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解体工事の届出!忘れてはいけない解体工事の届出とは?

解体工事をする際には、所定の決まりに基づいた届出を提出しなくてはいけません。この届出の提出は、依頼主の義務となっているのですが、意外と忘れがちです。怠ったまま解体工事を進めると罰則もあるので、絶対に忘れないようにしましょう。
この記事では、解体工事の届出について詳しく解説をしていきます。

解体工事には所定の決まりがあります。この決まりは自治体によって異なるのですが、所定の届出を出さないと解体工事が行えないということに変わりはありません。そして、この届出は依頼した人間が出さないといけないため、意外と忘れがちになってしまうのです。
この記事では、解体工事における決まりとそれに伴って出さなくてはいけない届出について詳しく解説をしていきます。解体工事を依頼する予定のある方は、この記事の内容を忘れずに実践しましょう。

 

建築リサイクル法


解体工事を行ううえで欠かせない法律の1つに建築リサイクル法があります。これは、解体工事において発生したコンクリートなどの建設資材を分別解体して、リサイクルすることを義務付けた法律です。
しかし、実際に建築リサイクル法を遵守しているかどうかやそもそも解体工事が行われるかどうかを確認するのは難しいため、届出の提出が義務付けられているのです。

 

届出は依頼主の義務


届出は依頼主の義務であり、工事を実施する前に必ず提出しなくてはいけません。この申請を怠った状態で工事を着工すると、行政指導が入ります。それによって改善されなければ、罰金を支払わなくてはいけません。
必ず提出をしてから工事を始めましょう。

 

委任されることが多い


実際に届出を提出するのは、解体業者であることが多いです。これは、届出の提出を解体業者に委任することが可能だからであり、工事の契約を結んだ時点で委任状にもサインをするパターンがほとんどです。

ただ、工事業者の中には、それらの手続きを行わずに解体工事を始めようとする人もいます。非常に悪質な業者ではあるのですが、届出の提出が依頼主の義務である以上は、工事業者の責任にはできません。

万が一のことを考えて、自分で届出を提出しなくてはいけないという意識を持っておきましょう。もし、委任をした工事業者がちゃんと届出を出したか不安な場合は、工事前に業者に確認をしましょう。

 

届出の内容


実際に届出を提出する際は、どのような届出を誰に提出すればよいのでしょうか。

 

自治体によって異なる


届出書に関しては、解体したい物件が属している地域の都道府県知事に対して提出します。その届出書には、工事の概要や元請業者を記載しなくてはいけません。記載しなくてはいけない事項はかなり複雑であるため、工事業者にどのように記載すればよいか相談するのがおすすめです。

また、届出の際に必要な書類に関しては、自治体によって異なるため一概に紹介ができません。一般的には解体工事の場所の案内図、設計図、写真、配置図、工程表などが必要になりますが、これも自治体によって異なります。
自治体に問い合わせを行い、解体工事をする旨を伝えればどのような書類を準備するべきか紹介してくれるでしょう。

 

提出は窓口へ


基本的には窓口に直接提出をしなくてはいけません。しかし、各自治体の管轄窓口は営業時間が限られているため、提出ができないという方も多いでしょう。そんなときは、郵送提出を受け付けているかの確認をしましょう。
しかし、郵送提出は確認が遅くなってしまいます。そして、不備があった場合の返信も遅くなるので、なるべく書類に不備がないようによく確認をして提出しましょう。もし、不備があった場合は、解体工事の着工がかなり遅くなってしまいます。そうなると、工程表などを作り直すなどの作業をしなくてはいけないので、業者にも手間をかけてしまいます。
郵送提出の場合は、必要書類のチェックをより念入りに行いましょう。

 

建築リサイクル法に関する注意点


建築リサイクル法によって、解体工事の届出に関する法律は定められています。それに関する注意点がいくつかあるので、確認しておきましょう。

 

工事開始の7日前までに提出


届出傷は工事開始の7日前までに提出しなくてはいけません。窓口提出の場合は、不備が発覚して書類を集め直さなくてはいけなくなることが多いです。そういった時間がかかってしまうことを見越して、なるべく早めに準備を行いましょう。

アスベストには注意


アスベストを含有した物件を解体する場合は、別の届出を提出しなくてはいけません。これも自治体によって提出するべき届出の内容が異なるため、予め確認をしましょう。また、ほとんどの物件にアスベストは含有されていませんが、自分の物件にアスベストが使われているかどうかが不安な場合は、工事業者に相談することをおすすめします。

 

自治体によっては事前周知が義務


自治体によっては、解体工事を行うことを事前に近隣住民に周知しなくてはいけないケースがあります。事前周知の期限に関しても自治体によって異なるので、注意しましょう。また、周知が義務付けられていない地域であったとしても、近隣住民とのトラブルを避けるためになるべくなら自主的に挨拶などを行って、周知をしておきましょう。

 

まとめ


解体工事の届出に関して、1番厄介な点は自治体によって対応が大きく異なるという点です。地域に根付いた工事業者に依頼をする場合は、届出に関するノウハウも業者が有しているので、相談しながら届出を作成することをおすすめします。
また、委任ができないかどうかも確認しましょう。工事業者に任せた方が手続きがスムーズに進むケースも多いので、なるべくなら工事業者に任せましょう。

2020.12.11