解体を行うことのできる時間帯は決まっているのか?朝何時から夜何時まで決まりはあるのか紹介
解体工事を行ってもいい時間帯は法律的に決まっているのか。トラブルを避けるためにも知っておきたい時間帯に関する情報を紹介します。もし決められている時間帯を守られていなかった場合の対処法なども詳しく解説していきます。
解体工事を行う上で、意外と知らないのが解体工事を行う時間は決まっているのかということです。そこで今回は、解体工事を行う時の時間に関する情報を徹底的に紹介していきます。法的には定まっているのか、決められた時間帯をオーバーしているのに作業している場合にはどうするべきなのか詳しく説明していきます。
解体工事が行われている際の近隣住民にとって、騒音など日頃の生活ではあまり感じないストレスが増えます。そのため、時間帯は気になる点です。自分が施工主の場合であっても、近隣住民側であってもためになる情報を紹介していきます。
まずは、解体工事を行うことのできる時間帯について説明していきます。近隣住民にとっては、何時頃から何時頃まで工事が行われるのか、開示されないと大きなストレスに感じます。解体工事を行なっていい時間帯は、法律によって定められています。さらに、工事を行う際に重機やトラックなどで道路を通行止に出来る時間帯も定められているので確認していきます。
解体工事を行う際に定められている時間帯は騒音規制法に記載されています。具体的に定められた時間帯は以下の通りです。
「住宅地、商業地」
・時間帯 午前7時から午後7時まで
・勤務時間 10時間以内
・作業日数 連続6日が限度
「工業地帯」
・時間帯 午前6時から午後10時
・勤務時間 14時間以内
・作業日数 連続6日が限度
このように場所によって定められている時間帯などは異なります。住宅地では午前7時から午後7時と決まっていますが、勤務時間が10時間であるところにも注目です。午前7時から作業を始めた場合には、午後5時までに作業を終えている必要があります。定められた時間帯でみっちり作業が出来ることではないです。
住宅街では工業地帯と比べて人通りや近隣の住宅が多いので定められている時間が短くなっています。作業日数はどちらも6日が限度なので一週間で1回は休みを取る必要があります。このような情報を覚えていることで、トラブルが起きる前に業者に尋ねたりすることができます。
上記のように解体時間を行う時間帯は法律で定められています。上記の時間と勤務時間を守っていれば基本的にどの時間帯で行っても問題はないです。解体施工業者が細かい開始時間などは決めるので業者によって異なります。
例えば、小学校の近所で硬い工事が行われる場合は、通学時間を避けて時間設定が行われたりなど工夫して設定されます。なるべく近隣への迷惑のかからない時間設定を業者は考えますが、配慮が足りないと施工主側が思ったらしっかりと業者へ伝えましょう。
騒音規制法によって作業時間は取り決められています。法律を守るから時間厳守するのではなく、近隣住民への配慮の気持ちを持って設定することが大切です。騒音や振動などによってストレスを感じてしまう近隣住民側の気持ちになって考えることも重要です。
解体工事を行う際に重機やトラックを搬入する場合があります。その場合、一旦道路を通行止めにするケースもあります。道路を通行止めにできる時間も決められています。その時間は騒音規制法によって定められた午前7時から午後7時までの前後30分間を含めた午前6時30分から午後7時30分です。作業の準備や片付けもあるので前後30分は見積もって考えておくべきです。
道路を通行止めにして駐車などを行う際には警察への申請書が必要となってきます。道路使用許可という書類の申請が求められます。円滑に解体工事を行うためにも、必要事項や書類を施工主が知っておく必要があります。
ここでは、解体作業がもし決められていた時間外に行われていたらどうするべきなのか説明していきます。近隣住民にとって深夜や早朝から騒音によって起こされたらストレスからトラブルへの引き金となります。トラブルにならようにこのようなケースが起こった場合どう対処していくべきなのかを確認していきたいと思います。
