初めて解体工事を依頼する人必見。契約書で確認しておきたいポイント
契約書は、発注者と受注者の両方が行った契約を証明する文章ですが、解体工事を依頼する際にも必要な文章です。契約内容を確認し、「言った言わない」を避けることができるからです。今回はその契約書で確認しておきたいポイントを中心に紹介していきます。
解体工事では見積もりをとった後に、実際に工事を進めていくのですが、その際に大切なのが
契約書を交わすことです。初めて行う人が多い解体工事だからこそ、とくに契約書は必要です。なぜなら双方の契約の内容を確認することができるうえに、後々言った言わないの水掛け論が発生しトラブルに巻き込まれることがあるからです。そこで、解体工事の契約書で押さえておきたいポイントを紹介していきます。
仕事上では取引する際には契約書を交わすことが基本だと思いますが、プライベートでも大きな取引をする時には契約書を交わすことが多いと思います。仕事以外でもプライベートでは家を買うとき、車を買うとき、結婚式などで契約書を交わすことがありますが、解体工事に関しても必要となってきます。ではなぜ、必要なのでしょうか。
建設業界には、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護しつつ、建設業の健全な発達を促進するために建設業法という法律があります。建設業法の第19条1項には当事者同士で適切に契約書を締結しなければいけないことが記載されています。解体工事は建設工事の一部であることからも、解体工事を実施するためには法律で契約書を交わすことが決められているのです。
契約書を交わすのはもちろん解体工事が始まる前に必要ですが、タイミング的にどれくらい前に交わすのがいいのでしょうか。一般的には遅くとも1カ月前には契約書を交わしておいた方がいいでしょう。優良な解体業者は何か月先もスケジュールが決まっている場合もあるため、解体工事を終わらせたい日程が決まっているのであれば、早めに契約書を交わして業者のスケジュールを確保する必要があります。早めに契約書を交わした場合は値引きしてくれる可能性もあるのでおすすめです。
通常の建設工事の契約書については、建設業界などの団体から一般的な定型の契約書の雛形が公表されています。しかし、解体工事の契約書には決まった書式や雛形がありません。つまり解体工事の業者毎に契約書の内容が違うということなので、何が書いてあるのかが重要になってきます。ただし、必ず記載しなければならない内容もあるので、しっかりと記載しているのかを確認する必要があります。
解体工事は初めて行う人も多いため、解体工事の契約書を目にしたこともあまりないでしょう。契約書には工事の発注者、請負者、工事内容、場所、工期、費用、支払い方法、違約金、契約解除の条件などが記載されていますが、特にチェックしておきたいポイントを3つ紹介します。
作業範囲が明確にされているのか確認しておきましょう。一軒家丸ごと解体する際はそこまで問題になることはありませんが、全て解体しない場合は特に注意が必要です。例えば、建物の一部を取り壊す場合や一部だけを残す場合、その他細かな作業範囲が決まっている場合は、解体工事の範囲をしっかりと記載してもらいましょう。工事完了後、異なる場所を解体されたということのないようにするためにも重要です。
費用に関しては事前に見積もりをもらっている内容で変更がないか確認が必要です。万が一増減しているのであれば、何が原因なのか聞いておきましょう。さらに、費用に関しては、いつまでに支払いを行わなければいけないのか、分割は可能か、支払い方法はクレジット払いがOKなのか、銀行振込しか受け付けないのか、振込手数料はどちらが負担するのかという部分まで確認しておいた方がいいでしょう。
工期に関しては発注者と業者でスケジュールを調整のうえ確定してもらいます。契約書にいつから開始して、いつまでに終わるという工事期間の目安が記載されます。工期に関して記載がされていれば、大幅に遅延した場合は遅延損害金や損害賠償を行うことができるからです。ただし、悪天候や埋設物の発見など業者に責任がない場合でも遅延する場合があることから、契約書には遅延した場合の対応方法などが記載されています。逆に人員の不足や単純な見通しの甘さによる業者側の責任で遅延した場合の工期延長のための追加費用の請求がないようにするなど、想定されていることもしっかり記載されているかみておきましょう。
解体工事に必要な契約書ですが、契約書内で記載できないことは覚書として契約書を補足するものでカバーしておくことで、細かな部分まで対応が可能です。逆に契約書を交わさない場合はどのようなトラブルが発生するのでしょうか。契約書を交わさないことでおこる主なトラブルにはいくつかあります。
工事内容で不備があった場合でも、発注者側から主張ができません。例えば、解体してほしくない場所を解体してしまうことや、解体して欲しかった場所を解体しないまま工事完了の旨を告げられた場合には言った言わないのトラブルに発展していまします。工事のスケジュールに関して大幅に遅れた場合でも、業者のいいなりにならないためにも、契約書をしっかり交わす必要があります。
追加の必要工事や工期の延長などを理由に見積もり内容以上の料金を請求される場合も出てきます。契約書で取り決めをしておくことにより未然に防ぐことができるトラブルも、契約書がなければ必要以上の費用をとられる可能せいがでてきます。さらに問題となるのは第三者への被害が出た場合です。万が一、解体業者のミスで隣家に被害をもたらした場合でも、責任の所在を明確にしていない場合は、発注者に責任を問われ大きな賠償を支払わされる可能もでてきます。
解体工事の契約書は契約内容の確認だけではなく、法的に決められているからだけではなく、工事完了後にトラブルを避けるためにも必要なものです。ただし、何も見ずに契約書を交わすだけでは十分ではありません。想定されるトラブルが未然に防ぐことができる内容になっているかどうかを細かくチェックし、場合によっては追記してもらうように対応してもらい、安心できる解体工事を進めてもらえるように準備しましょう。
