あんしん匠サポートセンター

解体業者の選び方

解体工事に必要不可欠な手続きについてご紹介

解体工事を行う際は、必要な手続きがあります。これらの手続きを怠ってしまうのと、後にトラブルに発展したりとなかなか大変です。こうしたトラブルを回避するために、今回は解体工事を行う際に必要な申請や手続きなどを見ていきましょう。
解体業者が全ての手続きの面倒を見てくれることもありますが、そうとも限らないので、施工主様がこういった手続きを知っておくことが大切です。

建設リサイクル法について


 

解体工事を行う際は建物を破壊するため、どうしても廃棄物が大量に出てしまいます。それも瓦礫や鉄、廃材など、一般の方から見たらどのように処理したらよいかわからないものばかりです。
そのため、廃棄物の適切な取り扱い、処理が必要となります。よって80㎡を超える建物の解体については、「建設リサイクル法」に基づく届出書類を市町村に提出しなければいけません。ちなみに80㎡ってどのくらいの広さかご存じですか?80㎡は畳約160枚分の広さです。これらの届出を工事の一週間前までに提出する必要があります。また、工事などで道路を使用する場合は、それらの許可申請を提出しなければいけません。

有害物質の有無


その他の届出で必要なことは、アスベストの有無です。アスベストは、細い繊維で、熱や摩擦、酸に強く、昔は多くの建築資材として、建物に使われていました。しかしアスベストの使用が広まるにつれて、肺がんなどを引き起こすなどの健康被害が確認されるようになり、現在は使用、製造等が禁止されています。
そのため、建物にアスベストが使用されているか、事前に調査に行う必要があります。建物にアスベストが含まれている場合は、「大坊測」や「石綿則」に基づき、「建設リサイクル法」に基づく書類のほかに、書類を提出しなければいけません。合わせて、解体工事を行う従業員に対して、アスベストの処理に関する研修、責任者の選定などを行います。

ライフライン関係


先ほど見た手続きは、どちらかというとこちら側(解体業者)が行う手続きだったのに対して、今回見ていくのは、お客様の皆さん(依頼主)行ってもらう手続きです。それは、電気、ガスを止めることです。電気やガスの請求書に電話番号が書いてあると思うので、そちらに電話して、止めてもらうよう依頼してください。
ここで、皆さんの中で、「水道は止めなくていいの?」と思う方もいるでしょう。水道に関しては、工事完了後で問題ありません。水道に関しては、工事の際に出る粉塵が飛ばないように、水を巻きながら工事を行うからです。使わない場合もありますが、そこら辺の調整は、業者の方と事前に済ませて置くとよいでしょう。

家具、家電の処分


解体工事前に家具や家電等の不用品があると、別途料金が掛かってしまうことがあるので、あらかじめ、自分で処分しておく必要があります。一般的に、冷蔵庫や洗濯機などの家電は、かってに捨ててはいけません。家電リサイクル法に基づいて適切に処理しなければいけません。家電リサイクル法は、再利用できる部品を見つけることで、廃棄物の総量を減らし、限りある資源を有効に使っていこうという法律です。ただし、処分するためには、料金が発生するので、事前にどのくらいかかるか調べておきましょう。最近ですと、リサイクルショップ等の中古品業界がにぎわっているため、そちらに家具、家電を持ち込み、売却するということも出来ます。業者の方で、不用品も引き通ってくれることもあるので、契約前に相談してみましょう。

解体工事が終わったら行うこと


いよいよ建物が解体し終わって、工事の完了かと思いきやそういうわけではありません。最後に必要な手続きとして、「減失登記」というものを行わなければなりません。
そもそも登記は簡単に言うと、公的な不動産の記録のことです。建物の種類や住所、広さ等が記載されています。滅失登記を行わないと建物が存在していないにも関わらず、記録としては建物が残っていることになるため、税金が発生したり、新しく建物を建てる際に、建築許可が降りなかったりと様々なデメリットがあります。
通常は、こちら(解体業者側)で行うのですが、業者によっては、お客様ご自身で行うこともありうるので、頭の中に入れておきましょう。

まとめ


今回は、解体工事を行う上で必要な手続きについて見てきました。解体業者が行うものと依頼主が行うものと分かれているため、契約などの際に解体業者の方とどちらが何を行うか、決めておいたほうが良いかもしれません。解体工事が終わった後も油断してはいけません。減失登記を行わなければいけないので、注意しましょう。

2020.10.26