被災した際に必要な「罹災証明書」半壊と認定される基準とは?
台風が直撃することで、予期せぬ災害により住居が損害を受けてしまった場合には、すぐに「罹災証明書」を発行する必要があります。本記事では、特に住宅が「半壊」した場合について、その基準やすべきことなどについて、具体的に解説していきたいと思います。
「罹災証明書」とは、火災によって住居が燃焼してしまった場合や、河川の氾濫によって住居が浸水してしまった場合、暴風などで屋根が飛んでいってしまった場合など、自然災害によって住居が損害を受けた際に、被害を受けたという事実と被害のレベルを認定し、公的に証明する書類です。
この証明書を発行することで、保険金の申請を行えたり、国や地方自治体からの災害支援を受けることができます。被害のレベルは、損害の規模に応じて、住居が倒壊した場合には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」で、住居が燃焼してしまった場合には、「全焼」「半焼」「部分焼け」「ぼや」で、洪水などにより、住居が浸水してしまった場合には、「床上浸水」「床下浸水」という表現で示されることになっています。
上記のように、被害の状況やレベルによって、使われる言葉が決まるわけですが、今回は特に「半壊」とされる基準について、具体的にご紹介したいと思います。「半壊」と認定される場合は、居住していた家が住居としての基本的な機能を一部失ってしまったものや、損壊はしたものの、補修をすれば元のように生活することができる程度の被害と判断される場合です。具体的な数字としては、損壊、焼失、埋没、流失した部分の延ゆか面積が20% 以上 70%未満に達したもの、もしくは、住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の評価額の 20%以上 50%未満に達した場合となっています。
予期せぬ災害に見舞われ、住居が「半壊」してしまったら、まず何をしなければいけないのでしょうか。被災して一番にやることは、上記で説明した「罹災証明書」の発行申請です。「罹災証明書」が無事に発行されれば、その後、「罹災証明書」を利用して、住まいや生活に関わる、公的支援の申請をすることができます。
上記でもふれたとおり、住居が「半壊」した際に一番最初に行うべきことは、「罹災証明書」の発行申請です。この証明書が発行されなければ被害を受けたということが認められないため、保険金の請求はおろか、国や自治体からの支援物資をもらうことも、支援金や補助金をもらうこともできず、家を修復したり、元の生活が送れるようになるまで、時間がかかってしまいます。「罹災証明書」の発行手続きの方法や必要書類、発行までのステップについては、以下で詳しくご紹介します。
「罹災証明書」が無事に発行されたら、次にするべきことは、住まいや生活に関わる公的支援の申請です。公的支援とは、具体的にいうと、国や地方自治体からの「被災者生活再建支援金」や「仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん」、「住宅の応急修理」のような支援のことです。
1つ目の「被災者生活再建支援金」とは、住宅が災害によって著しい被害を受けた場合に受けられる支援金(最大300万円)のことで、支援金の金額は、住居が受けた損害の度合いに応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて決められている「加算支援金」の2つを合わせた金額となります。ちなみに、単身世帯は、この2つを合わせた金額を3/4倍した金額が支給額とされており、基本的に現金で給付され、特に使用用途に制限はありません。
2つ目の「仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん」とは、住居の修繕が終わり、元のように生活できるようになるまで、一時的に生活する仮設住宅を都道府県や市町村にあっせんしてもらえるという公的支援です。「罹災証明書」が発行され、災害救助法が住んでいるエリアに適用されることで、このようなあっせんを受けられるようになります。
3つ目の「住宅の応急修理」についても、2つ目の「仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん」の時と同様に、住んでいる市区町村に災害救助法が適用されると、日常生活に必要不可欠な場所(トイレや台所、居室)などの応急処置的な修理の支援を受けることができます。修理限度額は、59万5千円と決められています。
「罹災証明書」の重要性については、上記で理解していただけたと思います。ここでは、そんな「罹災証明書」を申請するには、どこで申請すれば良いか、必要な書類は何かなどについて、詳しくご紹介していきます。
「罹災証明書」の申請場所は、主に2箇所あります。火災による被害の場合は、そのエリアを管轄している消防署の担当部署へ、火災以外の自然災害による被害の場合は、そのエリアの市町村役場の担当部署が申請窓口となっています。
「罹災証明書」の申請に必要な書類は、主に2つあります。一つ目に必要事項を記入した「罹災証明書」の申請書(申請願)、もう1つがパスポートや免許証などの本人確認資料です。代理人が申請する場合は、本人から受け取った委任状も必要なので注意が必要です。
「罹災証明書」の申請から発行までのステップとしては、まずはじめに、災害の内容に応じて上記で説明した担当窓口に必要書類を提出します。次に調査員が実際に現場を訪れ被害の度合いについて調査します。被害の状況やレベルが調査員に認定されると、最後に「罹災証明書」が発行されるという流れになっています。
損壊、焼失、埋没、流失した延ゆか面積が20% 以上 70%未満に達したもの、もしくは、住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の評価額の 20%以上 50%未満に達した場合に使用される「半壊」というフレーズ。突然の災害に見舞われ、住居が「半壊」してしまった場合には、すぐに「罹災証明書」を発行するようにしましょう。この「罹災証明書」が発行されれば、国や自治体からの十分な被災支援をきちんと受けることができます。
「罹災証明書」とは?