解体工事では見積もりをとった後に、実際に工事を進めていくのですが、その際に大切なのが
契約書を交わすことです。初めて行う人が多い解体工事だからこそ、とくに契約書は必要です。なぜなら双方の契約の内容を確認することができるうえに、後々言った言わないの水掛け論が発生しトラブルに巻き込まれることがあるからです。そこで、解体工事の契約書で押さえておきたいポイントを紹介していきます。
解体工事における契約書とは
仕事上では取引する際には契約書を交わすことが基本だと思いますが、プライベートでも大きな取引をする時には契約書を交わすことが多いと思います。仕事以外でもプライベートでは家を買うとき、車を買うとき、結婚式などで契約書を交わすことがありますが、解体工事に関しても必要となってきます。ではなぜ、必要なのでしょうか。
建設業法で決まっている契約書
建設業界には、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護しつつ、建設業の健全な発達を促進するために建設業法という法律があります。建設業法の第19条1項には当事者同士で適切に契約書を締結しなければいけないことが記載されています。解体工事は建設工事の一部であることからも、解体工事を実施するためには法律で契約書を交わすことが決められているのです。
契約書を交わすのはいつ
契約書を交わすのはもちろん解体工事が始まる前に必要ですが、タイミング的にどれくらい前に交わすのがいいのでしょうか。一般的には遅くとも1カ月前には契約書を交わしておいた方がいいでしょう。優良な解体業者は何か月先もスケジュールが決まっている場合もあるため、解体工事を終わらせたい日程が決まっているのであれば、早めに契約書を交わして業者のスケジュールを確保する必要があります。早めに契約書を交わした場合は値引きしてくれる可能性もあるのでおすすめです。
契約書の雛形について
通常の建設工事の契約書については、建設業界などの団体から一般的な定型の契約書の雛形が公表されています。しかし、解体工事の契約書には決まった書式や雛形がありません。つまり解体工事の業者毎に契約書の内容が違うということなので、何が書いてあるのかが重要になってきます。ただし、必ず記載しなければならない内容もあるので、しっかりと記載しているのかを確認する必要があります。
解体工事の契約書でチェックしておきたいポイント
解体工事は初めて行う人も多いため、解体工事の契約書を目にしたこともあまりないでしょう。契約書には工事の発注者、請負者、工事内容、場所、工期、費用、支払い方法、違約金、契約解除の条件などが記載されていますが、特にチェックしておきたいポイントを3つ紹介します。
解体工事の内容について
作業範囲が明確にされているのか確認しておきましょう。一軒家丸ごと解体する際はそこまで問題になることはありませんが、全て解体しない場合は特に注意が必要です。例えば、建物の一部を取り壊す場合や一部だけを残す場合、その他細かな作業範囲が決まっている場合は、解体工事の範囲をしっかりと記載してもらいましょう。工事完了後、異なる場所を解体されたということのないようにするためにも重要です。
解体工事の総額費用
費用に関しては事前に見積もりをもらっている内容で変更がないか確認が必要です。万が一増減しているのであれば、何が原因なのか聞いておきましょう。さらに、費用に関しては、いつまでに支払いを行わなければいけないのか、分割は可能か、支払い方法はクレジット払いがOKなのか、銀行振込しか受け付けないのか、振込手数料はどちらが負担するのかという部分まで確認しておいた方がいいでしょう。
解体工事の工期
工期に関しては発注者と業者でスケジュールを調整のうえ確定してもらいます。契約書にいつから開始して、いつまでに終わるという工事期間の目安が記載されます。工期に関して記載がされていれば、大幅に遅延した場合は遅延損害金や損害賠償を行うことができるからです。ただし、悪天候や埋設物の発見など業者に責任がない場合でも遅延する場合があることから、契約書には遅延した場合の対応方法などが記載されています。逆に人員の不足や単純な見通しの甘さによる業者側の責任で遅延した場合の工期延長のための追加費用の請求がないようにするなど、想定されていることもしっかり記載されているかみておきましょう。
契約書を交わさないことで生じるトラブル
解体工事に必要な契約書ですが、契約書内で記載できないことは覚書として契約書を補足するものでカバーしておくことで、細かな部分まで対応が可能です。逆に契約書を交わさない場合はどのようなトラブルが発生するのでしょうか。契約書を交わさないことでおこる主なトラブルにはいくつかあります。
工事の不備に関すること
工事内容で不備があった場合でも、発注者側から主張ができません。例えば、解体してほしくない場所を解体してしまうことや、解体して欲しかった場所を解体しないまま工事完了の旨を告げられた場合には言った言わないのトラブルに発展していまします。工事のスケジュールに関して大幅に遅れた場合でも、業者のいいなりにならないためにも、契約書をしっかり交わす必要があります。
工事での損害の発生に関すること
追加の必要工事や工期の延長などを理由に見積もり内容以上の料金を請求される場合も出てきます。契約書で取り決めをしておくことにより未然に防ぐことができるトラブルも、契約書がなければ必要以上の費用をとられる可能せいがでてきます。さらに問題となるのは第三者への被害が出た場合です。万が一、解体業者のミスで隣家に被害をもたらした場合でも、責任の所在を明確にしていない場合は、発注者に責任を問われ大きな賠償を支払わされる可能もでてきます。
まとめ
解体工事の契約書は契約内容の確認だけではなく、法的に決められているからだけではなく、工事完了後にトラブルを避けるためにも必要なものです。ただし、何も見ずに契約書を交わすだけでは十分ではありません。想定されるトラブルが未然に防ぐことができる内容になっているかどうかを細かくチェックし、場合によっては追記してもらうように対応してもらい、安心できる解体工事を進めてもらえるように準備しましょう。
2021.9.2