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被災したらもらえる「罹災証明書」コロナ禍での申請方法は?

自然災害や火災によって住居が損害を受けてしまったら、即座に発行する必要がある「罹災証明書」。そんな「罹災証明書」についてみなさんはどの程度ご存知でしょうか。本記事では、住居が損害を受けた際に必要不可欠な書類である「罹災証明書」について詳しくご紹介するとともに、コロナ禍の今どのように申請すれば良いか解説します。

 

「罹災証明書」とは


「罹災証明書」とは、台風や洪水、豪雨や津波などの自然災害や火災の影響で、普段生活を送っていた住居に損害が及んでしまった際に、損害を受けたという事実と損害の程度を調査し、公的に証明するものとして発行される書類のことです。国民健康保険料や固定資産税などの料金の減免や被災者生活再建支援金・義援金の支給といった公的支援を受けるためにも、契約している保険会社に対して保険金の申請を行う際にも必ず必要となる重要な書類ですので、被災したら直ちに窓口に行き、申請する必要があります。

 

通常の申請方法


コロナウイルス感染症が流行する前までの「罹災証明書」の申請方法は、直接窓口に行き、必要な書類を提出することで申請するという方法が一般的でした。「罹災証明書」の発行申請を受け付けている窓口は2つに分かれており、火災によって受けた損害か、火災以外の自然災害によって受けた損害であるのかによって異なります。

火災によって受けた損害である場合には、被害を受けた建物があるエリアを管轄している消防署の担当部署の窓口にて、申請書を提出する必要があり、一方の火災以外の自然災害によって受けた損害である場合には、そのエリアの市町村役場の担当部署の窓口にて、申請を受け付けている状態でした。

申請時の必要書類に関しては、「罹災証明書」の申請書(罹災証明書願)と、本人確認資料の2点です。申請書は、窓口で直接もらいその場で記入することもできますし、自治体のサイトのホームページにファイルが載っているので、事前にダウンロードした上で記入して持参することも可能です。

 

申請から発行までのステップ


「罹災証明書」の申請から発行までは、主に3つのステップに分かれています。まず1つ目のステップとしては、「申請」です。上記でもご紹介したとおり、申請書類と本人確認資料の2点を用意し、火災の場合は消防署へ、火災以外の自然災害による損害であれば市町村役場の担当窓口に提出します。担当部署にて申請が認められると、2つ目のステップとして、専門の研修を受けた調査員による現地調査が行われます。調査員が実際に損害を受けた建物がある場所に赴き、細かく定められた項目を確認しながら、ひとつひとつチェックしていきます。調査が全て終わり、被害のレベルが調査員によって認定されると、3つ目のステップとしてようやく「罹災証明書」が発行される、という流れになっています。

 

「罹災証明書」被害の基準


上記でもご紹介した通り、「罹災証明書」は、「その住居が損害を受けたという事実認定」と、「その住居が受けた損害の度合いの認定」をし、公的に証明する書類です。そんな「罹災証明書」において、損害の度合いはどのようにレベル分けされているのか、以下で詳しくご紹介していきます。

 

住居が倒壊・燃焼した場合


住居が倒壊した場合のレベル分けには、「全壊・全焼(住居が負った経済的損失が倒壊・火災前の建物全体の価値の 50%を越えるもの(火災の場合は70%を越えるもの)、もしくは50%未満(火災の場合は70%未満)であっても、残っている部分に補修を加えたところで再使用できないと判断される程の損害のこと)」「大規模半壊・半焼(住居が負った経済的損失が倒壊・火災前の建物全体の価値の40%以上 50%未満(火災の場合は20%以上)で「全壊・全焼」に該当しないもの、もしくは、残っている部分に大掛かりな補修を加えなければ住居として再度使用できないと判断される程度の損害のこと)」「半壊・部分焼け(住居が負った経済的損失が倒壊・火災前の建物全体の価値の20%以上 50%未満(火災の場合は20%未満で「ぼや」に該当しないもの)、もしくは、残っている部分に補修を加えれば、住居として元のように使用できると判断される程度の損害のこと)」、火災のレベルに関しては、もうひとつ「ぼや(住居が負った経済的損失が火災前の建物全体の価値の10%未満で焼損延べ床面積が1平方メートル未満のもの、または、家財や家具など、収容物のみが燃焼し損害を受けた場合のこと)」という言葉が使われています。

 

住居が浸水した場合


3つ目に、住居が浸水した場合は、「床下浸水」と「床上浸水」かによってレベル分けがなされています。一般的に、床下までの浸水(0.5m未満の浸水)を「床下浸水」、床の高さを超えて浸水(0.5m以上の浸水)した場合は「床上浸水」と呼びます。

 

コロナ禍での申請方法


上記では、コロナウイルス感染症が流行する前の「罹災証明書」の申請方法についてご紹介しましたが、続いて、コロナ禍での申請方法についてご紹介していきたいと思います。申請から発行までのプロセスについては、特に変わりはないものの、コロナウイルス感染症が流行したことにより、申請にあたり厳重な感染対策が敷かれるようになりました

申請・交付時の注意点


申請・交付時の注意点としては、窓口へは最小限の人数で来訪すること、マスクの着用と手指消毒の実施、体調が優れない場合は来訪を控えることなどを決定し、協力を仰いでいます
窓口での対応に関しては、申請を分散化させるために、事前に整理券を配布したり、地域別の申請を行うなど一度に多くの人が訪れない工夫がされています。

 

現地調査時の注意点


現地調査を行う際の注意点としては、最小限の人数の立ち合い、参加者のマスク着用、手指消毒の徹底、建物内へ立ち入る必要がある場合は、換気を行うことなどを要請しています

 

申請や交付は郵送でも対応可能


コロナウイルス感染症後の一番の変化は、電子申請や郵送申請、そして郵送による交付をはじめ、推奨しているところです。職員と被災者との接触を極力減らし、感染を防ぐためにも、積極的にこの電子申請や郵送申請を利用するのが良さそうです。

 

まとめ


予期せぬ火災や自然災害によって、住居が被災した場合に必要不可欠となる「罹災証明書」の発行。コロナウイルス感染症が流行する前までは、直接窓口での申請や交付が一般的でしたが、現在はコロナ禍ということもあり、電子申請や郵送申請、郵送交付などが積極的に取り入れられています。窓口で直接申請しなければいけないという場合でも、しっかりとした感染対策が敷かれているので、安心して申請しに行くことができます。

2021.9.16