解体工事の時間帯は午前7時から午後7時までと定められています。しかし、中には時間を守らないで作業を行う業者もいます。その場合には、まず近隣住民から施工主に対して直接相談することが望ましいです。
施工主に伝えてそこから業者へ伝えてもらう方法が有効的です。施工主を一旦挟むことによって、迷惑がかかってしまっている問題点が浮き彫りとなります。トラブルの引き金となってしまうこともあるので強めの言動で向かわないように注意が必要です。
住民から直接解体施工業者にクレームを入れる対処方法もあります。この方法は、住民から施工主を挟んで業者へ伝えても解決されなかった際に行うべきです。初めから直接業者へクレームを入れるのは避けるべきですが、何も変わらなかったら直接言いましょう。施工主から言われても業者側が軽く受け流すパターンも無きにしも非ずです。
近隣住民から直接伝えることで業者側が理解する場合もあります。第二段階の方法として使用し、周りに同じような意見を持っている住民もいたら一緒に伝えに行くことも考えられます。
上記で2種類の対処方法を説明しました。基本的にはこの2つの方法で解決することが多いです。しかしなかには、これでも時間を守らない業者も存在します。そこで最終手段として考えられるのが行政への相談です。解体工事の際には、騒音規制法などの法律を守る必要があります。
もし、法律を守らない状態で行っている場合は、工事の中断・中止が勧告される可能性もあります。工事を行う市や区などでの独自の条例を持っている土地もあります。事前に条例などを確認しておくことも大切です。業者に伝えても改ざんする場合は、最終手段として行政の力を借りることが対処方法です。
解体工事を行う際の時間帯に関する情報を詳しく解説しました。法律によって定められている時間帯や勤務時間など基本的な情報から、時間外に工事が行われていた場合の対処方法など施工主だけでなく近隣住民側としても知っておくべき情報もあります。それでも施工主と解体施工業者側が最新の注意と規則を守り行うことが大切です。騒音や振動によってトラブルは引き起こります。そこで重要なのがまずは時間の規則をしっかりと守ることです。施工主と業者側とでの連携が無事に円滑に工事を終了させるためのポイントです。
解体工事を行う上で、意外と知らないのが解体工事を行う時間は決まっているのかということです。そこで今回は、解体工事を行う時の時間に関する情報を徹底的に紹介していきます。法的には定まっているのか、決められた時間帯をオーバーしているのに作業している場合にはどうするべきなのか詳しく説明していきます。
解体工事が行われている際の近隣住民にとって、騒音など日頃の生活ではあまり感じないストレスが増えます。そのため、時間帯は気になる点です。自分が施工主の場合であっても、近隣住民側であってもためになる情報を紹介していきます。
解体工事を行うことのできる時間帯とは
まずは、解体工事を行うことのできる時間帯について説明していきます。近隣住民にとっては、何時頃から何時頃まで工事が行われるのか、開示されないと大きなストレスに感じます。解体工事を行なっていい時間帯は、法律によって定められています。さらに、工事を行う際に重機やトラックなどで道路を通行止に出来る時間帯も定められているので確認していきます。
騒音規制法が定める時間帯
解体工事を行う際に定められている時間帯は騒音規制法に記載されています。具体的に定められた時間帯は以下の通りです。
「住宅地、商業地」
・時間帯 午前7時から午後7時まで
・勤務時間 10時間以内
・作業日数 連続6日が限度
「工業地帯」
・時間帯 午前6時から午後10時
・勤務時間 14時間以内
・作業日数 連続6日が限度
このように場所によって定められている時間帯などは異なります。住宅地では午前7時から午後7時と決まっていますが、勤務時間が10時間であるところにも注目です。午前7時から作業を始めた場合には、午後5時までに作業を終えている必要があります。定められた時間帯でみっちり作業が出来ることではないです。
住宅街では工業地帯と比べて人通りや近隣の住宅が多いので定められている時間が短くなっています。作業日数はどちらも6日が限度なので一週間で1回は休みを取る必要があります。このような情報を覚えていることで、トラブルが起きる前に業者に尋ねたりすることができます。
解体施工業者によって異なる時間帯