「罹災証明書」とは、火災によって住居が燃焼してしまった場合や、河川の氾濫によって住居が浸水してしまった場合、暴風などで屋根が飛んでいってしまった場合など、自然災害によって住居が損害を受けた際に、被害を受けたという事実と被害のレベルを認定し、公的に証明する書類です。
この証明書を発行することで、保険金の申請を行えたり、国や地方自治体からの災害支援を受けることができます。被害のレベルは、損害の規模に応じて、住居が倒壊した場合には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」で、住居が燃焼してしまった場合には、「全焼」「半焼」「部分焼け」「ぼや」で、洪水などにより、住居が浸水してしまった場合には、「床上浸水」「床下浸水」という表現で示されることになっています。
「半壊」とされる基準
上記のように、被害の状況やレベルによって、使われる言葉が決まるわけですが、今回は特に「半壊」とされる基準について、具体的にご紹介したいと思います。「半壊」と認定される場合は、居住していた家が住居としての基本的な機能を一部失ってしまったものや、損壊はしたものの、補修をすれば元のように生活することができる程度の被害と判断される場合です。具体的な数字としては、損壊、焼失、埋没、流失した部分の延ゆか面積が20% 以上 70%未満に達したもの、もしくは、住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の評価額の 20%以上 50%未満に達した場合となっています。
住居が半壊したらすべきこと
予期せぬ災害に見舞われ、住居が「半壊」してしまったら、まず何をしなければいけないのでしょうか。被災して一番にやることは、上記で説明した「罹災証明書」の発行申請です。「罹災証明書」が無事に発行されれば、その後、「罹災証明書」を利用して、住まいや生活に関わる、公的支援の申請をすることができます。
「罹災証明書」の発行手続き
上記でもふれたとおり、住居が「半壊」した際に一番最初に行うべきことは、「罹災証明書」の発行申請です。この証明書が発行されなければ被害を受けたということが認められないため、保険金の請求はおろか、国や自治体からの支援物資をもらうことも、支援金や補助金をもらうこともできず、家を修復したり、元の生活が送れるようになるまで、時間がかかってしまいます。「罹災証明書」の発行手続きの方法や必要書類、発行までのステップについては、以下で詳しくご紹介します。
住まい・生活への公的支援の申請
「罹災証明書」が無事に発行されたら、次にするべきことは、住まいや生活に関わる公的支援の申請です。公的支援とは、具体的にいうと、国や地方自治体からの「被災者生活再建支援金」や「仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん」、「住宅の応急修理」のような支援のことです。
1つ目の「被災者生活再建支援金」とは、住宅が災害によって著しい被害を受けた場合に受けられる支援金(最大300万円)のことで、支援金の金額は、住居が受けた損害の度合いに応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて決められている「加算支援金」の2つを合わせた金額となります。ちなみに、単身世帯は、この2つを合わせた金額を3/4倍した金額が支給額とされており、基本的に現金で給付され、特に使用用途に制限はありません。
2つ目の「仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん」とは、住居の修繕が終わり、元のように生活できるようになるまで、一時的に生活する仮設住宅を都道府県や市町村にあっせんしてもらえるという公的支援です。「罹災証明書」が発行され、災害救助法が住んでいるエリアに適用されることで、このようなあっせんを受けられるようになります。
3つ目の「住宅の応急修理」についても、2つ目の「仮設住宅など一時的なの住まいのあっせん」の時と同様に、住んでいる市区町村に災害救助法が適用されると、日常生活に必要不可欠な場所(トイレや台所、居室)などの応急処置的な修理の支援を受けることができます。修理限度額は、59万5千円と決められています。
「罹災証明書」の申請について
「罹災証明書」の重要性については、上記で理解していただけたと思います。ここでは、そんな「罹災証明書」を申請するには、どこで申請すれば良いか、必要な書類は何かなどについて、詳しくご紹介していきます。
どこに申請する?
「罹災証明書」の申請場所は、主に2箇所あります。火災による被害の場合は、そのエリアを管轄している消防署の担当部署へ、火災以外の自然災害による被害の場合は、そのエリアの市町村役場の担当部署が申請窓口となっています。
必要書類
「罹災証明書」の申請に必要な書類は、主に2つあります。一つ目に必要事項を記入した「罹災証明書」の申請書(申請願)、もう1つがパスポートや免許証などの本人確認資料です。代理人が申請する場合は、本人から受け取った委任状も必要なので注意が必要です。
「罹災証明書」の申請から発行までのステップ
「罹災証明書」の申請から発行までのステップとしては、まずはじめに、災害の内容に応じて上記で説明した担当窓口に必要書類を提出します。次に調査員が実際に現場を訪れ被害の度合いについて調査します。被害の状況やレベルが調査員に認定されると、最後に「罹災証明書」が発行されるという流れになっています。
まとめ
損壊、焼失、埋没、流失した延ゆか面積が20% 以上 70%未満に達したもの、もしくは、住居の主要な構成要素の経済的被害が住居全体の評価額の 20%以上 50%未満に達した場合に使用される「半壊」というフレーズ。突然の災害に見舞われ、住居が「半壊」してしまった場合には、すぐに「罹災証明書」を発行するようにしましょう。この「罹災証明書」が発行されれば、国や自治体からの十分な被災支援をきちんと受けることができます。
2021.9.15