹介します。
工事後に水道の停止:施主
工事後にはもう水道は不要なので、ライフラインの停止の一環として忘れずに行いましょう。
建物滅失登記:施主もしくは司法書士等専門家
解体工事後もやることがあります。
法務局に必要書類を提出し、建物滅失登記を行い、なくなった建物の登記を閉鎖しなければなりません。解体工事より1ヶ月以内に手続きをすることが義務付けられており、これをしないと存在しない建物に固定資産税が課せられたり、売却できなくなたりするのでご注意ください。
専門家に依頼することもできますが、以下の必要書類を6点用意し3回ほど法務局に足を運べばご自分でもできてしまうので、コスト抑えたい人は必見です。
①登記申請書:法務局のWebサイトからダウンロード可能
②登記申請書のコピー:1部必要
③案内図:取り壊した建物の位置がわかる地図
④取毀証明書:解体業者からもらう
⑤解体業者の登記事項証明書:解体業者からもらう
⑥解体業者の印鑑証明証:解体業者からもらう
その他、もし登記されている建物の保有者が亡くなっている場合には、所有者の戸籍謄本等が必要になりますので、詳しくは法務局サイトをご覧ください。
終わりに
いかがでしたか?一つ一つ見てみると、意外と簡単なものばかりです。解体工事前と工事後に用意する証明書等が異なるので、時間軸で区切って準備すると混乱しなくて済みそうです。
また、ご自身で行う手続きと、業者に代行してもらう手続きとをしっかりと把握することが後々の混乱を防ぎます。
解体工事に伴う様々な諸用で忙しくなるとは思いますが、早め早めに準備をし、申請漏れ等がないように気をつけましょう。
2020.11.9