上記のように解体時間を行う時間帯は法律で定められています。上記の時間と勤務時間を守っていれば基本的にどの時間帯で行っても問題はないです。解体施工業者が細かい開始時間などは決めるので業者によって異なります。
例えば、小学校の近所で硬い工事が行われる場合は、通学時間を避けて時間設定が行われたりなど工夫して設定されます。なるべく近隣への迷惑のかからない時間設定を業者は考えますが、配慮が足りないと施工主側が思ったらしっかりと業者へ伝えましょう。
時間帯の設定は近隣住民への配慮
騒音規制法によって作業時間は取り決められています。法律を守るから時間厳守するのではなく、近隣住民への配慮の気持ちを持って設定することが大切です。騒音や振動などによってストレスを感じてしまう近隣住民側の気持ちになって考えることも重要です。
解体工事に伴う車両通行止め
解体工事を行う際に重機やトラックを搬入する場合があります。その場合、一旦道路を通行止めにするケースもあります。道路を通行止めにできる時間も決められています。その時間は騒音規制法によって定められた午前7時から午後7時までの前後30分間を含めた午前6時30分から午後7時30分です。作業の準備や片付けもあるので前後30分は見積もって考えておくべきです。
道路を通行止めにして駐車などを行う際には警察への申請書が必要となってきます。道路使用許可という書類の申請が求められます。円滑に解体工事を行うためにも、必要事項や書類を施工主が知っておく必要があります。
指定時間外で工事が行われていた場合の対処方法
ここでは、解体作業がもし決められていた時間外に行われていたらどうするべきなのか説明していきます。近隣住民にとって深夜や早朝から騒音によって起こされたらストレスからトラブルへの引き金となります。トラブルにならようにこのようなケースが起こった場合どう対処していくべきなのかを確認していきたいと思います。
住民から施工主へ相談
解体工事の時間帯は午前7時から午後7時までと定められています。しかし、中には時間を守らないで作業を行う業者もいます。その場合には、まず近隣住民から施工主に対して直接相談することが望ましいです。
施工主に伝えてそこから業者へ伝えてもらう方法が有効的です。施工主を一旦挟むことによって、迷惑がかかってしまっている問題点が浮き彫りとなります。トラブルの引き金となってしまうこともあるので強めの言動で向かわないように注意が必要です。
住民から直接業者へクレーム
住民から直接解体施工業者にクレームを入れる対処方法もあります。この方法は、住民から施工主を挟んで業者へ伝えても解決されなかった際に行うべきです。初めから直接業者へクレームを入れるのは避けるべきですが、何も変わらなかったら直接言いましょう。施工主から言われても業者側が軽く受け流すパターンも無きにしも非ずです。
近隣住民から直接伝えることで業者側が理解する場合もあります。第二段階の方法として使用し、周りに同じような意見を持っている住民もいたら一緒に伝えに行くことも考えられます。
行政への相談
上記で2種類の対処方法を説明しました。基本的にはこの2つの方法で解決することが多いです。しかしなかには、これでも時間を守らない業者も存在します。そこで最終手段として考えられるのが行政への相談です。解体工事の際には、騒音規制法などの法律を守る必要があります。
もし、法律を守らない状態で行っている場合は、工事の中断・中止が勧告される可能性もあります。工事を行う市や区などでの独自の条例を持っている土地もあります。事前に条例などを確認しておくことも大切です。業者に伝えても改ざんする場合は、最終手段として行政の力を借りることが対処方法です。
まとめ
解体工事を行う際の時間帯に関する情報を詳しく解説しました。法律によって定められている時間帯や勤務時間など基本的な情報から、時間外に工事が行われていた場合の対処方法など施工主だけでなく近隣住民側としても知っておくべき情報もあります。それでも施工主と解体施工業者側が最新の注意と規則を守り行うことが大切です。騒音や振動によってトラブルは引き起こります。そこで重要なのがまずは時間の規則をしっかりと守ることです。施工主と業者側とでの連携が無事に円滑に工事を終了させるためのポイントです。
2021.1.11